生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付について
概要
平成25年に実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月の最高裁判決において違法との判断がなされました。これに伴い、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について、追加給付を行うことを決定しました。これを受け、該当期間内に白岡市において生活保護を受給していた世帯を対象に追加給付を行います。
詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(外部リンク)
対象世帯
・平成25年8月から平成30年9月までの間に白岡市で生活保護を受給していた世帯
・上記のほかに平成30年10月から令和8年3月までの間に白岡市で生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院をされていた方、障害のある方で障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方などが対象となります。
・上記いずれにも該当している場合であっても、すでに亡くなられている方は対象外となります。
必要な手続き及び受付期間
現在白岡市で生活保護を受給中の世帯
令和8年9月頃より順次支給予定です。なお、追加給付を受けるための手続きは不要です。
過去に白岡市で生活保護を受給していた世帯
・過去に白岡市で生活保護を受給していた世帯は、追加給付を受けるにあたって申出が必要となります。内容につきましては以下を参照ください。
受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(※郵送の場合は必着)
申出方法
提出書類を記入のうえ、添付書類とあわせて窓口または郵送で提出ください。
現在、白岡市においてはマイナポータルによる受付を行っておりません。今後、マイナポータルによる受付を開始した場合にはホームページなどでお知らせします。
・提出先
〒349−0292
埼玉県白岡市千駄野432番地
白岡市福祉課生活保護担当
提出書類
申出書・同意書・チェックリスト (PDFファイル: 237.9KB)
申出書・同意書・チェックリスト (Wordファイル: 63.5KB)
添付書類
1.申出者の本人確認書類
以下のうち、いずれか一つを提出ください。
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など
2.全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
・原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
・当時の姓と現在の姓が異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
・離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
・保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可。
※追加給付の対象者が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出は不要です。
3.外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
・原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
・保護受給中のばあいは、住民票に代えて保護受給証明書によることも可。
※追加給付の対象者が、窓口に来所して本人確認が取れた場合は提出は不要です。
4.申出者本人の口座情報が確認できるもの
申出書内「3.振込先口座」に記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
5.同意書
6.必要に応じて提出いただく資料
・申出書中「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
・代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
お問い合わせ
・白岡市生活保護費追加給付コールセンター
窓口開設期間:令和8年8月3日(月曜日)〜令和8年12月28日(月曜日)
受付時間:平日午前9時〜午後4時30分(土・日曜日、祝日を除く)
電話番号:0480−92−1111(内線3737)
メール:fukushi@city.shiraoka.lg.jp
・厚生労働省が設置した相談センター
厚生労働省が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)において、追加給付の内容に関する一般的な問合わせに対する案内や現在生活保護を受給されていない世帯の手続きの案内等行っております。
電話番号:0120−179−445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時〜午後5時
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課保護担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8202(直通)
メール:fukushi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2026年08月03日