【令和6年度から】森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、年額1,000円が課税されます。
賦課徴収については、市県民税均等割と併せて市が行うことになっております。
この税収は全額が国に納められ、森林環境譲与税として全国の都道府県・市区町村に、私有林人工林面積・林業従事者数および人口などの基準によって、譲与(再分配)されるしくみになっています。
令和6年度以降の森林環境税(国税)と市県民税均等割の金額
森林環境税の課税が新たに始まりますが、東日本大震災による臨時措置が終了となるため、合計額は5,000円のままとなります。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税(国税) | 0円 | 1,000円 |
市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 (うち臨時措置分500円) |
1,000円 |
合計額 | 5,000円 | 5,000円 |
また、森林環境税(国税)にも非課税基準があります。
白岡市の場合、森林環境税の非課税基準は、市県民税均等割の非課税基準と同一になります。
市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づく臨時特例法により、平成26年度からの10年間に渡り、臨時的に1,000円が引き上げられ課税されていました。
この臨時措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税と森林環境譲与税の趣旨
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
森林環境譲与税パンフレット「森林を活かすしくみ」 (PDFファイル: 785.5KB)
森林環境譲与税の使いみち
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
市町村は、法令で森林環境譲与税の使途などを公表することが義務付けられています。
白岡市での使途は下記をご覧ください。
関連情報
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税務課住民税担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線124・125・129)
0480-31-6741(直通)
メール:zeimu@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年12月07日