ふるさと納税による税金の控除について

更新日:2023年01月31日

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 ふるさと納税による税金の控除とは都道府県・市区町村に対して寄附することにより、その年分の所得税および翌年度分の個人市県民税から、支払った寄附金額に応じて一定額を控除する制度です。
 適用される控除額は、税額や所得金額に応じた適用上限額がありますが、支払った寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税および個人市県民税から控除されます。
 (例:年収700万円で、扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の方の場合、30,000円のふるさと寄附金をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)

 (注意)全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」を確認してください。

控除の計算方法

 次のうち、確定申告の場合は1から3までの合計金額、ワンストップ特例の場合は2から4までの合計金額が控除されます。

  1. 所得税の控除額(所得控除)
     所得税の控除額=(寄附金額(注釈1)-2,000円)×所得税率(注釈4)×1.021
  2. 個人市県民税の基本控除額
     個人市県民税の基本控除額=(寄附金額(注釈2)-2,000円)×10%
  3. 個人市県民税の特例控除額
     個人市県民税の特例控除(注釈3)=(寄附金額(注釈2)-2,000円)×(90%-所得税率(注釈4)×1.021)
  4. 個人市県民税の申告特例控除額
     個人市県民税の申告特例控除=(3)個人市県民税の特例控除額×(所得税率(注釈4)×1.021)÷(90%-所得税率(注釈4)×1.021)
  • (注釈1) 総所得金額等の40%が上限
  • (注釈2) 総所得金額等の30%が上限
  • (注釈3) 個人市県民税所得割額の20%が上限
  • (注釈4) 所得税率
課税所得金額ごとの限界税率一覧
課税所得金額 所得税の限界税率
1,000円~1,949,999円まで 5%
1,950,000円~3,299,000円まで 10%
3,300,000円~6,949,000円まで 20%
6,950,000円~8,999,000円まで 23%
9,000,000円~17,999,000円まで 33%
18,000,000円~39,999,000円まで 40%
40,000,000円以上 45%

控除のイメージ

確定申告の場合
控除対象外 所得税からの控除 個人市県民税からの控除
2,000円
  1. 所得税の控除額
  1. 個人市県民税の基本控除額
  2. 個人市県民税の特例控除額
ワンストップ特例の場合
控除対象外 個人市県民税からの控除
2,000円
  1. 個人市県民税の基本控除額
  2. 個人市県民税の特例控除額
  3. 個人市県民税の申告特例控除額

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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