障がいのある方のために(日常生活の改善)
日常生活の改善
1 補装具の交付・修理(障害者自立支援法による交付と修理)
- 対象者
身体障害者手帳をお持ちの方 - 内容
日常生活を容易にするため、次のような補装具の交付や修理を行っています。- 障害種別:視覚障害
- 補装具:盲人用つえ、義眼、点字器など
- 障害種別:聴覚障害
- 補装具:補聴器
- 障害種別:肢体不自由
- 補装具:車いす、義足、歩行器など
- 障害種別:視覚障害
(注意)本人又は世帯の課税状況等により一部自己負担があります。なお、市町村民税が非課税の世帯の方は無料です。
(注意)介護保険・厚生年金によるサービスが受けられる方については、介護保険・厚生年金からの給付が優先となります。
2 日常生活用具の給付・貸与
- 対象者
在宅の重度障害者(重度障害児)・難病患者等 - 内容
日常生活を容易にするため、その障害の等級や状況に応じて、特殊ベッド、特殊マット、入浴補助用具などを給付等します。
(注意)本人又は世帯の課税状況等により一部自己負担があります。なお、市町村民税が非課税の世帯の方は無料です。
(注意)介護保険によるサービスが受けられる方については、介護保険からの給付が優先となります。
3 緊急時通報装置の設置
- 対象者
一人暮らしで、1級~3級の身体障害者手帳をお持ちの方 - 内容
一人暮らしでも安心して生活するために、万一の際、簡単な操作で消防署へ通報し、救急車の手配等ができる装置を設置します。
(注意)原則として、回線・配線使用料は自己負担となります。
4 住宅改修費の助成
- 対象者
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方で、1級から3級までの身体障害者手帳をお持ちの方(ただし、特殊便器への取り替えについては、上肢機能障害2級以上の方) - 内容
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(注意)原則として住宅改修費の給付は1回とし、20万円を上限とします。
(注意)事前にご相談ください。
5 自動車改造費用の助成
- 対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちで自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある方 - 内容
10万円を限度に助成します。
(注意)本人の所得状況等により対象とならない場合がありますので、事前にご相談ください。
6 紙おむつの給付
- 対象者
精神又は身体に障害があり、紙おむつを必要とする方
施設に入所していないかたで、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちであり、紙おむつを必要とするかた
- 内容
1か月当たり40~200枚程度を支給します。
(注意)1割の自己負担が発生します。ただし、生活保護受給世帯の方は、申請により免除となります。
(注意)要介護認定を受けており、非課税の方は、介護保険からの給付が優先となります。
7 ガイドヘルパー派遣事業
- 対象者
視覚障害のある方 - 内容
医療機関や公的な機関など社会生活上外出が必要になったとき、ガイドヘルパーを派遣し外出のお手伝いをします。
(注意)ガイドヘルパーの交通費等の負担があります。
(注意)利用の申し込みは、白岡市社会福祉協議会になります。
8 入浴サービス
- 対象者
ねたきりや身体に障害があり、家庭で入浴できない方 - 内容
月4回まで移動入浴車によるサービスを提供します。
(注意)1割の自己負担が発生します。
(注意)介護保険によるサービスが受けられる方については、介護保険からの給付が優先となります。
9 寝具洗濯乾燥消毒サービス
- 対象者
次の項目に該当する方
(1)寝たきり等で1級・2級までの身体障害者手帳をお持ちの方
(2)マルA・Aの療育手帳をお持ちの方で、寝具の衛生管理が困難な方 - 内容
丸洗い処理と乾燥消毒処理をあわせて年4回まで利用できます。
(注意)1割の自己負担が発生します。
10 配食サービス
- 対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者のみの世帯、又は日中・夜間家族がいない世帯で調理が困難な方 - 内容
1週間に2回、夕食を宅配します。
(注意)1食あたり300円の自己負担があります。
11 障害児(障害者)生活サポート事業
- 対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、又は手帳をお持ちでない方で同様の知的障害がある方 - 内容
障害児・障害者の生活に合わせ、登録された民間サービス団体が、一時預かり、介護人の派遣、送迎、外出援助などの介護サービスを行います。
12 心身障害者(心身障害児)歯科診療
- 対象者
(1)身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方
(2)(1)の手帳をお持ちでない方で、同様の障害がある方
(1)、(2)のいずれかに該当する方で、地域の歯科診療所では診療が困難な方
- 内容
歯科診療所に行くことができる場合は県立施設障害者歯科診療所(専門診療所)で、
歯科診療所に行くことが困難な場合は訪問により歯科診療を受けられます。
13 徘徊障害者家族支援(探索)サービス
- 対象者
知的障害者又は精神障害者で徘徊行動のある方 - 内容
徘徊行動のある方の居場所を探索できる機械を貸与します。
(注意)基本料金と位置情報提供料は自己負担です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課障がい者福祉担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線162・163・164・165)
0480-31-8202(直通)
メール:fukushi@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年02月01日