個人市県民税の計算(令和3年度以降版)
税率
・均等割
年額5,000円
内訳:[令和6年度以降]森林環境税(国税)1,000円、市民税3,000円、県民税1,000円
[令和5年度以前]市民税3,500円、県民税1,500円
・所得割
10%(市民税6%、県民税4%)
(注意)分離課税となる所得、山林所得及び退職所得を除く。
所得割額の計算方法(注意:分離課税となる所得、山林所得及び退職所得を除く)
- 収入金額-必要経費にあたるもの=所得金額
- 所得金額-所得控除額=課税所得金額(課税標準額)
- 課税所得金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)=税額控除前所得割額
- 税額控除前所得割額-税額控除額=税額控除後所得割額
- 税額控除後所得割額-調整額(以下の条件に該当するかたのみ)
- 扶養親族(配偶者含む)のいないかた…45万円>総所得金額等-税額控除後所得割額
調整額=45万円-(総所得金額等-税額控除後所得割額) - 扶養親族(配偶者含む)のいるかた…35万円×(扶養親族(配偶者含む)の数+1)+42万円>総所得金額等-税額控除後所得割額
調整額=35万円×(扶養親族(配偶者含む)の数+1)+42万円-(総所得金額等-税額控除後所得割額)
- 扶養親族(配偶者含む)のいないかた…45万円>総所得金額等-税額控除後所得割額
所得の種類と所得金額の計算方法
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
事業所得(営業等) | 事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
事業所得(農業) | 事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費 |
利子所得 | 公社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与など | 収入金額-(給与所得控除額又は特定支出控除額) |
雑所得(公的年金等) | 国民年金、厚生年金、恩給など | 収入金額-公的年金控除額 |
雑所得(その他) | 原稿料、個人年金など | 収入金額-必要経費 |
譲渡所得短期(保有期間5年以内) | ゴルフ会員権、金地金、骨董品などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得費用などの経費-特別控除(最高50万円) |
譲渡所得長期(保有期間5年超)(注釈) | ゴルフ会員権、金地金、骨董品などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得費用などの経費-特別控除(最高50万円) |
一時所得(注釈) | 生命保険一時金、満期返戻金、賞金など | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円) |
(注釈)長期譲渡所得又は一時所得がある場合は、(長期譲渡所得+一時所得)×2分の1が、それらの課税される所得金額となります。
雑所得は所得金額の計算方法で公的年金等とその他の合計額となります。
給与所得控除額の計算方法
給与の収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上、1,619,000円未満 | 給与収入金額ー550,000円 |
1,619,000円以上、1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上、1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上、1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上、1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上、1,800,000円未満 | 給与収入金額÷4(千円未満切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上、3,600,000円未満 | 給与収入金額÷4(千円未満切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上、6,600,000円未満 | 給与収入金額÷4(千円未満切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上、8,500,000円未満 | 給与収入金額×0.9ー1,100,000円 |
8,500,000円以上(注釈) | 給与収入金額ー1,950,000円 |
(注釈)所得金額調整控除
給与収入金額が850万円を超えるかたで、次のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除額を給与所得からさらに控除します。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与収入金額-8,500,000円)×0.1
ただし、計算に使用する給与収入金額は、1,000万円以上切捨て
(注意)給与所得と年金所得の両方がある場合の調整控除
給与所得控除額および公的年金等控除額の10万円引き下げと基礎控除額の10万円引き上げに伴い、従来制度での控除額との差を解消するため、給与所得と年金所得の両方があり、その合計額が10万円を超える場合には、下記で計算した額をさらに給与所得から控除します。
給与所得控除後の給与所得額(上限10万円)+年金所得(上限10万円)-10万円
特定支出控除額
通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費の額の合計をいい、平成26年度からは図書購入費、衣服費、交際費、学術団体等の会費も含まれます。
公的年金等控除額の計算方法
年金収入の計算 (下記計算後の金額から、右記の金額を差し引く) |
公的年金等以外の所得の合計所得が1,000万円以下 | 公的年金等以外の所得の合計所得が1,000万円超、2,000万円以下 | 公的年金等以外の所得の合計所得が2,000万円超 | |
---|---|---|---|---|
公的年金の収入金額が330万円未満 | 年金収入 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
公的年金の収入金額が330万円以上410万円未満 | 年金収入×0.75 | 27万5,000円 | 17万5,000円 | 7万5,000円 |
公的年金の収入金額が410万円以上770万円未満 | 年金収入×0.85 | 68万5,000円 | 58万5,000円 | 48万5,000円 |
公的年金の収入金額が770万円以上1,000万円未満 | 年金収入×0.95 | 145万5,000円 | 135万5,000円 | 125万5,000円 |
