都市計画税率の改定について
本市では、白岡駅や新白岡駅を中心とした市街地で道路整備や土地区画整理事業を行ってきており、現在は、白岡駅へのアクセス性の向上を図るための都市計画道路の整備や白岡駅東口で土地区画整理事業を実施しています。
快適で誰もが住みやすいまちづくりを進め、まちの将来像「みんなでつくる 自然と利便性の調和したまち しらおか」を実現するためには、都市基盤の整備や老朽化した下水道などへの対応は不可欠です。
まちづくりを進めるにあたっては、各種の歳入確保や歳出削減に取り組む行財政改革を進めておりますが、残念ながらそれだけでは限界があります。
今、白岡市のまちづくりは動き出しています。この流れを確実なものにするため、約47年の長きに渡り税率の改定が行われてこなかった都市計画税制のあり方について検討を進めてきました。
このたび、都市計画税制審議会の答申に基づいて、都市計画税率を改定する条例改正を、12月の議会定例会に提案することにしました。
市民の皆様のご理解をお願いします。
白岡駅周辺
新白岡駅周辺
もくじ
(1)都市計画税とは
(2)白岡市の都市計画税の状況
(1)見直しの必要性
(2)目指すまちの姿
(1) 都市計画事業費等と税率別都市計画税収入額及び充当割合の推移
6 市民説明会
1 都市計画税について
(1)都市計画税とは
都市計画税は、都市計画法に基づいて行うまちづくり事業(都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業)に要する費用に充てるために、市町村が目的税として課税します。
都市計画税を課するか、その税率水準をどの程度にするかについては、地域におけるまちづくり事業の実態に応じ、市町村の自主的判断に委ねられています。
都市計画税の基本的な内容
| 課税客体 | 原則として市街化区域内の土地及び家屋 |
| 課税団体 | 都市計画区域を有する市町村 |
| 納税義務者 | 土地又は家屋の所有者(賦課徴収は固定資産税と併せて行われます) |
| 税率 | 制限税率(上限)0.3% |
| 都市計画税額 | 課税標準額 × 税率 |
| 賦課期日 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 |
| 都市計画区域 | 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画法に基づき指定されます。白岡市は、全域が都市計画区域に指定されています。 |
| 市街化区域 | 都市計画区域内で、すでに市街地を形成している区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を進めるべき区域のことです。白岡市では、白岡駅周辺や新白岡駅周辺、西地区、白岡東地区、白岡工業団地などが市街化区域に指定されています。 |
| 都市計画事業 | 都市計画に基づいて、道路や公園、下水道などの都市施設の整備を行う事業です。白岡市では、都市計画道路白岡駅西口線や公共下水道事業を行っています。 |
| 土地区画整理事業 | 土地の区画形質を変更し、道路や公園などの公共用地を確保しながら、宅地の利用増進を図る事業です。白岡市では、白岡駅東部中央土地区画整理事業を行っています。 |
| 課税標準額 | 原則として、固定資産税評価額と同じですが、住宅用地の特例措置などにより軽減される場合があります。 |
(2)白岡市の都市計画税の状況
白岡市では、昭和52年12月に「白岡市都市計画税条例」を制定し、昭和53年度分の都市計画税から適用しています。
都市計画税の税率は、0.1%で約47年間、変更がされていない状況です。
現在は、都市計画法に規定する市街化区域と市街化調整区域のうち公共下水道が接続している宮山団地地区に所在する土地及び家屋に対し、課税しています。

都市計画税の決算状況
(単位:千円)
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
| 決算額 | 175,086 | 171,456 | 173,969 | 177,656 | 178,004 |
(3)白岡市の都市計画事業の状況
白岡市では、これまで都市計画事業として都市計画道路や公共下水道の整備を進めてきました。
また、土地区画整理事業については、現在の西地区や白岡東地区、新白岡4丁目から9丁目の地区で土地区画整理事業を行ってきました。
現在は、白岡駅西口において、都市計画道路白岡駅西口線の整備や白岡駅東口において、白岡駅東部中央土地区画整理事業を推進しています。
| 事業名 | 完了年度(予定) | 区域面積 |
| 白岡・篠津土地区画整理事業 | 昭和52年度 | 98.6ha |
| 原ヶ井戸・東土地区画整理事業 | 平成15年度 | 11.9ha |
| 野牛・高岩土地区画整理事業 | 平成27年度 | 56.2ha |
