受付日 令和5年3月21日 「市長への手紙」の内容と回答 PTAについて

更新日:2023年04月03日

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PTAについて

令和5年3月3日の参院予算委員会で岸田内閣総理大臣、永岡文部科学大臣も答弁され、昨今の新聞やテレビでも報道され社会問題ともなっているPTAにおいて下記の善処を求めます。
1 学校から第三者団体(PTA、子供会、自治会等)への個人情報の漏洩禁止(学校が同意を取る場合は加入が当然のように誤信させて提供させないこと)※個人情報保護法 2022年6月以降、地方公務員法の守秘義務違反にあたるとして校長先生が刑事告訴される事例が全国で少なくとも4件発生しており(大分県大分市、香川県高松市、岡山県岡山市、福島県福島市) 全国に広がりつつあります。PTA、子供会、自治会等は学校を介さずに独自で情報を取得し、適法に管理する事を求めます。
2 保護者・教員に対しPTAは任意加入団体であることの周知。(強制加入・自動加入の禁止) ・PTA加入を義務付ける法的根拠はなく強制加入・自動加入は民法上の錯誤無効となります。
・強制加入によるPTA会費の自動引き落としは違法であるとして、少額訴訟により訴訟費用も含めPTA会費を返還することとなった裁判の判例が近年出ています。
3 児童差別の禁止(保護者の加入の有無に関係なく児童に対して平等に対応する)
・登校班は学校が編成しPTA非加入世帯の児童の登校班外しを理由に、PTA加入を強制させない配慮を願います。
・卒業式の児童生徒への花束、記念品はPTA会費で購入するのではなく、授業内で製作するなど学校行事として行う等の発展的な解決を図りPTA活動から切り離して下さい。児童の心を傷つける行為や非加入世帯への実費請求等のトラブルを回避する措置を願います。
・PTAからの記念品はPTA会費で全児童分を購入し原資がなくなれば記念品の配布を廃止とする等の善処を求めます。
4 教育に関わる費用をPTA予算から賄わないこと
公立学校においては地方財政法に抵触しないよう、公費負担とするか学用品費等として徴収する事を求めます。また給食費・教材費とは別途引き落としの手続きを行うよう、お願いします。
5 PTA役員・委員等選出時にプライバシーの侵害、役務の強要および役員を引き受けない場合にPTAが理由を求める事(免除裁判と呼ばれるものや会長と面談等)は、公序良俗に反し個人情報の不正な取得や強要罪とも受け取られかねませんので禁止して下さい。
(40代)

回答

○○様におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
御意見をいただきました「PTA」につきまして、次のとおり回答いたします。
市内の小・中学校のPTA活動につきましては、私に権限がないため、PTAに関しての御要望について、教育委員会に確認しました。
「学校から第三者団体への個人情報の漏えい禁止」「保護者や教員に対して、PTAは任意加入団体であることの周知」「PTA加入の有無による児童生徒への差別の禁止」「学校徴収金とPTA会費の適切な徴収・運用について」「PTA役員の強要、役員選出時のプライバシーへの配慮」の5点について御要望をいただきました。
現在、PTA活動の課題につきましては、PTA会長及び副会長、校長、教頭等で構成されております白岡市PTA連絡協議会において検討中であり、改善に向けて取り組んでいるとのことでございます。
教育委員会では、白岡市PTA連絡協議会と情報共有を行うとともに、学校の管理職に対して、PTAと協議の上、適切に対応するよう指導をしており、PTA活動について、引き続き適切な活動支援を行って参りたいとのことでございました。
お手紙への回答は以上のとおりです。
私は、市民参加のまちづくりはとても大切なことだと考えております。
これからも御意見などお気付きの点がございましたら、御遠慮なくお寄せいただきたいと存じます。

 

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