受付日 令和6年5月14日「市長への手紙」の内容と回答 保育園の保育時間について
保育園の保育時間について
今回産休→育休になった為、保育標準時間から保育短時間へ変更になる際に所定の手続きを行い、市から月初からの支給認定通知書を発行して頂きました。
手続きの際に市の方にもお聞きし、月の途中で変更になった場合でも市としての認定はあくまでも月初なので変更月は保育標準時間でも大丈夫ですよとの説明を受けました。
しかしながら、園よりある日突然『育休になったら、その日から保育短時間になります。』『白岡市内の保育園はどこもそうです。』と言われ、支給認定通知書の開始日より前から保育短時間を余儀なくされました。
ある日突然言われ、明日からそうするように言われ困ったので、市の職員の方にも相談させて頂き、市の方から園の責任者へ説明もして頂きましたが理解して頂けませんでした。
市の職員の方から『最終的には保育園側と保護者の方で話合っていただくしかないですね。』と言われました。
市からの通知書より園の独自ルールが優先されてしまうことに私は腑に落ちません。
では一体、市で発行している通知文には何の意味があるのでしょうか?
市から発行している以上は市の職員の方にも責任を持って頂きたいですし、市と園とで共通ルール・共通の認識をして頂きたいです。
市と園との間で書類等でしっかり日付の統一をして貰わないと食い違いが出てきて、双方嫌な思いになります。
また、そのやり取りを最終的には保育園側と保護者で話し合うのではなく、市の発行している通知文と保育園側とで意見が違うので、市と保育園側できちんと話し合いをし、解決して頂きたいです。
(年齢不明)
回答
このたびは、保育に関する支給認定の考え方につきまして、職員の説明が至らなかったこと、まずもってお詫び申し上げます。
保育の支給認定時間の考え方につきましては、保育標準時間であれば11時間、保育短時間認定であれば8時間となっておりますが、認定された保育時間の全ての時間を保育施設でお預かりするということではなく、認定時間の範囲内において、お子様について合理的に保育が必要とされる時間を保育施設でお預かりするという内容となっております。
したがいまして、育児休業の取得の開始日からは、育児休業を取得された中で、保育に足りない状況が発生すると考えられる時間につきまして、保育所にお預けいただくこととなっております。
実際の運用につきましては、出産直後で御家庭内での保育が困難であるなど、御家庭によって様々な事情がありますことから、状況に応じて、各保育施設と御家庭との間で話合いをしていただき、お子様の保育時間等に関する合意形成をお願いしているところです。
市といたしましては、引き続き、安心して子どもを産み、育てることのできる環境の整備に努めてまいりますので、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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更新日:2025年01月07日