白岡市路上喫煙の防止に関する条例について
令和7年4月1日、白岡市路上喫煙の防止に関する条例が施行されました
令和6年12月27日に白岡市路上喫煙の防止に関する条例を制定しました。この条例は、路上喫煙について一定のルールを定めることにより、安全の確保、マナーの向上、受動喫煙の防止を図り、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。
条例の施行により
1 路上喫煙禁止区域内では、路上喫煙をすることができません(市長が喫煙できる場所として指定した場所を除きます)。
2 路上喫煙禁止区域を除く市内全域の路上等において、路上喫煙をしないように務めなければなりません。
注釈:路上喫煙とは、市内の道路、公園その他の公共の用に供する場所において、たばこ(喫煙用のもの全て)を吸うこと及び火のついたたばこを持つことをいいます。
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更新日:2025年04月03日