受付日 令和8年9月2日「市長への手紙」の内容と回答 管理者不在の空き家対策について

更新日:2026年09月16日

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管理者不在の空き家対策について

いつも市政運営にご尽力いただきありがとうございます。
私の自宅近隣にある空き家についてご相談いたします。

当該空き家は長期間管理されておらず、敷地内の雑草や樹木が著しく繁茂しております。近隣住民として景観上の問題だけでなく、防犯面や衛生面、安全面に大きな不安を感じています。

特に、
・放置された車両があり、火災等の発生も心配であること
・周辺が通学路となっており、児童・生徒の安全面が気がかりであること
・虫や蜂、蛇などが発生しており、近隣住民の生活に影響が出ていること
・繁茂した草木が周辺へ越境するため、近隣住民が定期的に草木を刈ることもあり、その負担が大きくなっていることなど、日常生活への影響が生じています。

この件について担当課へ相談したところ、相続人が存在しない状況であるため対応が困難であること、また、当該不動産に売却の見込みがなければ相続財産清算人の選任も進みにくい状況であると伺いました。

しかしながら、草木が荒れた状態が続き、管理者も不在であることから、今後さらに買い手が見つかりにくくなるという悪循環に陥っているように感じます。

今後、高齢化や相続問題により、同様の「管理者不在の空き家」が増加することも予想されます。担当課だけでは解決が難しい課題であることは理解しておりますが、市としてこのような空き家への対応方針や支援策について、ぜひご検討いただきたく存じます。

近隣住民が安心して生活できる環境を維持するため、状況改善に向けたご検討をお願いいたします。

回答

空き家に対しての苦情等につきましては、職員が現地を確認し、周囲に影響等を及ぼしている場合、所有者(管理者)へ通知を送付し、指摘事項の解消に努めていただいているところです。
なお、空き家を含め、その土地に存在する物件は個人の財産となるため、市が直接処分等を行うことはできません。

〇〇様からお問合せのございましたこの個人宅は、市でも以前から空き家として把握しているものでございます。

この空き家につきましては、担当課がお電話でもお伝えしておりますとおり、通知を送付することができない状況でございます。

しかしながら、このような空き家を放置していると、〇〇様の懸念する近隣住民の方の日常生活への影響は避けられません。

現在の法律では、このような空き家を解消できる制度が相続財産の清算人の選任によるものに限られております。しかし市では、空き家周辺の道路の交通量や人の往来が多い場所などで草木が越境しているなど、生命、身体又は財産に危害が及ぶことを避けるために、緊急の必要があると認めるときは、条例に基づき、必要最小限度の措置として「緊急安全措置」を行っております。

〇〇様からお問い合わせのありました空き家は、現状ではこれに該当しないため、緊急安全措置の実施は困難です。しかし、過去の事例として、草木が道路にはみ出し、車の通行等の支障となっている状況を解消するため、地元からの強い要請により、地元住民の方と一緒に職員が枝木の伐採作業を行ったという事例はございます。そのような場合には担当課に御相談ください。