受付日 令和5年2月16日 「市長への手紙」の内容と回答 市民への周知について

更新日:2023年03月06日

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市民への周知について

本日、近隣の一人住まいの方が、訪問を受けた営業の方との受け答えに困っておりました。その場は、仲立ち(家族のふり)して、済んだのですが、同じような迷惑行為が、多く発生してると思い、安心安全課へ注意喚起の放送が出来ないか?と連絡をしたら、警察からの依頼が無いと放送出来ない、との応対でした。
安心安全課の職務は、何ですか?の問に、市民の安全・安心のための活動を…と並びたて…市民が困って、訪問者に不安を覚える。この様な事は、職務に入らないのか?
警察に連絡をしたら、仮にこの件を受付けて市役所へ依頼しても、放送判断は、市役所側となる。
との事でした。安心安全担当の方、もっと、きちんと説明出来るようにしてください。
消費生活へ連絡したか?などとも言われたが、実害が無いのに、受け付けるわけが無いだろう。
いい加減にたらい回しは、止めてくれ!
(60代)

回答

○○様におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
御意見をいただきました「市民への周知」につきまして、次のとおり回答いたします。
はじめに、○○様には、地域の防犯につきまして、御協力いただき感謝申し上げます。
さて、この度の、防災行政無線を使って訪問販売への注意喚起を行うべきとの御提案でございますが、市といたしましては、防犯に係る事項につきましては、警察からの要請があった場合に防災行政無線による放送を行うこととしておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
市民の皆様に対します訪問販売への注意喚起といたしましては、市公式ホームページや広報しらおかを通じて、実際の消費者トラブル事例やアドバイス情報を掲載し、特殊詐欺や悪質商法への注意喚起を行っております。
また、市の消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせを受け付けており、市民からの相談を専門の相談員が聞き取りし、公正な立場で処理にあたっておりますので、お困りの方がいらっしゃいましたら当センターを御紹介くだされば幸いです。
市といたしましては、今後も市民が消費トラブルに遭わないように啓発活動を進めるとともに、市民からの相談に対しては早期に解決できるよう努めてまいります。
お手紙への回答は以上のとおりです。
私は、市民参加のまちづくりはとても大切なことだと考えております。
これからも御意見などお気付きの点がございましたら、御遠慮なくお寄せいただきたいと存じます。

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