幼児教育・保育無償化制度

更新日:2024年04月09日

ページID : 943

1.概要

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスの子ども及び市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年度10月1日から幼児教育・保育の無償化を実施しています。

2.対象と範囲

幼稚園・認可保育所・認定こども園

  • 3~5歳児の全ての子どもの利用料を無償化
    (ただし、幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用の場合は、満3歳児から無償化)
  • 0~2歳児については、住民税非課税世帯を対象に利用料を無償化
  • 私学助成幼稚園の利用料は、月額25,700円を上限に無償化
  • (注意)通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外です。私学助成幼稚園に通われている場合、おかず代相当分について一部補助する制度がございます。対象となるには条件がございます。くわしくは、当ページ下部「5.私立幼稚園における給食費の一部助成について」をご覧ください。
  • (注意)企業主導型保育事業を利用している場合、3~5歳児クラス及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化されます。

幼稚園・認定こども園(教育部分の子どもに限る)の預かり保育

  • 3~5歳児クラスの子どもで、施設等利用給付認定(新2号認定)を受けている場合、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育料を無償化
  • 満3歳児の住民税非課税世帯の子どもで、施設等利用給付認定(新3号認定)を受けている場合、最大月額16,300円までの範囲で預かり保育料を無償化

(注意)「日額450円×利用日数」を上限とし、最大1か月あたり11,300円(または1か月あたり16,300円)まで給付します。

認可外保育施設等

  • 3~5歳児クラスの子どもで、施設等利用給付認定(新2号認定)を受けている場合、最大月額37,000円までの範囲で利用料を無償化
  • 0~2歳児の住民税非課税世帯の子どもで、施設等利用給付認定(新3号認定)を受けている場合、最大月額42,000円までの範囲で利用料を無償化
  • (注意)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
  • (注意)一時預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象です。
  • (注意)無償化対象となる施設・サービスは、事業者が所在地の市区町村で確認を受けている必要があります。

児童発達支援等

3~5歳児の子どもの利用料を無償化(幼稚園、保育所、認定こども園と併用する場合も無償化対象)

(注意)児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設

幼児教育・保育無償化の対象範囲一覧
  認可保育所・ 認定こども園(保育利用) 新制度幼稚園・認定こども園(教育利用)
教育
新制度幼稚園・認定こども園(教育利用)
預かり保育
私学助成幼稚園 (新制度未移行幼稚園)
教育
私学助成幼稚園 (新制度未移行幼稚園)
預かり保育
認可外保育施設・一時保育事業等
3~5歳児クラス 対象 対象 対象(注釈) 上限11,300円 対象(注釈) 上限25,700円 対象(注釈) 上限11,300円 対象(注釈) 上限37,000円
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにあたる子ども) 対象 対象外 対象(注釈) 上限25,700円 対象外
市民税非課税世帯の満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにあたる子ども) 対象 対象(注釈) 上限11,300円 対象(注釈) 上限25,700円 対象(注釈) 上限16,300円
市民税非課税世帯の0~2歳児クラス 対象 対象(注釈) 上限42,000円

(注釈):無償化にあたっては、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

3.無償化にあたり必要な認定申請手続き(施設等利用給付認定)について

幼稚園や認可外保育施設等を利用される方が無償化の給付を受けるためには、事前に白岡市へ申請書類を提出し、認定を受ける必要があります。

(注意)認定の有効期間は、申請日(市が書類を受理した日)より前にさかのぼることはできません。期日に余裕をもって、申請書類の準備を進めていただくようお願いいたします。

「保育の必要性」とは

新2号認定・新3号認定を受けるためには、保護者(父母)に次のいずれかの事由があり、保育が必要な状態であることが必要です。

保育の必要性の事由

  1. 就労:月64時間以上の就労に従事している場合
  2. 求職活動:起業準備含む求職活動を継続的に行っている場合
  3. 妊娠・出産:出産予定月をはさんで2か月前から2か月後までにある場合
  4. 保護者の疾病・障がい:保護者が病気やケガのため、または心身に障がいのある場合
  5. 同居家族の常時看護・介護:親族を看護または介護している場合
  6. 災害復旧:震災・風水害・火災などの災害復旧に当たっている場合
  7. 就学:学校、職業訓練等で就学に専念している場合(趣味の講座等は除く)
  8. その他:こども保育課までご相談ください

