印鑑登録証の発行

更新日:2023年01月31日

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印鑑登録証明書の発行

 手続きを済ませた方には、印鑑登録証(カード)を発行します。この印鑑登録証(カード)の提示により印鑑登録証明書を発行します。
 これは、代理人でも本人同様に発行されますので、印鑑登録証(カード)の保管は慎重に行ってください。
 登録した印鑑をお持ちいただいても、印鑑登録証明書は発行できません。
 印鑑登録証明書が必要な時は、必ず印鑑登録証(カード)をお持ちください。

印鑑登録証登録番号200001 白岡市長

印鑑登録証(カード)のみほん

印鑑登録証(カード)、登録印をなくしたとき

 印鑑登録証(カード)をなくしたときは登録印を、また登録印をなくしたときは印鑑登録証(カード)をお持ちいただいて、印鑑登録廃止届をお出しください。もう一度印鑑登録の手続きが必要となります。

印鑑登録証(カード)をき損したとき

 き損した印鑑登録証(カード)と登録印をお持ちいただき、印鑑登録廃止届をお出しください。もう一度印鑑登録の手続きが必要となります。

印鑑登録を廃止、改印するとき

 印鑑登録証(カード)と登録印をお持ちいただき、印鑑登録廃止届をお出しください。改印する場合は、廃止した後、もう一度印鑑登録の手続きが必要となります。

印鑑登録証明書の交付申請

 印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)を提示して交付申請をしてください。代理人のかたが申請する場合でも代理人選任届、委任状の必要はありません。ただし、申請事項に誤りがある場合は受け付けられません。

  • 本人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合:印鑑登録証(カード)、本人確認ができる書類
  • 代理人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合:印鑑登録証(カード)と代理人の認印、代理人の本人確認ができる書類

(注意)本人確認書類について、詳しくは以下のページをご覧ください。

印鑑登録の廃止

印鑑登録者本人が市外へ転出、死亡、婚姻などで氏の変更などが生じたときは、登録が廃止されます。印鑑登録証(カード)は市にお返しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138・139)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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