犬を飼われる方・飼われている方へ
犬の登録
未登録の犬を初めて飼った場合
犬を飼う方は、狂犬病予防法により登録することが義務付けられています。犬を飼い始めた日(生後90日以内の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録し、『犬の鑑札』の交付を受けなければなりません。環境課窓口にて登録手続きを行ってください。
登録に必要なもの
- 登録手数料 3,000円
- 狂犬病予防注射済証(既に狂犬病予防注射を受けている場合)
- 注射済票交付手数料 550円
- マイクロチップのナンバーが分かるもの(登録申請書に記入していただきます。)
登録事項(犬の所在地・犬の所有者)に変更が生じた場合
登録事項(犬の所在地・犬の所有者)に変更が生じた場合
犬の所在地・犬の所有者に変更が生じた場合には、届出が必要です。
市外から白岡市へ転入した場合
前住所地で交付された『犬の鑑札』を持参し、登録事項の変更手続きを行ってください。前住所地の鑑札と引き換えに白岡市の鑑札を無償で再交付します。
前住所地の鑑札を失くしてしまった場合は、有償(1,600円)で再交付します。
白岡市から市外へ転出した場合
白岡市で交付を受けた『犬の鑑札』を持参し、転出先市町村の担当窓口にて犬の登録事項の変更手続きを行ってください。
(注意)白岡市での手続きはありません。
白岡市内での転居、飼い主の変更が生じた場合
環境課窓口にて犬の登録事項の変更手続きを行ってください。
登録していた犬が亡くなった場合
環境課窓口にて犬の死亡の手続きを行ってください。
(注意)死亡届が出されないと登録抹消ができないため、「集合狂犬病予防注射のお知らせ」の送付が続くことになります。
『犬の鑑札』の再交付を受ける場合
『犬の鑑札』を紛失・損傷・経年劣化による摩耗で再交付を受ける場合は、環境課窓口で手続きを行ってください。
『犬の鑑札』の再交付手数料 1,600円
狂犬病予防注射
犬の飼い主は、その犬について、狂犬病予防法により狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせることが義務付けられています。
市では、毎年4月に市内各所にて『集合狂犬病予防注射』を実施しています。日程・場所等詳細については、毎年『広報しらおか4月号』に掲載しています。また、この『集合狂犬病予防注射』にて、狂犬病の予防注射を受けられない場合は、かかりつけの動物病院等で受けてください。
市内の動物病院の場合
予防注射を受けた動物病院にて『狂犬病予防注射済票』の交付を受けてください。
市外の動物病院の場合
「狂犬病予防注射済証」を受け取り、環境課窓口にて『狂犬病予防注射済票』の交付を受けてください。
- 注射済票交付手数料 550円
- 再交付手数料 340円
収容犬情報
白岡市内を含む埼玉県幸手保健所管内で保護・収容されている動物の情報を提供しています。
迷い犬をお探しの場合は、以下の埼玉県公式ホームページをご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境課環境衛生担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線282・283)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年12月25日