| 白岡駅東部中央土地区画整理事業 | 令和21年度 | 30.4ha |
(4)白岡市の都市計画事業費等と都市計画税の充当状況
市では、現在、都市計画道路白岡駅西口線の整備、白岡駅東部中央土地区画整理事業等の大規模事業を実施しています。
都市計画事業及び土地区画整理事業に対する都市計画税の充当割合は、直近年度で約31%から約34%です。
直近年度における都市計画税充当割合のイメージ

※一般財源とは…
市民税や固定資産税など様々な事業に幅広く充てることができる、市の運営を支える基本的な財源のことです。
(5)埼玉県内市町村の都市計画税課税状況
埼玉県内には、63市町村(都市計画区域61市町)あり、都市計画税を課税しているのは45市町です。
都市計画税の税率0.3%が12市、0.2%以上0.3%未満が29市町、0.1%以上0.2%未満が4市です。白岡市は0.1%で、課税している団体の中では、最も低い税率となっています。

2 改定の背景と目的
(1) 改定の必要性
市ではこれまで、土地区画整理事業や都市計画道路の整備を積極的に進め、良好な住宅地や交通ネットワークの形成を積極的に行ってきました。
近年は、白岡駅東口において、白岡駅東部中央土地区画整理事業を推進するとともに、白岡駅東口線及び白岡宮代線の整備を合わせて進めています。
さらに、白岡駅西口においても、駅前広場を含めた白岡駅西口線の整備について、スピード感を持って進めています。
このように本市においては、まちの将来像「みんなでつくる 自然と利便性の調和したまち しらおか」を実現するため、快適で誰もが住みやすいまちづくりを進めています。
まちづくりを進めるにあたっては、各種の歳入確保や歳出削減に取り組む行財政改革を進めておりますが、残念ながらそれだけでは限界があります。
今、白岡市のまちづくりは動き出しています。この流れを確実なものにするため、都市計画税の導入以来、バブル崩壊やその時々の経済状況などにより47年の長きに渡り税率の見直しを行う時期を逸してきた都市計画税制のあり方について再検討を行いました。

(2) 目指すまちの姿
市では、第6次白岡市総合振興計画で描いている「まちの将来像『みんなでつくる 自然と利便性の調和したまち しらおか』」実現のため、政策目標「快適で誰もが住みやすいまち(都市基盤・住環境・公共交通)」を掲げています。
道路、橋りょう、上下水道、公園などの都市基盤の整備や効率的な維持保全に取り組むとともに、公共交通を充実させ、快適な住環境の保全・形成を図ります。
また、地域が持つ強みなどを踏まえ、居住や都市の生活を支える機能の誘導を図るコンパクトなまちづくりと、交通ネットワークの形成により、快適で誰もが住みやすいまちづくりを進めます。
本市は、JR宇都宮線白岡駅及び新白岡駅の2つの鉄道駅を中心とした市街地が形成されています。
一方で、東西に長い市域でありながら、鉄道や高速道路などで分断されていることから、地域を結ぶ交通環境が課題となっており、地域の活性化や生活利便性の向上を図るためには、駅にアクセスする交通ネットワークの充実が求められます。
また、駅周辺地域に商業・業務施設や医療・福祉施設等の暮らしを支える都市機能の立地を誘導し、公共交通を充実させることで、安全性が高く利便性の良い、人が集うまちの創出を図る必要があります。
このため、白岡駅へのアクセス道路となる都市計画道路白岡宮代線、白岡駅東口線、白岡駅西口線など、東西方向の道路整備を推進します。
また、駅を中心とする市街地と周辺の居住地域を結ぶ幹線道路の整備、都市機能の誘導や公共交通の充実により、快適で誰もが住みやすいまちを目指します。
3 都市計画税制審議会
都市計画税制審議会答申の概要
・現行の都市計画税率では、都市計画事業費などの財源としては不足していると考えられる。
・今後も都市計画事業の継続的実施に必要な財源を確保するためには、都市計画税率の見直しはやむを得ない状況であると考えられる。
・市民への丁寧な説明が求められる。
11月11日(火曜日)に、藤井市長へ答申書が提出されました。
▶都市計画税制審議会について(別ページに移動します)
4 具体的な改正内容(12月議会定例会に提案予定)

都市計画税制審議会の答申に基づき、現在及び将来にわたり、まちづくり事業を実施していくためには、まちづくり事業に必要な一般財源の70%以上は都市計画税で賄うべきという考えを踏まえて、現行税率の0.1%から、新税率0.25%を算定しました。
(1) 都市計画事業費等と税率別都市計画税収入額及び充当割合の推移
(注)R7は予算、R8-12は推計。(単位:千円)
| (年度) | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R8-12合計 |
| 都市計画 事業費等 |
555,782 | 608,466 | 554,771 | 647,644 | 673,906 | 687,384 | 3,172,171 |
