代替地登録制度

更新日:2023年01月31日

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皆さんが安心して快適に暮らせる、魅力あるまちづくりを進めていくためには、道路、公園、学校などの公共施設を計画的に整備していく必要があります。 公共施設の整備に必要となる土地を所有されている方や、土地取得に伴い、やむを得ず移転していただく方の中には、移転先として、代替地を要望される方がいます。 代替地登録制度は、こうした代替地の要望に応えるため、あらかじめ自己の所有している土地を代替地として提供してくださる方に、土地の登録をしていただく制度です。 「自分の土地を提供してもよい」とお考えの方は、この制度をご検討のうえ、ご協力をお願いいたします。

代替地の登録要件

  1. 一区画の面積が概ね150平方メートル以上で、公道に接している土地
  2. 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていない土地
  3. 所有権の帰属について、裁判所等で争いのない土地
  4. 差押え等による所有権の処分の制限のない土地
  5. 登録者と代替地の登記名義人とが一致している土地

税の特別控除

提供者ご本人の希望価格はお聞きしますが、近隣の土地の取引事例や不動産鑑定士による鑑定評価額を基準にした適正価格で契約することになります。
また、代替地の契約が成立した場合は、一定の条件のもとに1,500万円までの特別控除もしくは軽減税率の適用が受けられます。

登録方法

申出書に必要事項を記入の上、財政課財政担当まで提出してください。

その他

登録の有効期間は、登録又は変更登録の日から2年間です。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課財政担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線362・363)
0480-31-9053(直通)
メール:zaisei@city.shiraoka.lg.jp
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