猫を飼われている方へ

更新日:2023年01月31日

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 自宅の敷地内や、自宅前などにおいて、猫に「ふん尿」をされ、不快に感じている方がいます。
 猫を放し飼いされている場合、飼い主の知らないところで近所の方に迷惑をかけているかもしれません。
 迷惑をかけないためにも、次の点に注意してください。

猫はできるだけ室内で飼いましょう

 猫は室内で飼う環境を整えてあげれば、室内飼いできる動物です。
 猫を外で放し飼いすると、交通事故や病気に感染するなど、様々な危険があります。室内飼いの場合は、そういった危険がないとともに飼い主が猫の健康管理に気を配れて対処しやすいといったメリットもあります。室内飼いをするにあたり、登れる場所や隠れる場所を用意して、猫にとって快適な空間作りに努めましょう。

不幸な猫を生ませない

 子猫が生まれることを希望しない場合は、去勢手術、不妊手術を施すなどしましょう。

犬猫を合計10頭以上飼っている方へ

 「埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例」により、犬猫(生後90日以内のものを除く)を合計10頭以上飼養する方は知事への届出が必要になります。
 詳しくは、埼玉県保険医療部生活衛生課の「犬猫を10頭以上飼っている方へ(動物の多頭飼養届出制度)」のページをご覧ください。

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埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
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0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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