後期高齢者医療制度の詳細

更新日:2024年07月09日

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 後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた(一定の障がいがあると認定された65歳以上のかたを含む。)を対象とした医療制度です。
 埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
 市は、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなど、被保険者のみなさんにとって、身近な窓口業務を行います。

保険証

 被保険者一人ひとりに、後期高齢者医療被保険者証(カード型保険証)が交付されます。

 また、マイナンバーカードの健康保険証利用が、2021年10月20日から本格開始されています。

受けられる主な給付

  • 病気やけがの治療を受けたとき
  • 入院したときの食事代
  • コルセットなどの補装具を作ったとき
  • 訪問看護サービスを受けたとき
  • 葬祭費の支給 5万円
  • 健康診査

医療費の自己負担割合

 被保険者のかたが医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、かかった医療費の「1割」となります。ただし、一定以上の所得があるかた(現役並み所得者)の自己負担割合は、「3割」となります。
(注意)3割負担となる「現役並み所得者」に該当するかどうかは、次のとおり同一世帯の被保険者の所得と収入により判定されます。
住民税課税所得が145万円以上、かつ、高齢者複数世帯の場合にあっては収入が520万円以上、高齢者単身世帯にあっては収入が383万円以上
 令和4年10月1日以降は、1割、2割(新設)、3割となります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

 自己負担割合が3割の被保険者証をお持ちのかたのうち、所得区分が現役並1・2((注意))のかたは、保険年金課窓口にて申請されますと、「限度額適用認定証」が交付されます。この「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することによって、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
(注意)課税所得690万円未満のかた(同一世帯に被保険者のかたが複数いる場合は、所得の多いかたの負担区分になります。)

 自己負担割合が1割の被保険者証をお持ちのかたのうち、所得区分が低所得1・2(市民税非課税世帯のかた)のかたは、保険年金課窓口にて申請されますと、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示することによって、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
 また、低所得2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちのかたで、長期入院(90日以上)該当の場合は、別途お手続きが必要です。
 なお、新たに埼玉県の後期高齢者医療制度に加入されたかたで、前の健康保険で低所得2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちのかたは、入院日数を合算できますので、詳しくはお問合せください。

 マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前の申請手続きは不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます。この機会にぜひマイナ保険証をご利用ください。

特定疾病療養受療証

 長期にわたり高額な治療を必要とする特定疾病については、自己負担限度額は1万円となります。あらかじめ申請が必要です。

対象となる疾病

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

高額療養費

 ひと月あたりの自己負担額が限度額を超えた場合には、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、75歳の誕生月は、外来の自己負担限度額が2分の1になります(毎月1日生まれのかたは除きます)。

所得別自己負担限度額の詳細
所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと)
自己負担限度額
入院+外来(世帯合算)
現役並み
所得者3
課税所得690万円以上のかた
252,600円+(医療-842,000円)×1%(140,100円) 252,600円+(医療-842,000円)×1%(140,100円)
現役並み
所得者2
課税所得380万円以上のかた
167,400円+(医療-558,000円)×1%(93,000円) 167,400円+(医療-558,000円)×1%(93,000円)
現役並み
所得者1
課税所得145万円以上のかた
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)
一般 18,000円
【年間の上限144,000円】
57,600円
(44,400円)
住民税非課税世帯
低所得2
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
低所得1
年金収入80万円以下など
8,000円 15,000円

(注意)( )(カッコ)内の金額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合
高額療養費支給の対象となるかたには、高額療養費支給申請書をお送りしますので、振込先の口座を記入し、市保険年金課へ提出してください。申請手続きは初回の一回だけで終了し、それ以降の高額療養費は、自動的にご指定の口座に振り込まれます。

高額医療・高額介護合算制度

 同一世帯の被保険者において、医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合は、申請して認められますと超えた分が払い戻されます。

所得別自己負担限度額(年額)の詳細
所得区分 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者
現役並み所得者3
2,120,000円
現役並み所得者
現役並み所得者2
1,410,000円
現役並み所得者
現役並み所得者1
670,000円
一般 560,000円
低所得2 310,000円
低所得1 190,000円

後期高齢者健康診査

 後期高齢者医療制度に加入されているかたを対象に、後期高齢者健康診査を実施しています。この健診は、運営主体である埼玉県後期高齢者医療広域連合から市に委託され実施します。
詳しくは<後期高齢者健康診査>をご覧ください。

