受付日 令和5年3月20日 「市長への手紙」の内容と回答 自治会について

更新日:2023年03月06日

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自治会について

下記について善処を強く求めます。
・自治会は任意団体で入退会は自由の周知をしてください。
・ゴミ置き場の管理は自治会から市へ移してください。
・自治会加入、非加入を問わずゴミを捨てられるようにしてください。(ゴミの回収、責任は市にあると考えます)
・市報の配布は必要な家庭に行政から配付してください。
自治会は入退会自由な任意団体であり加入を義務付ける法的根拠はありません。
しかしながら現状は自治会に入会しない(金を払わない)やつはゴミ置き場は使わせない!と言われ自治会へ入会せざるを得ない状況です。(現在住民税、自治会費、ゴミ置き場使用料を支払っています)
市役所環境課や蓮田白岡環境センターへ自治会を退会するので自宅前(敷地内)に置いておくので回収して欲しいと問い合わせ、お願いしたところゴミ置き場の管理は市ではなく各自治会に任せているのでそれはできない。5家庭以上集めればゴミ置き場を新設することは可能、それかゴミ処理場へ持ち込み。との返答でした。
これでは自治会へ強制加入せざるを得ません。お年を召された方や身体の不自由な方、昔とは違いライフスタイルも変化しています。
さらに自治会班長ができない場合は要配慮個人情報を皆の前で晒し他の家庭から班長を免除してもらえるよう懇願しなくてはなりません。これはプライバシーの侵害、不法行為人格権の侵害、意思決定の自由も侵害されています。
自治会の個人情報の取り扱いにも疑問が残ります。
回覧板や市報の配付などは本来行政がおこなうべき仕事であり一市民に取り纏めをさせている事でトラブルが多発しています。
持続可能な街、子育て世帯やこれからの世代も暮らしやすい街、白岡のより良い街づくりのためにご検討の程よろしくお願いいたします。
(30代)

回答

○○様におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
御意見をいただきました「自治会」につきまして、次のとおり回答いたします。

「ごみ置き場の管理、設置及び利用」につきましては、蓮田白岡衛生組合に確認いたしました。
ごみ置き場の管理についてでございますが、現在、蓮田市・白岡市には、約3,600箇所の集積所が存在し、衛生組合で全ての集積所を管理することは難しいため、利用者の皆様に管理していただいているところでございます。
「自治会加入非加入を問わずごみを捨てられるように」についてでございますが、当市及び蓮田市では、自治会の加入非加入で左右されるものではなく、決められた場所と日時に適切に分別されたごみを回収しているところでございます。
しかしながら、ごみ集積所には、清掃当番や修繕等の維持管理につきまして、集積所ごとに利用している方々で定めたルールがございますことから、皆様でお話し合いいただきますようお願いいたします。
次に、広報紙の配布についてでございますが、当市では、行政区設置規則により、市内を45の区域に分け、市が委嘱する行政区長の職務として広報紙の配布を行っております。
また、行政区域内に広報紙をお配りするに当たりましては、行政区内に存する地域自治組織の班長など、多くの市民の皆様の御協力をいただいているところでございます。
しかしながら、様々な理由により地域自治組織の協力者が減少し、全戸配布には至っていない現状にございます。
当市におきましても、他自治体の事例を参考に広報紙の配布方法を検討するとともに、地域自治組織の活動に市民の皆様の御協力が得られるよう、行政区へ支援して参りたいと存じます。
なお、自治会の加入につきましては、あくまでも任意であることは言うまでもありません。
しかし、白岡市自治基本条例では、第5条として「市民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものとする。」、また、第16条として「市民は、各種の地域活動を通じて、地域の課題解決及び活性化に努めるものとする。」という条文が規定されております。
こうした条例の趣旨を十分おくみ取りいただき、○○様におかれましても、地域の自治会活動に御参加いただけますようお願いいたします。

お手紙への回答は、以上のとおりです。
私は、市民参加のまちづくりは、とても大切なことだと考えております。
これからも、お気付きの点がございましたら、御遠慮なく御意見などをお寄せいただきたいと存じます。

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〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線348・349 )
0480-31-8891(直通)
メール:kikaku@city.shiraoka.lg.jp
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