公的年金の収入金額が1,000万円以上 | 年金収入 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
年金収入の計算 (下記計算後の金額から、右記の金額を差し引く) |
公的年金等以外の所得の合計所得が1,000万円以下 | 公的年金等以外の所得の合計所得が1,000万円超、2,000万円以下 | 公的年金等以外の所得の合計所得が2,000万円超 | |
---|---|---|---|---|
公的年金の収入金額が130万円未満 | 年金収入 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
公的年金の収入金額が130万円以上410万円未満 | 年金収入×0.75 | 27万5,000円 | 17万5,000円 | 7万5,000円 |
公的年金の収入金額が410万円以上770万円未満 | 年金収入×0.85 | 68万5,000円 | 58万5,000円 | 48万5,000円 |
公的年金の収入金額が770万円以上1,000万円未満 | 年金収入×0.95 | 145万5,000円 | 135万5,000円 | 125万5,000円 |
公的年金の収入金額が1,000万円以上 | 年金収入 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
所得控除の種類と控除額
社会保険料控除
本人や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)を本人が支払っている場合
控除額
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金又は地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金を支払った場合
控除額
支払った額
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料又は個人年金保険料を支払った場合
控除額
下記計算式で計算した額
年間の支払保険料額 | 一般生命保険A | 個人年金保険B |
---|---|---|
15,000円以下 | 支払金額の全額 | 支払金額の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払金額×0.5+7,500円 | 支払金額×0.5+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払金額×0.25+17,500円 | 支払金額×0.25+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円(上限額) | 35,000円(上限額) |
年間の支払保険料額 | 一般生命保険C | 個人年金保険D | 介護医療保険E |
---|---|---|---|
12,000円以下 | 支払金額の全額 | 支払金額の全額 | 支払金額の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払金額×0.5+6,000円 | 支払金額×0.5+6,000円 | 支払金額×0.5+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払金額×0.25+14,000円 | 支払金額×0.25+14,000円 | 支払金額×0.25+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円(上限額) | 28,000円(上限額) | 28,000円(上限額) |
契約種別 | 上記でそれぞれ計算した額を、さらに下記の計算式で計算 |
合計した時の控除上限額 |
---|---|---|
旧契約のみの場合 | A+B=生命保険料控除額 | 70,000円 |
新契約のみの場合 | C+D+E=生命保険料控除額 | 70,000円 |
旧契約と新契約の両方がある場合 |
(注意)ただし、1と2について、旧契約のみで計算した額が28,000円を超える場合、旧契約で計算した額を優先して生命保険料控除額とすることが可能です。 |
70,000円 |
地震保険料控除
地震保険料を支払った場合
控除額
下記の計算式で計算した額
保険料種別 | 年間の支払保険料額 | 地震保険料控除額 |
---|---|---|
地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額×0.5 |
50,000円超 | 25,000円(上限額) | |
旧長期損害保険料 | 5,000円 | 全額 |
5,000円超、15,000円以下 | 支払金額×0.5+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円(上限額) | |
地震保険料と 旧長期損害保険料 | 上記それぞれの地震保険料控除額の合計 (ただし、控除上限額25,000円を超える場合は25,000円) | 上記それぞれの地震保険料控除額の合計 (ただし、控除上限額25,000円を超える場合は25,000円) |
(注意)旧長期損害保険とは、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等で、保険期間が10年以上、かつ、満期返戻金が支払われるもので、平成19年1月1日以降にその契約を変更していないもの。
寡婦控除
要件に該当する寡婦の場合(扶養の状況は前年の12月31日の状況で判断)
要件 | 控除額 |
---|---|
前年中の合計所得金額が500万円以下で、夫と離別し再婚をしていないかたで、子以外の扶養親族のあるかた | 26万円 |
前年中の合計所得金額が500万円以下で、夫と死別し再婚していないかた | 26万円 |
ひとり親控除
要件に該当する単身者(性別問わず。離別、死別、未婚のいずれか。)の場合(扶養の状況は12月31日の状況で判断)
要件 | 控除額 |
---|---|
前年中の合計所得金額が500万円以下で、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する単身者 | 30万円 |
- (注意)「生計を一にする子」が他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっている場合は対象外となります。
- (注意)住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
勤労学生控除
要件に該当する学生のかたの場合
要件 | 控除額 |
---|---|
前年中の合計所得金額が75万円以下、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の学生 | 26万円 |
障害者控除
本人や同一生計配偶者、扶養親族が障害者手帳等をお持ちのかたの場合
