受付日 令和5年4月28日「市長への手紙」の内容と回答 市長から発出された寄付物件預書について

更新日:2023年08月16日

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市長から発出された寄付物件預書について

藤井市長と白岡市立南中学校PTA会長と交わした寄付物件預書について質問いたします。

3月7日南中学校校長より教育委員会委員長へ寄付採納についての(協議)文書。
寄付物件 テント(1張)
・学校長意見として、従来のものが古く、重くて組み立て等が大変である。体育祭等で使用したいため、是非とも採納いただきたい。

3月8日南中学校PTA会長より藤井市長へ寄付申出書。
・寄付目的として、体育祭等の学校行事をはじめ、教育活動の安全に資するため。

3月14日藤井市長より南中学校PTA会長へ寄付物件預書。
・寄付物件については、貴団体の所有物として白岡市立南中学校内で保管し借用させていただきます。
また、将来において学校内での保管に支障が生じた際には、別途協議のうえ対応をお願いします。

とありましたので以下の2点について市長よりご回答いただきたく存じます。
1事実上寄付と同様にも関わらず、なぜ学校の所有物ではなくPTAの所有物を借用という形をとるのか?
2学校とは別の任意団体であるPTAの私物をなぜどのような理由で学校が無償で保管、管理しているのか?

学校行事等、学校全体で共用するものは公費で負担するものではないのでしょうか?
PTAは任意団体であり入退会は保護者の自由であるという事を周知せず学校運営には必要不可欠であり、全保護者が参加するものとイメージさせ同調圧力を利用しほぼ強制自動入会のPTAで学校長(校納金口座を第三者団体が利用する旨の同意書不存在)から徴収された保護者のお金は任意で集められた寄付ではありません。
寄付とは自発的な意思に基づいて行われるものであり、これは明らかに割当寄付です。
地方財政法第4条の5の規定で、地方自治体が住民に寄付を割り当てたり、強制徴収したりすることを禁じています。総務省によると、戦後、国や自治体が税制に基づかず財政難から学校建築費などを地元に強要するケースが相次いだために規定されました。公権力を利用した寄付強要だけでなく、「寄付しなければ不利益がある」と相手に思わせて徴収した場合も含む、と一般的に解釈されます。
違反に対する罰則がないから前例踏襲としているのでしょうか?
今の時代慣例的に行なっている上記の行為はいかがなものでしょうか?
以上ご回答、ご説明の程宜しくお願い致します。

(40代)

回答

◯◯様におかれましては、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
御意見をいただきました「市長から発出された寄付物件預書」につきまして、次のとおり回答いたします。
「寄付物件預書」は、南中学校PTAからテント1張を寄付する旨の申し出をいただいたことに対する回答として発出しております。
市では、南中学校には学校活動を行ううえで必要となる数のテントを配置していますので、このテントを学校備品として受け入れる必要は無いと判断しました。
しかしながら、PTAからは寄付にあたり、「体育祭等の学校行事をはじめ教育活動の安全に資するため」という申し出があり、また、「現在、所有するものが重くて組み立て等が大変であることから体育祭等で使用したい」との学校長意見が付されていることも考慮し、PTA備品を学校に保管し、PTAで使用していただくとともに、学校活動で必要が生じた際には借用させていただくことができるようにすることが最善であると判断し「寄付物件預書」として回答したものです。
市では、教育施策の一項目として、家庭・地域・学校が一体となった子どもの育成に取り組んでおります。
PTAは、この家庭・地域・学校を結ぶ要として重要な役割を担っておりますので、学校内にPTA備品を学校活動に支障のない範囲で保管することは差し支えないと考えております。
お手紙への回答は、以上のとおりです。
私は、市民参加のまちづくりは、とても大切なことだと考えております。
これからも、お気付きの点がございましたら、御遠慮なく御意見などをお寄せいただきたいと存じます。