請願・陳情のご案内

更新日:2023年05月15日

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請願

 市政などについて、市民が直接議会に要望できる制度を請願といいます。
 請願は、議会議員の紹介を必要とし、担当の委員会で慎重に審査され、本会議で採択(取り上げる)か不採択(取り上げない)かが最終的に決められます。
 審議の結果、請願を採択すると、市長等に請願書を送付してその実現を要請したり、関係機関に意見書を提出したりします。なお、審議の結果は、請願の代表者に通知します。

陳情

 陳情は、請願と違い議員の紹介がないものです。議長が必要と認めるものについては請願と同じように処理しますが、それ以外は議員に配布されます。

請願書・陳情書の提出

 次のことをご確認いただき、必要事項を記入し、署名又は記名押印(氏名を印字した場合は押印する。)の上、請願書・陳情書を白岡市議会事務局にご提出ください。

  • 所定の様式はありませんが、様式例を参考に議会議長宛てに作成してください(A4用紙をご使用ください。)。
  • 請願者・陳情者が複数いる場合は、代表者(外〇名)と記載し、末尾に署名簿を添付してください。
  • 請願・陳情に関する図面や資料は、必要に応じて添付してください。
    また、内容が異なる請願・陳情は、1件ごとに作成してください。
  • 請願には、必ず1名以上の議会議員の紹介が必要です(陳情の場合、紹介議員は不要です。)。
    なお、正副議長及び審査担当となる委員会の委員長は審査の関係上、紹介議員にはなれませんのでご注意ください。
  • 請願・陳情はいつでも受付していますが、各定例会前の議会運営委員会開催日の前日の正午までに受理したものが、その定例会の会期中に審議されます。上記以降のものは次回定例会において審議されます。

その他注意事項

  • 請願書・陳情書は、公文書として取り扱われ、情報公開の対象となります。
  • 請願書・陳情書は、本会議や委員会において、議員のほか、市長や執行部の職員及び傍聴者に配布されます。
    なお、傍聴者に配布するときは、個人情報に配慮した上で配布します。
  • 請願書・陳情書に記載された個人情報は審査に用いるほか、会議録などに掲載される場合があります。

請願書・陳情書 様式例

請願書

陳情書

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所4階)
電話:0480-92-1111(内線412)
メール:gikaijimukyoku@city.shiraoka.lg.jp
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