マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

更新日:2024年03月08日

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1を持っているウサギのキャラクターのイラスト

重要なお知らせ

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取りについて

郵送による申請又はスマートフォン・パソコンによるWEB申請を行い、マイナンバーカードのお渡しの準備ができたかたには、市役所から「個人番号カード交付通知書」を送付いたしております。

詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取りについて」をご覧ください。

平成28年1月から社会保障・税の手続きでマイナンバーの記入が必要になりました

一部の社会保障や税の手続きでは、マイナンバーを申請書・届出書等に記入する必要があります。
また、各窓口で手続きをする際に本人確認と個人番号の確認をさせていただきます。
市役所で手続きをするときは、

  1. 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード(注釈)」
  2. 「マイナンバーカード(個人番号カード)」

のどちらかを忘れずにお持ちください。

(注釈)通知カード:令和2年5月25日以降、記載事項に変更がない場合に限ります。

詳しくは「本人確認とマイナンバーの確認にご協力ください」をご覧ください。

不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、市役所へご相談ください。

国民生活センターのホームページ

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報として確認する基盤であり、社会保障と税制度の効率性・透明性の確保などに向けて、国民一人ひとりに固有の個人番号を割り当てる制度です。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の目的と効果

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)を導入することにより、行政機関で分散管理する情報の連携がスムーズになり、将来的には次のような効果が見込まれています。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方へのきめ細やかな支援ができるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ったりすることができるようになります。

行政の効率化

国や地方公共団体などで分散管理する様々な情報の連携がスムーズになることで、事務負担が軽減されます。
また、作業の重複などの無駄が削減されることで、効率化が図れます。

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバーは、住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に一人ひとりに付される唯一無二の12桁の番号です。
マイナンバーは生涯にわたって使うものであり、住所等が変わっても原則変わりません。
通知カードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。

通知カード

通知カードは、マイナンバーを通知することを目的とした紙製のカードです。
券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されます。
顔写真は記載されないため、本人確認のための身分証明書として用いることはできません。

通知カードは、令和2年5月25日に廃止となりましたが、記載事項に変更がない場合は、マイナンバーの確認に利用し続けることができます。

なお、令和2年5月25日以後、発行される「個人番号通知書」は、マイナンバーの確認に利用できませんので、マイナンバーカードや、マイナンバーが記載された住民票の写しなどを御利用ください。

マイナンバー通知カードの表裏の写真

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバー(個人番号)カードは、申請に基づき交付されるカードで、一般的な本人確認の手続で使用することができない通知カードとは異なり、顔写真付きの公的身分証明書として、一般的な本人確認の手続で使用することができます。
券面の表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真が記載され、裏面にマイナンバーが記載されます。

マイナンバーカードには、ICチップが搭載され、記録される電子証明書も用いて、e-taxをはじめとした各種電子申請を行えます。
ICチップには、券面に記載される情報及び電子証明書が記録されますが、その他の所得情報等プライバシー性の高い個人情報は記録されませんので、仮にマイナンバーカードを紛失したり盗難にあったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。

なお、現在の住民基本台帳カードは、有効期限まで利用可能ですが、マイナンバーカードの交付を受けるときは、お手持ちの住民基本台帳カードを返納いただきます。

マイナンバーカードの表裏の写真

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を申請するには

マイナンバーカードの交付を希望するかたは、申請が必要です。

郵送で申請

マイナンバーカードの申請書にご本人の顔写真を貼り、必要事項を記入のうえ、返信用封筒に入れて投函してください。

オンライン申請

スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のWEBサイトからオンラインで申請してください。オンライン申請の方法は、通知カードに同封されている説明用パンフレットをご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取るには

マイナンバーカードの申請をされたかたには、交付準備ができ次第、市役所から、本人に「交付通知書」を送付いたします。

マイナンバーカードの受取には、(1)交付通知書、(2)通知カード(お持ちのかた)、(3)住民基本台帳カード(お持ちのかた)、(4)運転免許証等の本人確認書類が必要となります。
詳しくは、「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取りについて」をご覧ください。

備考

このほか、交付の際にカードに設定をする「パスワード」を、最大で4種類設定していただく必要があります。手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめパスワードをご検討ください。
パスワードについては、通知カードに同封される説明用パンフレットをご覧ください。

個人情報の保護について

マイナンバー制度の安心・安全を確保するため、制度面とシステム面の両方から、個人情報保護の措置を講じています。

制度面における保護措置

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
  • マイナンバーが適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督することとなっており、また、法律に違反した場合の罰則もこれまでより重くなっています。

システム面における保護措置

  • 各個人の所得や税の情報等は、従来どおり各行政機関が分散して管理を行い、必要な情報を必要なときにだけやりとりする仕組みとなっており、芋づる式の情報漏えいを防いでいます。
  • 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接用いず、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保されています。
  • システムにアクセス可能な者を制限・管理しています。
  • 平成29年1月から、「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」が稼動予定です。マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、ご自身で確認することが可能になります。

民間事業者の皆さまもマイナンバーを取り扱います

民間事業者においても、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを取り扱う必要があります。
しかしながら、マイナンバーには取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があり、適切な安全管理措置を講ずるための対応が必要となります。
個人情報保護委員会がマイナンバーの取扱いについて解説したガイドライン(事業者編)等を作成していますので、以下の個人情報保護委員会ホームページからご確認ください。

個人情報保護委員会

法人番号

法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、マイナンバーと異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されます。

法人番号の指定

法人番号は、

  1. 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
  2. 国の機関
  3. 地方公共団体のほか
  4. これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告 納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体

に指定します。
これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。

なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。

また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)

法人番号の通知

法人番号は、法人番号などを記載した書面により国税庁長官から通知されています。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。

特定個人情報の取扱い

白岡市では、「特定個人情報の適正な取扱いに関する事務処理方針」及び「番号制度における本人確認に関する事務処理方針」を策定し適正な事務処理を行っています。

白岡市が公表している特定個人情報保護評価書は、次のとおりです。

社会保障・税番号制度の情報提供

制度の詳細な内容については、以下リンク先をご覧ください。

デジタル庁

マイナンバーに関する最新の情報、全般的なことはこちらから

総務省

マイナンバーの通知や個人番号カードに関する最新の情報はこちらから

国税庁

税分野・法人番号に関する最新の情報はこちらから

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

  • 「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 平日 午前9時30分から午後8時00分まで
  • 土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで

(年末年始12月29日~1月3日を除きます。)

(補足)一部IP電話等で上記のダイヤルにつながらない場合は、こちらの番号をご利用ください。

マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405(有料)

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること
050-3818-1250(有料)

【外国語窓口】(英・中・韓・スペイン・ポルトガル語のフリーダイヤル)
マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26

「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」に関すること
0120-0178-27

この記事に関するお問い合わせ先

DX推進課DX推進担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線332・333)
0480-31-9062(直通)
メール:dxsuisin@city.shiraoka.lg.jp
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