ふるさと納税による税金の控除について
ふるさと納税による税金の控除とは都道府県・市区町村に対して寄附することにより、その年分の所得税および翌年度分の個人市県民税から、支払った寄附金額に応じて一定額を控除する制度です。
適用される控除額は、税額や所得金額に応じた適用上限額がありますが、支払った寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税および個人市県民税から控除されます。
(例:年収700万円で、扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の方の場合、30,000円のふるさと寄附金をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。)
(注意)全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」を確認してください。
控除の計算方法
次のうち、確定申告の場合は1から3までの合計金額、ワンストップ特例の場合は2から4までの合計金額が控除されます。
- 所得税の控除額(所得控除)
所得税の控除額=(寄附金額(注釈1)-2,000円)×所得税率(注釈4)×1.021 - 個人市県民税の基本控除額
個人市県民税の基本控除額=(寄附金額(注釈2)-2,000円)×10% - 個人市県民税の特例控除額
個人市県民税の特例控除(注釈3)=(寄附金額(注釈2)-2,000円)×(90%-所得税率(注釈4)×1.021) - 個人市県民税の申告特例控除額
個人市県民税の申告特例控除=(3)個人市県民税の特例控除額×(所得税率(注釈4)×1.021)÷(90%-所得税率(注釈4)×1.021)
- (注釈1) 総所得金額等の40%が上限
- (注釈2) 総所得金額等の30%が上限
- (注釈3) 個人市県民税所得割額の20%が上限
- (注釈4) 所得税率
課税所得金額 | 所得税の限界税率 |
---|---|
1,000円~1,949,999円まで | 5% |
1,950,000円~3,299,000円まで | 10% |
3,300,000円~6,949,000円まで | 20% |
6,950,000円~8,999,000円まで | 23% |
9,000,000円~17,999,000円まで | 33% |
18,000,000円~39,999,000円まで | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
控除のイメージ
控除対象外 | 所得税からの控除 | 個人市県民税からの控除 |
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2,000円 |
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控除対象外 | 個人市県民税からの控除 |
---|---|
2,000円 |
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日