障がいのある方のために(社会活動の参加促進)
1 福祉タクシー利用料の助成
- 対象者
次の項目に該当する方- 1級~3級の身体障害者手帳をお持ちの方
- マルA~Bの療育手帳をお持ちの方
- 1級・2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 内容
タクシーに乗車する際に、利用券を使用すると基本料金(初乗料金)が割引きされます。
交付枚数は、年度ごとに24枚です。なお、新規に交付対象となった方については、申請月から当該年度3月までの月数に対し、ひと月当たり2枚が交付枚数となります。
(注意)利用できるタクシーは、埼玉県内に営業所を持つタクシー会社及び個人タクシーとなります。
2 自動車燃料費の助成
- 対象者
次の項目に該当する方- 1級~3級の身体障害者手帳をお持ちの方
- マルA~Bの療育手帳をお持ちの方
- 1級・2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 内容
自動車の燃料を給油する際、利用券を使用すると当該年度4月1日時点のタクシー初乗運賃相当額が割引きされます。
交付枚数は、年度ごとに12枚です。なお、新規に交付対象となった方については、申請月から当該年度3月までの月数分が交付枚数となります。
(注意)利用できる給油所は、市内の指定された給油所のみとなります。
福祉タクシー利用料の助成と自動車燃料費の助成は、どちらか一方を選択していただきます。また、施設等に入所されていない在宅の方が対象となります。
3 リフトカーのサービス
- 対象者
重度の障害者で車いすを使用する方が、公共施設などへ行く場合 - 内容
車いすごと乗車できるリフトカーの貸出しを行います。
(注意)利用の申込みは、白岡市社会福祉協議会になります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課障がい者福祉担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線162・163・164・165)
0480-31-8202(直通)
メール:fukushi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年02月01日