税率0.1%(現行税率)
| 都市計画税 収入額 |
178,176 | 182,916 | 181,048 | 185,883 | 190,345 | 190,726 | 930,918 |
| 充当率 | 32.1% | 30.1% | 32.6% | 28.7% | 28.2% | 27.7% | 29.3% |
税率0.2%
| 都市計画税 収入額 |
- | 365,832 | 362,096 | 371,765 | 380,690 | 381,452 | 1,861,835 |
| 充当率 | - | 60.1% | 65.3% | 57.4% | 56.5% | 55.5% | 58.7% |
税率0.25%(新税率)
| 都市計画税 収入額 |
- | 457,290 | 452,620 | 464,706 | 475,863 | 476,815 | 2,327,294 |
| 充当率 | - | 75.2% | 81.6% | 71.8% | 70.6% | 69.4% | 73.4% |
税率0.3%
| 都市計画税 収入額 |
- | 548,748 | 543,144 | 557,648 | 571,035 | 572,178 | 2,792,753 |
| 充当率 | - | 90.2% | 97.9% | 86.1% | 84.7% | 83.2% | 88.0% |
算定にあたっては、事業費の高騰や地価の上昇を加味しています。
(2) 新税率に基づく納税額モデル(年額)

都市計画税は、固定資産税とあわせて年額を4期に分けて納税していただいています。
ケース1 戸建住宅(白岡駅から約1km 土地150平方メートル 木造2階建 築20年)
| 【現行】 | ▶ | 【改定後】 | ||
| 固定資産税 | 51,000円 | 固定資産税 | 51,000円 | |
| 都市計画税 | 5,000円 | 都市計画税 | 13,000円 | |
| 計 | 56,000円 | 計 | 64,000円 | |
(14.3%増)
ケース2 戸建住宅(新白岡駅から約500m 土地150平方メートル 木造2階建 築5年)
| 【現行】 | ▶ | 【改定後】 | ||
| 固定資産税 | 121,000円 | 固定資産税 | 121,000円 | |
| 都市計画税 | 10,000円 | 都市計画税 | 25,000円 | |
| 計 | 131,000円 | 計 | 146,000円 | |
(11.5%増)
ケース3 分譲マンション(白岡駅から約500m 専有面積80平方メートル 築25年)
| 【現行】 | ▶ | 【改定後】 | ||
| 固定資産税 | 79,000円 | 固定資産税 | 79,000円 | |
| 都市計画税 | 6,000円 | 都市計画税 | 15,000円 | |
| 計 | 85,000円 | 計 | 94,000円 | |
(10.6%増)
(注)参考値として1,000円単位で表記しています。
5 都市計画税改定Q&A
Q 今回改定することになったのはなぜですか。
厳しい財政状況の中、都市基盤整備のための財源の確保が長年の課題としてあり、防災や老朽化対策など市民の安全な生活を確保するために必要な事業を着実に行うため、47年間行ってこなかった都市計画税率の見直しを行うこととしました。
Q 今回の改定は市庁舎火災と関係がありますか。
ありません。
都市計画税は、道路・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てる税であり、市庁舎の復旧・復興に使うことはできません。
今回の改定は、市庁舎火災が発生する前から検討されてきたものです。
Q 都市計画税は何に使われますか。
都市計画税は、道路・下水道などの都市計画事業や土地区画整理事業、これらの事業を行うために借りた地方債(借金)の返済に使われます。
Q 改定しないとどうなりますか。
安全で快適な市民生活を支えるための都市基盤整備や老朽化した下水道の更新などの継続的な実施に影響が出る可能性があります。
Q 将来的に上げる(下げる)可能性はありますか。
どちらの可能性もあります。都市計画事業の進捗などにより、適切な都市計画税率を検討していきます。
Q 他の財源で賄うことはできないのですか。
都市計画税は、都市計画事業等の主たる財源の1つとして課税するものです。
都市計画事業等の財源としては、都市計画税の他に、国の補助金や地方債(借金)などの財源も活用していますが、都市計画事業費等の財源は大きく不足している状況です。
Q 道路などは誰でも使えるのに、市街化区域だけに都市計画税がかかるのはなぜですか。
都市計画税は、住環境や土地の価値向上などの「都市基盤整備の恩恵を受ける区域」(主に市街化区域)に限定して課されるものです。使用料などのように直接的な対価関係に基づく受益者負担ではなく、公共的・地域的な受益に応じて負担いただく税となります。
