定額減税補足給付金の不足額給付について
現時点で支給時期や支給方法などの詳細は未定です。(令和7年夏以降を予定。)
決まり次第、ホームページや広報しらおかでお知らせしますので、お待ちください。
お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
定額減税補足給付金の不足額給付の概要
定額減税不足額給付とは、定額減税控除済額と令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の合計額が、令和6年分の所得税確定申告などによって計算された最終的な定額減税額に対して不足する場合に、その差額を支給する給付金を言います。
※令和6年8月に支給を実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、所得税分については令和5年分の所得・控除の状況を基に推計し、支給額を算定しています。詳しくはこちら。
対象者
令和7年1月1日時点で白岡市にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
※不足額給付は、基準日(令和7年1月1日)時点で住民登録がある自治体が行いますので、転出入等により住所が変わった場合にはご注意ください。
不足額給付1の対象者
令和6年分所得税および定額減税の額等が確定し、本来受けられる定額減税額(給付額)に不足が生じる方。
〈例〉
1.令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年の実際の所得→失業などの理由により、所得税が減った方
2.令和6年中の出生などによる扶養親族の増→定額減税可能額が増えた方
不足額給付2の対象者
次のすべての要件を満たす方。
1.令和6年分所得税および令和6年度個人市県民税がともに定額減税前税額が0円である。
(本人として定額減税の対象外である。)
2.税制度上の「扶養親族」の対象外である。
→青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
(扶養親族等として定額減税対象外である。)
3.低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
支給額
不足額給付1の支給額
「A実際の定額減税しきれない額」(※1) −「B定額減税補足給付金」
(1万円単位で切り上げて支給)
※1 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア)所得税分の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(イ)個人住民税分の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額

不足額給付2の支給額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
補足給付金の支給(申請)方法と支給時期
未定
関連サイト
給付金を装った詐欺等にご注意ください
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市の職員をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年06月23日