個人市県民税の計算(令和2年度以前版)

更新日:2023年01月31日

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税率

  • 均等割
     平成25年度まで年額4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)
     平成26年度から令和5年度まで年額5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)
     (注意)東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、均等割の税率が10年間引き上げられます。なお、令和6年度からは、年額4,000円に戻る予定です。
  • 所得割
     10%(市民税6%、県民税4%)
     (注意)分離課税となる所得、山林所得及び退職所得を除く。

所得割額の計算方法(注意:分離課税となる所得、山林所得及び退職所得を除く)

  1. 収入金額-必要経費にあたるもの=所得金額
  2. 所得金額-所得控除額=課税所得金額(課税標準額)
  3. 課税所得金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)=税額控除前所得割額
  4. 税額控除前所得割額-税額控除額=税額控除後所得割額
  5. 税額控除後所得割額-調整額(以下の条件に該当するかたのみ)
    • 扶養親族(配偶者含む)のいないかた…35万円>総所得金額等-税額控除後所得割額
       調整額=35万円-(総所得金額等-税額控除後所得割額)
    • 扶養親族(配偶者含む)のいるかた…35万円×(扶養親族(配偶者含む)の数+1)+32万円>総所得金額等-税額控除後所得割額
       調整額=35万円×(扶養親族(配偶者含む)の数+1)+32万円-(総所得金額等-税額控除後所得割額)

所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類ごとの所得金額計算方法一覧
所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
事業所得(営業等) 事業から生じる所得 収入金額-必要経費
事業所得(農業) 事業から生じる所得 収入金額-必要経費
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
利子所得 公社債、預貯金などの利子 収入金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
給与所得 給料、賃金、賞与など 収入金額-(給与所得控除額又は特定支出控除額)
雑所得(公的年金等) 国民年金、厚生年金、恩給など 収入金額-公的年金控除額
雑所得(その他) 原稿料、個人年金など 収入金額-必要経費
譲渡所得短期(保有期間5年以内) ゴルフ会員権、金地金、骨董品などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得費用などの経費-特別控除(最高50万円)
譲渡所得長期(保有期間5年超)(注釈) ゴルフ会員権、金地金、骨董品などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得費用などの経費-特別控除(最高50万円)
一時所得(注釈) 生命保険一時金、満期返戻金、賞金など 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)

(注釈)長期譲渡所得又は一時所得がある場合は、(長期譲渡所得+一時所得)×2分の1が、それらの課税される所得金額となります。

雑所得は所得金額の計算方法で公的年金等とその他の合計額となります。

給与所得控除額の計算方法

給与の収入金額ごとの控除額計算表
給与の収入金額 給与所得金額
65,1万円未満 0
65,1万円以上161,9万円未満 給与収入金額ー65万円
161,9万円以上162万円未満 96,9万円
162万円以上162,2万円未満 97万円
162,2万円以上162,4万円未満 97,2万円
162,4万円以上162,8万円未満 97,4万円
162,8万円以上180万円未満 @(=給与収入金額÷4(千円未満切捨て))×2,4
180万円以上360万円未満 @×2,8-18万円
360万円以上660万円未満 @×3,2ー54万円
660万円以上1,000万円未満 給与収入金額×0.9ー120万円
1,000万円以上(注釈) 給与収入金額ー220万円
(注釈)平成29年度まで 給与の収入金額ごとの控除額計算表
給与の収入金額 給与所得金額
1,000万円超1,200万円以下 220万円+(収入金額-1,000万円)×0.05
1,200万円超 230万円
(注釈)平成30年度から 給与の収入金額ごとの控除額計算表
給与の収入金額 給与所得金額
1,000万円超 220万円

特定支出控除額

 通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費の額の合計をいい、平成26年度からは図書購入費、衣服費、交際費、学術団体等の会費も含まれます。

公的年金等控除額の計算方法

65歳未満のかた
公的年金の収入金額 公的年金等控除額
410万円以下 50万円+(収入金額-50万円)×0.25
(注意)当該金額が70万円に満たない場合は70万円
410万円超770万円以下 140万円+(収入金額-410万円)×0.15
770万円超 194万円+(収入金額-770万円)×0.05
65歳以上のかた
公的年金の収入金額 公的年金等控除額
410万円以下 50万円+(収入金額-50万円)×0.25
(注意)当該金額が120万円に満たない場合は120万円
410万円超770万円以下 140万円+(収入金額-410万円)×0.15
770万円超 194万円+(収入金額-770万円)×0.05

