定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(定額減税補足給付金)の支給について

更新日:2024年10月01日

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【受付終了】支給確認書の提出期限は10月31日(木曜日)です

白岡市定額減税補足給付金支給確認書(ピンク色の用紙)の提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効です。

提出期限までに確認書の提出がない場合、及び、提出した確認書に不備があり必要な修正が行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。

解約等の理由により公金受取口座に振込ができなかった場合、他の口座への振込手続きをご案内いたしますが、期限(令和6年10月31日(木曜日))までに必要な手続きが行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。

定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(定額減税補足給付金)とは

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税(住民税)において定額減税が実施されます。定額減税対象者の中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を補足給付として支給します。

なお、早急に給付金をお届けするため、所得税分については令和5年分の所得・控除の状況を基に推計し、支給額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、支給額に不足が生じた場合は、令和7年に不足分を支給予定です。

※不足分の給付について(令和7年1月14日追記)
国からの公表されている給付内容やスケジュールに一部未決定の部分があること、皆様の年末調整・確定申告の結果を確認した後でないと金額が判明しないことから、具体的なスケジュールは未定です。
スケジュールが決まりましたら、広報しらおかやホームページで広報するほか、不足額給付の対象になった方には通知を送付する予定です。

対象者

令和6年1月1日時点で白岡市にお住まいの方のうち、定額減税の対象になっている方で、定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額からの推計)または令和6年度分個人市県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方

支給額

定額減税額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人市県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。

≪支給額の算出方法≫
補足給付説明
※1 控除対象配偶者、年少扶養親族含む。ただし、国外居住者は除く。
※2 早急に給付金をお届けするため、所得税分については、現時点で入手可能な令和5年分の所得等を基にした推計額としています。

補足給付金の支給(申請)方法と支給時期

補足給付金の支給対象の方には、令和6年8月15日に案内文書を発送しました。

支給(申請)方法は対象者によって異なり、2パターンに分かれます。
届いた案内文書をご確認いただき、ご自身がどちらに該当するかご確認ください。

振り込みをもって、支給決定となります。ご自身で通帳を記帳し、確認をお願いします。「シラオカシリンジキュウフ」として入金されます。

皆様への円滑な振り込みを行うため、振込日の確認に関するお問い合わせはご遠慮ください。

パターン1:マイナンバーの公金受取口座の登録がお済みの方

市がマイナンバーの公金受取口座の確認ができた方については、「白岡市定額減税補足給付金 支給のお知らせ」を送付します。

本人からの手続きは不要です。登録済みの公金受取口座に、支給額を振り込みます。
振込日は、令和6年8月29日(木曜日)です。

※令和6年中に白岡市外に転出される方または転出された方は、この支給のお知らせが不足給付の際に必要となる場合があるため、大切に保管してください。

※下記のいずれかに該当する場合には、給付金コールセンターへお問い合わせください。
・給付金の受給を辞退する場合
・振込先口座が解約などの理由により使用できない場合
・支給額の計算など内容について重大な相違を認める場合

※解約等の理由により公金受取口座に振込ができなかった場合、他の口座への振込手続きをご案内いたしますが、期限(令和6年10月31日(木曜日))までに必要な手続きが行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。

パターン2:マイナンバーの公金受取口座が未登録の方、または、市が公金受取口座の確認ができなかった方(パターン1以外の方)

公金受取口座が未登録の方、または、市が公金受取口座の確認ができなかった方など、振込先口座の確認ができなかった方については、「白岡市定額減税補足給付金 支給確認書」を送付します。

本人からの手続きが必要です。
確認書に必要事項(振込先口座など)を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。(提出期限:令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効)

支給時期は、市に確認書が届いてからおよそ30日程度で、ご指定いただいた口座へ支給額を振り込みます。

※提出期限までに、確認書の提出がない場合、及び、提出した確認書に不備があり必要な修正が行われない場合、給付金を支給することができませんのでご注意ください。

※令和6年中に白岡市外に転出する方または転出された方は、不足給付の際にこの確認書が必要となる場合があるため、写し(コピー)を取って大切に保管してください。

申請方法

1.確認書に必要事項(氏名、確認日、連絡先電話番号、振込先)を記入します。

2.口座確認のため、振込先がわかる通帳などの写しを、確認書の裏面に貼付します。

3.記入漏れ・添付漏れが無いか確認し、問題がなければ返信用封筒に入れて提出します。

※ 代理人が確認・受給を希望する場合は、確認書の裏面の代理欄に必要事項を記入し、代理人の本人確認書類を添付し提出します。

関連サイト

自身(の世帯)が受けられる措置を知りたい方は、内閣官房ホームページのフローチャートを参考にしてください。

給付・減税対象の判定(内閣官房HPへリンク)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市の職員をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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