障がいのある方のために(経済的援助・その他のサービス)
経済的援助
1 特別児童扶養手当
- 対象者
精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている方
ただし、障害児が施設入所中や障害を支給事由とした年金を受給している場合は除きます。
(注意)相談窓口は子育て支援課になります。
2 特別障害者手当等
(1)特別障害者手当
- 対象者
20歳以上であって、心身に重度の障害があり日常生活において常時特別介護を必要とされる方
ただし、施設入所中や病院に3か月以上入院している方は除きます。
(2)障害児福祉手当
- 対象者
20歳未満であって、身体障害者手帳の1級・2級の一部の方、療育手帳マルAの方、常時介護を必要とされる精神障害者その他同程度の方
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方及び施設入所中の方は除きます。
(注意)(1)、(2)の手当については、3か月分まとめて2・5・8・11月に支払となりますが、
障害者本人と扶養している方に一定以上の所得がある場合には支給停止となります。
3 在宅重度心身障害者手当
- 対象者
施設に入所していない方で、次の項目に該当する方(65歳以上で新たに障害者手帳を取得された方は、支給対象外となります。
(1)1級・2級の身体障害者手帳をお持ちの方
(2)マルA~Bの療育手帳お持ちの方
(3)1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(4)上記(1)~(3)と同程度の方
(5)超重症心身障害児と市長に認められた方
- 内容
月額5,000円
手当は4月~9月分を9月に、10月~3月分を3月に支給いたします。
(注意)前年の所得により市町村民税が課税されている方、上記2の特別障害者手当等を受給中の方
は、支給停止となります。
4 心身障害者扶養共済制度
- 対象者
心身障害者の保護者で、次の要件に該当される方
(1)加入者(保護者)の年齢が4月1日時点で65歳未満であること
(2)加入時に埼玉県内に住んでいること
(3)加入者は、特定の疾病等がなく、生命保険に加入できる健康な方
- 内容
加入者が死亡又は重度の障害状態になった場合、扶養する障害者に年金が支給されます。
障害者が死亡したときは、加入期間に応じ、弔慰金が支給されます。
(注意)これは、共済制度ですので加入者は掛け金を納めていただく必要があります。
コミュニケーションの支援
1 手話通訳者の派遣
- 対象者
聴覚に障害のある方 - 内容
医療機関の受診や公的機関の手続き等に手話通訳を必要とする場合に、手話通訳者の派遣を行います。
2 要約筆記奉仕員の派遣
- 対象者
聴覚に障害のある方 - 内容
会議などの内容の要約筆記を必要とする場合に、要約筆記奉仕員の派遣を行います。
3 災害時聴覚障害者支援用バンダナ
- 対象者
聴覚に障害のある方及び手話ができ災害時に支援ができる方 - 内容
市では災害時等に聴覚障害者等が、「耳が聞こえない」ことを周囲に周知し支援を求たり、また、「手話ができる」かたが、迅速な支援ができるようにするため、災害時聴覚障害者支援用バンダナを作成いたしました。
希望する方は、福祉課まで申請してください。
災害時等には、要援護者を支援するために、バンダナの交付を受けた方の申請情報を使用させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課障がい者福祉担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線162・163・164・165)
0480-31-8202(直通)
メール:fukushi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年02月01日