受付日 令和6年1月11日「市長への手紙」の内容と回答 「学校におけるPTA活動についての留意事項」通知について

更新日:2024年04月04日

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「学校におけるPTA活動についての留意事項」通知について

「学校におけるPTA活動についての留意事項」の周知徹底をお願いします。

令和5年2月白岡市教育委員会から学校管理職向けに出された「学校におけるPTA活動についての留意事項」には、
1.PTAが任意加入の団体であること、入退会は本人の意思に基づくものであることを周知する
2.PTA会費や会費の徴収方法について、十分に説明する
3.学校が保有してる個人情報は、PTAに提供しない事を原則とする
と、書かれています。保護者の個人情報や意思を守るという観点で素晴らしい通知だと思います。

昨年11月に埼玉新聞、毎日新聞から、その内容の報道もあり多くの保護者も知ることができました。

しかし、ある中学校では、新入生保護者に配られた「給食費等諸経費用の口座振替の手続きなどの案内」の中にすでにPTA会費が含まれており、新入生入学説明会当日に提出となっています。
まだPTA加入の意思確認をしていない段階での、PTA会費が含まれた諸経費は、留意事項1の「保護者本人の意思に基づくものであることを周知」ができてると思えません。

ぜひとも、留意事項の周知徹底をお願いします。

(40代)

回答

教育委員会に確認したところ、各学校では児童生徒の健全育成を目的にPTAが組織され、学校や地域において、様々な活動が行われております。また、近年、PTA活動については様々な配慮すべき事項があることから、本市においても、教育委員会で配慮すべき事項を整理し、それらについて学校の対応を示した「学校におけるPTA活動についての留意事項」を作成し、校長会を中心に管理職へ周知しているところでございます。


教育委員会では、今後も、子どもたちの健やかな成長のため重要な役割を担うPTA活動に、多くの方々に参加していただくには、PTAの重要性を、保護者や教職員、学校の関係者、地域住民などに理解していただくことが大切だと考えております。
そのためには、PTAの目的や意義についての丁寧な説明、活動内容の定期的な報告等がなされ「真に必要な活動の取捨選択」や「運営の効率化」を図り、誰もが参加しやすいPTA活動を目指していくよう、各学校において、「学校におけるPTA活動についての留意事項」に基づき、PTAと協議の上、対応いただくよう、周知徹底を図っていくとのことでございます。