所得控除の種類と控除額

所得控除の種類ごとの要件と控除額
種類 控除の概要・要件 控除額
雑損控除 災害や盗難等により住宅や家財等に損害を受けた場合 次のいずれかが多い金額
  1. (損失額ー保険などによる補填金額)ー(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出の金額(注釈1)ー保険などによる補填金額)-5万円
(注釈1) 災害関連支出とは、災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去などのためにした費用をいいます。
医療費控除
  1. 従来の医療費控除
  2. セルフメディケーション税制による特例
  1. (支払った医療費ー保険金などで補填される金額)-(総所得金額等×5%と10万円のいずれか少ない方の金額 (注意)最高200万円
  2. (支払った金額ー保険金などで補填される金額)ー1.2万円 (注意)最高8.8万円
社会保険料控除 本人や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)を本人が支払っている場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金又は地方公共団体が行う心身障害者扶養共済掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料又は個人年金保険料を支払った場合 下記計算式参照
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合 下記計算式参照
寡婦(寡夫)控除
  1. 夫と死別又は離婚後婚姻せず、扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)のあるかた
  2. 夫と死別又は離婚後婚姻せず、扶養親族である子があり、合計所得金額が500万円以下のかた
  3. 夫と死別後婚姻せず、合計所得金額が500万円以下のかた
  4. 妻と死別又は離婚後婚姻せず、扶養親族である子があり、合計所得金額が500万円以下のかた
26万円
(注意)2に該当する場合は30万円
勤労学生控除 合計所得金額が65万円以下で、自己の勤労によらない所得が10万円以下の学生 26万円
障害者控除 本人や同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)が障害者手帳又は障害者控除対象者認定書を持っている場合 一人につき26万円
(注意)
  • 特別障害者の場合…30万円
  • 同居特別障害者の場合…53万円
配偶者控除・配偶者特別控除
(注意)令和元年度より見直し
本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下の場合 下記控除額表参照
扶養控除 控除対象扶養親族(扶養親族の合計所得金額が38万円以下)がいる場合
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)一人につき45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上)一人につき38万円
  • 同居老親等扶養親族(本人又は配偶者の父母・祖父母で70歳以上)一人につき45万円
  • 扶養親族一人につき33万円
    (注意)16歳未満の扶養親族については控除額0円ですが、非課税判定に影響があります。
基礎控除 上記以外の全てのかたに適用される控除 33万円

生命保険料控除計算式

全体の控除限度額:70,000円
(注意)A+B及びC+Dの場合の控除限度額は28,000円

新契約 平成24年1月1日以降契約

控除限度額 新契約
一般生命保険料控除…A 28,000円(控除限度額)
介護医療保険料控除 28,000円(控除限度額)
個人年金保険料控除…C 28,000円(控除限度額)
年間の支払保険料等の控除額一覧 新契約
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,001円以上
32,000円以下
支払保険料等の2分の1+6,000円
32,001円以上
56,000円以下
支払保険料等の4分の1+14,000円
56,001円以上 一律28,000円

旧契約 平成23年12月31日以前契約

控除限度額 旧契約
一般生命保険料控除…B 35,000円(控除限度額)
個人年金保険料控除…D 35,000円(控除限度額)
年間の支払保険料等の控除額一覧 旧契約
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,001円以上
40,000円以下
支払保険料等の2分の1+7,500円
40,001円以上
70,000円以下
支払保険料等の4分の1+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

地震保険料控除額計算式

地震保険料控除額計算表
  支払った金額 控除額
(1)地震保険料等に係る契約の全てが地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等に該当するものである場合 その年中に支払った地震保険料の金額の合計額 その年中に支払った地震保険料の金額の合計額×2分の1(最高25,000円)
(2)地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 その年中に支払った長期損害保険料の金額の合計額
  • 5,000円以下:その合計額
  • 5,001円以上15,000円以下:(支払った保険料の金額の合計額)×2分の1+2,500円
  • 15,001円以上:10,000円
(3) (1)と(2)がある場合   地震保険料のものについて(1)により求めた控除額+長期損害保険料のものについて(2)により求めた控除額の合計で最高25,000円