Q なぜ47年間改正してこなかったのですか。
市としては、税率改定による市民の方に負担をお願いすることよりも先に、行財政改革の取組を行い、歳出削減や歳入の確保に努めてきました。
しかしながら、市の財政状況につきましては、少子高齢化による社会保障費の増加などにより、厳しい財政運営を強いられています。
近年は大規模災害やインフラ施設の老朽化などの対策や駅周辺の利便性の向上など市民の快適で安全な暮らしを支えるための都市基盤整備を進めていく必要もあることから、これらの事業を着実に進めるためには、その財源を確保するために税率改正を行う必要があると考え、今回の改正に至りました。
Q 昨今の物価高を受けて、軽減措置や段階的な引き上げなどは行わないのですか。
今回の改正は、現在進めている都市計画道路白岡駅西口線や白岡駅東部中央土地区画整理事業などを確実に進めるために実施させていただくものです。
軽減措置や段階的引き上げなどを行うと、事業に必要な財源の確保に支障が生じ、まちづくりに遅れが生じるリスクがあると判断し、軽減措置等は見送ることとしました。
Q 都市計画税率は、0.25%ではなく、0.20%にはできませんか。
都市計画税を充てることができる都市計画事業等の費用(国の補助金や地方債を活用しても不足する費用)は、今後5年間の年平均で約6億3,000万円見込まれております。
0.2%の税率では、約3億7,000万円の税収見込みとなり、都市計画事業費に対する都市計画税の割合は、約59%です。
一方で、約4億6,500万円の税収見込みとなり、都市計画事業費に対する都市計画税の割合は、約73%です。都市計画事業費の安定財源として、都市計画税の割合は70%以上が望ましいと考え、0.25%の税率に改定させていただきたいと考えています。
Q 「まちづくり事業を実施していくためには、まちづくり事業に必要な一般財源の70%以上は都市計画税で賄うべき」とあるが、70%以上としている根拠はありますか。
審議会の答申では、「現行の都市計画税率では、都市計画事業費等の財源としては不足していると考えられます。」とされています。
また、都市計画税は、都市計画事業によって土地の利用価値の増加などの利益を受ける区域の住民に負担していただく使用用途が決まっている税金です。 都市計画事業等の費用(国の補助金や地方債を活用しても不足する費用)の財源の70%以上を都市計画税で賄うということは、事業の受益者と負担者が一致し、税金の使い道が明確になるという「受益と負担の原則」に合致していると考えました。
Q 都市計画事業費に対する都市計画税の充当割合を70%以上にするのであれば、
年間の都市計画事業費を圧縮すればいいのではないか。
現在、都市計画事業として、都市計画道路白岡駅西口線や公共下水道の整備、また、白岡駅東部中央土地区画整理事業を進めております。
いずれの事業につきましても、白岡駅へのアクセス性の向上による利便性や、住環境の向上、また、防災や老朽化対策など、市民の皆様の快適で安全な生活支えていくために必要な事業になりますので、事業の先送りではなく、着実に必要な整備を進めていきたいと考えております。
Q 今回の改定は市庁舎火災と関係ないとあるが、市庁舎火災の財源はどのように確保するのですか。
市庁舎火災の財源については、主に地方債の発行、国からの交付金、共済金(火災保険)に加え、皆さまからいただいた寄附(ふるさと納税など)を考えています。
Q 都市計画税制審議会の役割は何ですか。
都市計画税制審議会は、市の都市計画税制に関する事項について、客観的な立場から調査審議し、行政運営に専門家や関係団体、市民などの多様な意見を反映させるための重要な役割を担います。
Q 他の市町村で都市計画税率を改定するという話を聞いたことがありません。なぜ白岡市だけ税率を改定するのですか。
埼玉県内では、令和3年度に和光市が0.25%から0.3%、令和5年度に志木市が0.18%から0.2%に税率を上げております。
いずれも、社会保障関係費の増加など厳しい財政状況の中で、都市計画事業等を着実に推進していくために税率の改定を行っております。
6 市民説明会
開催日:令和7年12月7日(日曜日)
第1部
コミュニティーセンター集会室1,2
午前10時~11時30分
第2部
アメニティノースプラザ(新白岡)
午後1時~2時30分
第3部
中央公民館学習室2
午後3時30分~5時
参加申し込みは不要です。当日、直接会場へお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課政策調整担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8891(直通)
メール:kikaku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年11月28日