種別 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
普通障害者 | 特別障害者の等級以外のかたなど | 一人につき26万円 |
特別障害者 | 身体障害者手帳1級・2級、精神福祉障害者手帳1級のかたなど | 一人につき30万円 |
同居特別障害者 | 同居しているかたが特別障害者の場合 | 一人につき53万円 |
(注意)介護保険の介護認定を受けている場合、申請により障害者控除の対象となる場合があります。ご希望の場合は、高齢介護課へ「障害者控除対象者認定申請」をする必要があります。
配偶者控除・配偶者特別控除
本人と生計を一にする配偶者がいる場合、次の表のうち該当するもの
控除種別 | 配偶者の 合計所得金額 | 【参考】 配偶者の 給与収入 (目安) |
申告者本人の合計所得金額 900万円以下の控除額 |
申告者本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下の控除額 |
申告者本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下の控除額 |
---|---|---|---|---|---|
配偶者 控除 |
48万円以下:69歳以下(一般) | 103万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
48万円以下:70歳以上(老人) | 103万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
配偶者 特別控除 |
48万円超、100万円以下 | 103万円超 155万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超、105万円以下 | 155万円超 160万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超、110万円以下 | 160万円超 166万8,000円未満 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超、115万円以下 | 166万8,000円以上 175万2,000円未満 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超、120万円以下 | 175万2,000円以上 183万2,000円未満 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超、125万円以下 | 183万2,000円以上 190万4,000円未満 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超、130万円以下 | 190万4,000円以上 197万2,000円未満 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超、133万円以下 | 197万2,000円以上 201万6,000円未満 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
133万円超 | 201万6,000円以上 | 控除対象外 | 控除対象外 | 控除対象外 |
扶養控除
下記の控除対象扶養親族がいる場合(年齢は前年の12月31日時点の年齢)
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
年少扶養 | 16歳未満 | 0円 控除額は0円ですが、所得金額調整控除及び市県民税の 非課税判定に影響します。 |
一般扶養 | 16歳以上、19歳未満 23歳以上、70歳未満 |
33万円 |
特定扶養 | 19歳以上、23歳未満 | 45万円 |
老人扶養 | 70歳以上 | 38万円 |
同居老親扶養 | 70歳以上で同居している (申告者や配偶者の直系尊属に限る) |
45万円 |
(注意)扶養親族とは、下記の全ての条件に該当するかたです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)
- 申告者と生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円以内のかた
- 青色または白色申告者の事業専従者でないこと。他の人の扶養親族になっていないこと。
基礎控除
前年中の合計所得金額によって適用される控除
申告者の前年中の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 控除なし |
雑損控除
災害や盗難等により住宅や家財等に損害を受けた場合
控除額の計算(次のいずれか多い金額)
- (損失額-保険などによる補てん金額)-(総所得金額等×0.1)で計算した額
- (災害関連支出金額-保険などによる補てん金額)-5万円で計算した額
医療費控除
前年中に一定額以上の医療費を支払った場合
種類 | 控除額の計算 |
---|---|
従来の医療費控除 | (支払った医療費-保険などで補てんされる金額)-〔総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない方の金額〕(注意)控除額の上限は最高200万円まで |
セルフメディケーション 税制による特例 | (支払った金額-保険などで補てんされる金額)-1万2,000円 (注意)控除額の上限は最高8万8,000円 |
税額控除の種類と控除額
調整控除
前年中の合計所得金額が2,500万円以下のかたで、税源移譲に伴い生じる所得税と個人市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除です。
課税所得金額が200万円以下のかた
次の1と2のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 課税所得金額(所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計)
課税所得金額が200万円超のかた
次の計算をした金額の5%(市民税3%、県民税2%)
人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
(注意)5%の額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
人的控除額の差一覧表
控除の種類 | 金額 |
---|---|
基礎控除 | 5万円 |
障害者控除:普通 | 1万円 |
障害者控除:特別 | 10万円 |
障害者控除:同居特別 | 22万円 |
ひとり親控除:男性 | 1万円 |
ひとり親控除:女性 | 5万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
配偶者控除 配偶者特別控除 |
下記のとおり |
