個人市県民税のよくある質問

更新日:2023年12月28日

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質問一覧

問1.家族の税法上の扶養に入れる収入(所得)の限度額はいくらですか?

問2.市県民税が非課税の範囲で働きたい場合、収入(所得)はいくらまで大丈夫ですか?

問3.市県民税が給与から天引きされていますが、退職した場合、その後の支払方法はどうなりますか?

問4.会社に就職(退職後に再就職)しました。自分で払っている市県民税を、給与から天引きにしたいのですが、どうすれば良いですか?

問5.昨年退職し現在は無収入ですが、納税通知書が届きました。無収入でも納付しないといけないのですか?

問6.市県民税が給与から天引きされていますが、その他に年金から天引きされる分や納付書(口座振替)で納める分があります。二重・三重に納付することになるのですか?

問7.転出して現在白岡市には居住していませんが、納税通知書が届きました。納付する必要はありますか?

問8.年度の途中で転出しましたが、市県民税の支払いはどうすれば良いですか?

問9.前年に収入がない場合、市県民税の申告は必要ですか?

問10.市県民税が年金から天引きされていますが、納税通知書と年金機構からのハガキの金額の記載額が違います。どちらが正しい金額ですか?

問11.市県民税が年金から天引きされていますが、10月から天引き額が増え(減り)ました。どうしてですか?

問1.家族の税法上の扶養に入れる収入の限度額はいくらですか?

前年中(1月1日から12月31日まで)の合計所得金額が48万円以下までです。

給与収入のみの方は、収入金額で103万円以下の方です。
年金収入のみの方は、収入金額で65歳未満の方は108万円以下、65歳以上の方は158万円以下の方です。

なお、健康保険の扶養認定の条件につきましては、加入先の健康保険組合によって異なりますので、加入先の健康保険組合に条件をご確認ください。

問2.市県民税が非課税の範囲で働きたい場合、収入(所得)はいくらまで大丈夫ですか?

前年中(1月1日から12月31日まで)の合計所得金額が38万円以下までです。

これは給与収入のみの方で、収入金額で93万円以下の方が該当します。

なお、扶養親族や各種控除の有無によって、限度額が引き上がりますので、併せてこちらのページをご確認ください。

問3.市県民税が給与から天引きされていますが、退職した場合、その後の支払方法はどうなりますか?

給与天引きされる予定だった1年分(6月から翌年5月までの天引き分)の市県民税のうち、給与天引きができなくなる残りの市県民税を、退職時に会社経由で一括して納めていただくか、もしくは、普通徴収(納付書か口座振替)の方法により自分で納めていただきます。

どちらの方法になるかは、退職時にお勤め先にご確認ください。

普通徴収になる場合には、会社から退職の届出が市役所に提出された後、市役所から納税通知書(納付書)を郵送でお届けします。

問4.会社に就職(退職後に再就職)しました。自分で払っている市県民税を、給与から天引きにしたいのですが、どうすれば良いですか?

給与からの天引き(給与特別徴収)へ変更するためには、就職したお勤め先から市役所へ特別徴収切替届の提出が必要です。まずは、お勤め先の給与担当者などにご相談ください。

なお、納期限が過ぎた期別の市県民税及び65歳以上の方の年金所得に係る市県民税は、給与特別徴収に切り替えはできません。ご自身で納付が必要です。

問5.昨年退職し現在は無収入ですが、納税通知書が届きました。無収入でも納付しないといけないのですか?

市県民税は前年中(1月1日から12月31日まで)の所得などに基づいて課税されるため、1月から退職されるまでの給与収入が一定額以上あった場合、現在無収入でも市県民税を納付する必要があります。

問6.市県民税が給与から天引きされていますが、その他に年金から天引きされる分や納付書(口座振替)で納める分があります。二重・三重に納付することになるのですか?

給与収入、年金収入、事業収入など、複数種類の収入がある場合、納付方法も複数に分かれる場合があります。
納付方法は分かれますが、それぞれの所得額に対して計算された税額を納付していただくため、二重・三重の納付にはなりません。

(補足)

給与所得に対する市県民税は、原則、給与からの天引き(給与特別徴収)になります。

年金所得に対する市県民税は、地方税法などの規定により、給与からの天引きができず、原則、年金からの天引き(年金特別徴収)になります。

給与・年金以外の所得に対する市県民税は、基本的に給与特別徴収となりますが、確定申告書などの提出の際に、「自分で納付」を選択できる欄があり、納付書や口座振替での納付(普通徴収)に変更することが可能です。

以上のことから、複数種類の収入がある場合、納付方法も複数に分かれる場合があります。

問7.転出して現在白岡市には居住していませんが、納税通知書が届きました。納付する必要はありますか?

市県民税の課税の基準日は毎年1月1日になります。1月2日以降に転出した場合、その年の市県民税の課税は転出前の白岡市で行いますので、納付する必要があります。

問8.年度の途中で転出しましたが、市県民税の支払いはどうすれば良いですか?

市県民税は1月1日にお住まいだった住所地の自治体に、その年の市県民税を全額納付するため、もともとお持ちの納付書などで引き続き納付をお願いいたします。月割での税額の再計算はありません。

問9.前年に収入がない場合、市県民税の申告は必要ですか?

収入がない場合には、市県民税の申告の義務はありませんので、申告は不要です。
なお、市では収入の有無の確認のため、申告が不要な方でも未申告の方に確認のお手紙をお送りする場合がありますのでご了承ください。

(注意)

収入がない場合でも申告をしていただかないと、所得証明書などは発行できませんので、証明書が必要な方は市県民税の申告をお願いいたします。
また、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入中のかたは、各種保険制度の給付などに影響がある場合がありますので、市県民税の申告が必要となる場合があります。

問10.市県民税が年金から天引きされていますが、納税通知書と年金機構からのハガキの金額の記載額が違います。どちらが正しい金額ですか?

市役所からの納税通知書が正しい金額になります。

市県民税は市で税額を決定した後、年金天引き額を変更し、年金機構へ随時連絡しております。
しかし、年金機構側での変更の反映に時間がかかるため、一時的に変更前の金額で年金振込通知書などが作成される場合があります。

問11.市県民税が年金から天引きされていますが、10月以降の天引き額が増え(減り)ました。どうしてですか?

年金天引きする税額を計算するため、前年度の税額を基に天引きする仮徴収期(4・6・8月)という期間があり、前年度と比較して今年度の税額に増減があった場合、その後の本徴収期(10・12・翌年2月)の期間で増減があった分の差額が生じるためです。

(補足)

市県民税の税額は、前年中の所得などを基に、6月に税額が決定されます。
しかし、年金天引きはこの税額決定前の4月から継続されております。

地方税法などの規定により、この税額決定前後である4・6・8月の年金天引き額は仮徴収期といい、前年度の年金所得に対する税額のおよそ6分の1ずつを年金天引きする決まりになっております。

その後、「決定された市県民税額」から「仮徴収期で天引き済みの税額」を差し引いた額を、10・12・翌年2月の本徴収期に分けて天引きを行います。

よって、前年度の市県民税と比較し増減があった場合には、10月以降の本徴収期で増減した額が調整されて天引きされます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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