議会の仕事
議決
議会は、市政を進めていくうえで重要なことがらを決定するところです。このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議員が意思を表明する行為を表決といいますが、表決する方法には、投票や起立、簡易表決といって「異議なし」と言うだけで決める方法があります。
議決が必要な事項は、次のとおりです。
- 条例を新設、改正、廃止すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 市の税金の賦課徴収、分担金、使用料、加入金、手数料などの徴収に関すること
- 予定金額1億5,000万円以上の工事などの契約を締結すること
- 市の財産を交換したり、譲渡したり、貸し付けること
- 財産を信託すること
- 予定金額2,000万円以上の財産の取得や処分を決めること(土地は一件5,000平方メートル以上のもの)
- 市に新たな負担を伴う寄附・贈与を受けること
- 権利を放棄すること
- 市の重要な公の施設を長期的、独占的に利用させること
- 市が当事者である不服の申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調定、仲裁に関すること
- 損害賠償の額を定めること
- 市内の公共的な団体などの活動の総合調整に関すること
- その他法律や政令により議会の権限とされていること
市政のチェック
市政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも、議会の大切な仕事です。そのため議会活動のなかで市の仕事の状況を聞いたり、問題点を指摘したりしています。
議員が一般質問を行って市政をただすのも、その方法の一つです。
そのほか、市の事務については検査や調査をすることができますが、この場合は重要なことがらなので議決することが必要です。(検査・調査権)
意見書の提出
市民生活に重要なことがらであっても、それが国や県の仕事であって市の力だけでは解決できないこともあります。
このようなときには、議会から関係機関に対して意見書を提出して積極的な解決を求めています。(意見書提出権)
その他
ほかに議長・副議長などを選挙したり、副市長などの選任を同意したり、請願を受理し処理したりします。また、特別委員会の設置など議会内部のことも決めます。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所4階)
電話:0480-92-1111(内線412)
メール:gikaijimukyoku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日