扶養控除:一般 | 5万円 |
扶養控除:特定 | 18万円 |
扶養控除:老人 | 10万円 |
扶養控除:同居老親 | 13万円 |
控除の種類 | 申告者の本人の合計所得金額 900万円以下 |
申告者の本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
申告者の本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
一般配偶者控除 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
老人配偶者控除 | 10万円 | 6万円 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 申告者の本人の合計所得金額 900万円以下 |
申告者の本人の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
申告者の本人の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超、50万円未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
50万円以上、55万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配当控除
内国法人の株式の配当などの配当所得がある場合は、その金額に次の率を乗じた金額が税額から控除できます。
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 | 1,000万円以下の場合 市民税 |
1,000万円以下の場合 県民税 |
1,000万円を超える場合 1,000万円以下の部分 市民税 |
1,000万円を超える場合 1,000万円以下の部分 県民税 |
1,000万円を超える場合 1,000万円超の部分 市民税 |
1,000万円を超える場合 1,000万円超の部分 県民税 |
---|---|---|---|---|---|---|
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託の収益の分配 | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅借入金等特別控除を受けているかたの内、平成11年~平成18年まで又は平成21年~令和4年12月までの間に入居したかたで、所得税から控除しきれなかった額については個人市県民税の税額から控除されます。
詳しい適用要件については、下記リンクをご覧ください。
次のいずれか小さい方の金額
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額×0.05(97,500円が上限)
なお、平成26年4月~令和4年12月までの間に入居したかたについては、消費税引き上げの対応として次のとおりとなります。
次のいずれか小さい方の金額
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額×0.07(136,500円が上限)
寄附金税額控除
次に掲げる寄附金がある場合には、税額から控除できます。
- 都道府県、市区町村
下記リンク「ふるさと納税による税金の控除について」をご覧ください。 - 埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉支部
- 埼玉県が条例で指定した団体
下記リンク「寄附金税制について(条例で指定する法人に対するもの)」をご覧ください。 - 白岡市が条例で指定した団体
(Cと同じ)
(次のいずれか小さい方の金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
- A~Dまでの合計額
- 総所得金額等×30%
なお、Aに対する寄附金がある場合は、上記の計算式に以下の特例控除額が加算されます。
(A-2,000円)×下記に定める割合×(市民税5分の3、県民税5分の2)
(注意)所得割額の10%が上限
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
---|---|
0円以上、195万円以下 | 84.895% |
195万円超、330万円以下 | 79.790% |
330万円超、695万円以下 | 69.580% |
695万円超、900万円以下 | 66.517% |
900万円超、1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超、4,000万以下 | 49.160% |
4,000万超 | 44.055% |
0円未満で、課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合(イ) | 90% |
0円未満又は課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合(ロ) | 地方税法に定める割合 |
上記イ又はロに該当する場合又は課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合で上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得又は先物取引に係る雑所得を有する場合 | 地方税法に定める割合 |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税や個人市県民税に相当する税を納めている場合には、一定の方法によりその外国税額が次の順番により控除されます。
- 所得税
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額=所得税控除限度額 - 県民税(所得税で控除しきれない額がある場合)
所得税控除限度額×12%=県民税控除限度額 - 市民税(県民税で控除しきれない額がある場合)
所得税控除限度額×18%=市民税控除限度額
イベント等の中止に伴うチケットの払戻請求権放棄を放棄した場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症の影響により中止や延期となったイベントなどについて、入場料金などの払戻請求権を放棄した場合は、その金額を主催者に「寄附」したものとみなし、他の寄附金額と合計し計算した額を税額から控除します。
〔前年中の寄附金額の合計額(上限20万円)または総所得金額の30%のいずれか少ない方の金額〕-2,000円×10%
(注意)対象となるイベントには条件があります。また、控除の申請には証明書が必要となります。
対象となるイベントや証明書については、文化庁・スポーツ庁のホームページやイベント主催者へご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年10月10日