保険料額の算定

 保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が条例で定めます。また、均等割額及び所得割率は2年ごとに見直しされます。
 保険料の額は、被保険者のかたに「等しくご負担いただく部分(均等割額)」とそのかたの「所得に応じてご負担いただく部分(所得割額)」の合計額となります。

年額保険料 = 均等割額 + 所得割額(注意:賦課のもととなる所得金額×所得割率

 令和6・7年度は 均等割額 45,930円
 所得割率 9.03%※1
 賦課限度額 73万円※2

※1 賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り8.42%となります。

※2 令和6年度中に75歳になり加入される方は上限80万円となります。

保険料の軽減措置

(1)世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、均等割額が軽減されます。

保険料の均等割額軽減割合の詳細
均等割額軽減割合 軽減判定基準
(同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額)
軽減後の
均等割額
7割 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 1年あたり13,700円
5割 43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 1年あたり22,960円
2割 43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 1年あたり36,740円
  • (注意) 年金所得の場合は、そのかたの総所得金額から15万円(高齢者特別控除)を控除した額で判定します。
  • (注意) 世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に【+10万円×(年金・給与所得者の数-1)】の計算を行います。

(2)後期高齢者医療加入の前日において、健康保険組合や共済組合等の被扶養者であったかたは、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます(所得割額はかかりません)。

(注意)被用者保険の被扶養者であったかたが、所得の少ないかたに対する均等割額の軽減にも該当する場合、軽減される割合の多い方が適用されます。

保険料の納め方

保険料の納付方法は、年金からの天引きにより納めていただく「特別徴収」が原則となりますが、ご加入後の一定期間は、口座振替または納付書等により納めていただく「普通徴収」となります。納付方法は、保険料の決定通知に記載されていますので、ご確認ください。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)

特別徴収の対象となる方

次のすべてに該当する方

1 介護保険料が年金から特別徴収されている方

※後期高齢者医療保険料と同じ市町村であることが必要です。

2 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の1回(期)当たりの特別徴収の合計額が、介護保険料を特別徴収されている年金(受給額が年18万円以上)の1回当たりの受給額の2分の1以下の方

納め方

年6回の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が差し引かれ、被保険者に代わり、年金保険者が白岡市へ納入します。

仮徴収 本徴収

4月

(1期)

6月

(2期)

8月

(3期)

10月

(4期)

12月

(5期)

2月

(6期)

保険料額が決定していないため、仮算定した保険料額(または前年度の2月の特別徴収額)となります。

決定した保険料額から仮徴収分を引いた額を3回に分けて差し引きします。

 

口座振替または納付書等による納付(普通徴収)

普通徴収の対象となる方

次のいずれかに該当する方

1 特別徴収の対象とならない方(上の「特別徴収の対象となる方」に該当しない方)

2 以下に該当する方等(普通徴収となる場合の例)

・特別徴収から口座振替への変更手続きをされた方

・被保険者資格を取得したあと、一定期間が経過するまでの方

※特別徴収の対象となる方も一定期間は普通徴収となります。

・市町村が変わる引越しや保険料の減額等により特別徴収が中止となった方

・特別徴収の方で、保険料が年度途中で増額となった方 等

※特別徴収と普通徴収で納めていただきます。

納め方

口座振替または納付書等により、納期限内に白岡市が指定する金融機関等で納めていただきます。

 

申請により特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更が可能です

普通徴収(口座振替)による納付を希望する場合は、以下の持ち物をお持ちいただき保険年金課へ後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書をご提出ください。特別徴収から口座振替に変更した方で、残高不足により引き落としができず、保険料が納め忘れとなってしまった場合は、特別徴収に変更することがありますので、口座振替日・残高にご注意ください。口座振替日については、保険料の決定通知に記載されていますので、ご確認ください。

お持ちいただくもの

今まで(特別徴収以前)の後期高齢者医療保険料を口座振替で納付されていた方

本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

今まで(特別徴収以前)の後期高齢者医療保険料を金融機関等の窓口で納付されていた方(口座振替の申込が必要となります。)

ペイジー口座振替受付サービスでの口座振替申込の場合

・キャッシュカード

・本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

・委任状(代理人(口座名義人と異なる方)が手続きする場合のみ)

口座振替依頼書での申込の場合

・振替口座の預金通帳

・通帳のお届け印

・本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

手続きいただく時期により、特別徴収(年金天引き)中止の時期が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課後期高齢者医療担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線147・148)
0480-31-7986(直通)
メール:hoken@city.shiraoka.lg.jp
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