(注意)一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。

配偶者控除及び配偶者特別控除 控除額表

控除額一覧
  配偶者の給与所得金額 配偶者の給与収入 申告者本人の合計所得金額が
~900万円以下
(給与のみの場合は年収1,120万円以下)
申告者本人の合計所得金額が
900万円超~950万円以下
(給与のみの場合は年収1,120万円超1,170万円以下)
申告者本人の合計所得金額が
950万円超~1,000万円以下
(給与のみの場合は年収1,170万円超1,220万円以下)
配偶者控除 38万円以下 1,030,000円以下:一般 33万円 22万円 11万円
38万円以下 1,030,000円以下:老人 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超~
90万円以下
1,030,001円~
1,550,000円
33万円 22万円 11万円
90万円超~
95万円以下
1,030,001円~
1,550,000円
31万円 21万円 11万円
95万円超~
100万円以下
1,550,001円~
1,600,000円
26万円 18万円 9万円
100万円超~
105万円以下
1,668,000円~
1,751,999円
21万円 14万円 7万円
105万円超~
110万円以下
1,752,000円~
1,831,999円
16万円 11万円 6万円
110万円超~
115万円以下
1,832,000円~
1,903,999円
11万円 8万円 4万円
115万円超~
120万円以下
1,904,000円~
1,971,999円
6万円 4万円 2万円
120万円超~
123万円以下
1,972,000円~
2,015,999円
3万円 2万円 1万円
123万円超 2,016,000円~ 0万円 0万円 0万円

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と個人市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するための控除です。

合計所得金額が200万円以下のかた

次の1と2のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額(所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計)

合計所得金額が200万円超のかた

次の1から2を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 合計課税所得金額-200万円

人的控除額の差一覧表

控除の種類ごとの金額一覧
控除の種類 金額
寡婦控除:一般 1万円
寡婦控除:特別 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
障害者控除普通 1万円
障害者控除:特別 10万円
障害者控除:同居特別 22万円
扶養控除:一般 5万円
扶養控除:特定 18万円
扶養控除:老人 10万円
扶養控除:同居老親等 13万円
基礎控除 5万円
配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円
配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額 配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
配偶者の合計所得金額
40万円超45万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

配当控除

 内国法人の株式の配当などの配当所得がある場合は、その金額に次の率を乗じた金額が税額から控除できます。

配当控除 控除率一覧
課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 1,000万円以下の場合
市民税
1,000万円以下の場合
県民税
1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分
市民税
1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分
県民税
1,000万円を超える場合
1,000万円超の部分
市民税
1,000万円を超える場合
1,000万円超の部分
県民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託、特定株式投資信託の収益の分配 1.6% 1.2% 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8% 0.6% 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

 所得税の住宅借入金等特別控除を受けているかたの内、平成11年~平成18年まで又は平成21年~令和3年12月までの間に入居したかたで、所得税から控除しきれなかった額については個人市県民税の税額から控除されます。

 次のいずれか小さい方の金額

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額×0.05(97,500円が上限)

 なお、平成26年4月~令和3年12月までの間に入居したかたについては、消費税引き上げの対応として次のとおりとなります。

 次のいずれか小さい方の金額

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額×0.07(136,500円が上限)

寄附金税額控除

 次に掲げる寄附金がある場合には、税額から控除できます。

  1.  都道府県、市区町村
    下記リンク「ふるさと納税による税金の控除について」をご覧ください。
  2.  埼玉県共同募金会、日本赤十字社埼玉支部
  3.  埼玉県が条例で指定した団体
    下記リンク「寄附金税制について(条例で指定する法人に対するもの)」をご覧ください。
  4.  白岡市が条例で指定した団体
    (Cと同じ) 

(次のいずれか小さい方の金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)

  1. A~Dまでの合計額
  2. 総所得金額等×30%

なお、Aに対する寄附金がある場合は、上記の計算式に以下の特例控除額が加算されます。
 (A-2,000円)×下記に定める割合×(市民税5分の3、県民税5分の2)
 (注意)所得割額の10%が上限

寄附金税額控除割合一覧
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.790%
330万円超695万円以下 69.580%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万以下(平成28年から) 49.160%
4,000万超(平成28年から) 44.055%
0円未満で、課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合(イ) 90%
0円未満又は課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合(ロ) 地方税法に定める割合
上記イ又はロに該当する場合又は課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合で上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得又は先物取引に係る雑所得を有する場合 地方税法に定める割合

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税や個人市県民税に相当する税を納めている場合には、一定の方法によりその外国税額が次の順番により控除されます。

  1. 所得税
     その年分の所得税額×その年分の国外所得総額/その年分の所得総額=所得税控除限度額
  2. 県民税(所得税で控除しきれない額がある場合)
     所得税控除限度額×12%=県民税控除限度額
  3. 市民税(県民税で控除しきれない額がある場合)
     所得税控除限度額×18%=市民税控除限度額

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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