受付日 令和6年5月8日「市長への手紙」の内容と回答 延長保育料の支払い方法について

更新日:2025年01月07日

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延長保育料の支払い方法について

認可保育園において、延長保育を利用させていただいております。
その保育料の支払い方法についてですが、市役所もしくは郵便局、金融機関の窓口のみ、と知り、驚愕しております。
みなさん、こどもを保育園で見ていただいて働いている状況で、どうやって平日の昼間に窓口へ行く時間を作っているのでしょうか?
保育園に預けておきながら休暇をとって窓口に行くとしたら、そんなにおかしいことはないと思います。(少なくとも我が家はそうせざるをえません)
保育料と同様に引き落とし、またはせめてコンビニ払い、もしくは保育園での集金をご検討いただけないでしょうか?
毎月延長保育を利用する身としては非常に切実な問題です。
ご検討よろしくお願いいたします。

(30代)

回答

〇〇様御指摘の公立保育所における延長保育料の支払い方法については、現在、会計事務において運用する財務会計システムにより請求業務を行っており、当該システムから発行される納付書がコンビニエンスストア納付等に対応してございません。
このことから、指定金融機関及び郵便局でのお支払いをお願いしており、〇〇様には御不便をお掛けしておりますこと、お詫び申し上げます。
今後、利便性の向上を図るため、延長保育料に関する徴収管理システムの導入等について検討し、口座振替、コンビニ納付等への対応について検討してまいります。
また、御意見にありました保育所での直接納付についても体制を整備し、実施するように指示しましたので、今しばらくお待ちくださいますよう、お願い申し上げます。
市といたしましては、引き続き、安心して子どもを産み、育てることのできる環境の整備に努めてまいりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。
 

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