マイナンバーカードの返納について

更新日:2024年12月12日

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マイナンバーカードの返納を希望する場合は、市民課で手続きを行います。

受付窓口・時間

白岡市役所市民課

  • 平日開庁日の午前8時30分〜午後5時15分

手続きできる人

  • 本人(15歳未満及び成年被後見人の場合は法定代理人のみ届出可)
  • 同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

必要なもの

本人が来庁する場合

・本人のマイナンバーカード

同一世帯員・法定代理人が来庁する場合

・本人のマイナンバーカード
・同一世帯員、法定代理人(来庁者)の本人確認書類
・本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明書(発行日から3か月以内の
もの)

任意代理人が来庁する場合

・本人のマイナンバーカード
委任状(住民異動用の委任状を代用できます。)
    ※本人の自署又は記名押印が必要になります。
       
便せんなどに書き写して作成していただいても構いません。
・任意代理人(来庁者)の本人確認書類
       

返納後の注意点

【マイナンバーカードについて】

  • 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、お返しすることはできません。
  • カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要になります。
  • 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、相続等で必要になることがあります。マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後、ご親族様で廃棄していただくことが可能です。

【健康保険証の登録について】

  • カードを返納すると、健康保険証としての利用はできなくなります。
  • 健康保険証の登録を解除したい場合は、加入している医療保険者(お勤め先や市区町村の医療保険担当窓口等)に登録解除の申請をしてください。
  • 返納後に直ちに資格確認書の交付を受けるには、加入している医療保険者に「資格確認書」の交付申請を行う必要があります。

【公金受取口座の登録について】

  • マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログインできなくなります。
  • 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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