(注意)5・6・7については、月64時間以上の従事が条件となります。

私学助成幼稚園に在園している方

手続きのご案内は下記リンクをご覧ください。

無償化を受けるにあたり必要な認定と給付範囲
  施設等利用給付認定 入園料・保育料 預かり保育料
下記以外の幼稚園利用者 新1号認定 月額25,700円を上限に無償化 無償化対象外
【預かり保育の無償化希望】
3~5歳児クラス
保育の必要性あり
新2号認定 月額25,700円を上限に無償化 月額11,300円を上限に無償化
【預かり保育の無償化希望】
満3歳児クラス
保育の必要性あり
住民税非課税世帯
新3号認定 月額25,700円を上限に無償化 月額16,300円を上限に無償化

認定こども園(現1号・教育部分)に在園している方

預かり保育料の無償化を希望する場合には、現1号認定に加えて、施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。手続きのご案内はこちらをご覧ください。

なお、預かり保育料への無償化を希望しない場合には、新2号・新3号認定を申請する必要はございませんが、現1号認定の申請は必要となります。

認可外保育施設等を利用している方

手続きのご案内はこちらをご覧ください。

無償化を受けるにあたり必要な認定と給付範囲
  施設等利用給付認定 施設利用料
3~5歳児クラス
かつ
保育の必要性あり
新2号認定 月額37,000円を上限に無償化
0~2歳児クラス
かつ
保育の必要性あり
かつ
住民税非課税世帯
新3号認定 月額42,000円を上限に無償化

認定申請書類一覧(共通)

認定申請書 様式一覧
  様式 希望する認定区分
申請書 子どものための教育・保育給付兼子育てのための施設等利用給付認定申請書 現1号 ・新1号・新2号・新3号
家庭状況票 申請こども家庭状況票 新2号・新3号
就労証明書 就労証明書 新2号・新3号で 就労を要件とする方

認定申請書の様式は認定手続きのご案内(令和6年度版)からダウンロードできます。

施設等利用給付認定の変更手続き

下記のような変更が生じる場合、速やかに認定変更の届け出をしてください。
変更理由により、関係書類の添付が必要です。くわしくは、変更届裏面をご参照ください。
また、必要に応じて追加書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。

変更内容

  • 認定区分の変更を希望する場合(例えば、新1号認定→新2号認定、新2号認定→新1号認定)
  • 保育を必要とする理由の変更(就職や退職、転職、就労時間の変更)の場合
  • 世帯構成に変更があった場合

提出期限

変更届は、変更内容の変更(予定)日までに提出してください。原則、変更(予定)月の翌月1日または変更届提出日の翌月1日から認定の切り替え(変更内容の適用)をいたします。提出が遅れた場合、希望される月から認定を出せない可能性がありますのでご注意ください。

その他、注意事項

市外へ転出し、引き続き継続して施設を利用する場合、転出先の市区町村で改めて施設等利用給付認定を受ける必要があります。必要な手続きや申請期限等につきましては、転出先の市区町村へお問い合わせください。

4.施設等利用費(預かり保育事業・認可外保育施設等)の請求方法について

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている場合、幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料や認可外保育施設等の利用料について給付を受けることができます。

利用施設にいったん利用料をお支払いいただき、後日白岡市へ請求をしていただくことで、白岡市から償還金をお支払いします。支給は3か月毎となります。なお、各月の利用に対する請求権は、利用の翌月1日から2年間となりますのでご注意ください。

幼稚園・認定こども園の預かり保育事業を利用している方

対象者

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている方

給付上限額

日額450円×利用日数 を上限とし、最大11,300円/月(新3号認定の方は16,300円/月)

対象施設

市内私立幼稚園(興善寺幼稚園・白岡天使幼稚園・杉の子幼稚園・菁莪幼稚園)
(注意)市外の施設については、施設または施設所在の市区町村にご確認ください。

請求手続き

  1. 預かり保育料を、いったん施設に支払う
  2. 施設から「施設等利用費請求書」「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取る
  3. 「施設等利用費請求書」に必要事項を記入の上、施設が指定する期日までに施設へ提出する
  4. 市は施設から請求書を受け取り、審査。指定口座に償還金が振り込まれる

くわしくは、以下の案内・様式をご覧ください。

案内 ・ 請求書記入例
幼稚園 ・認定こども園

​​(注意)「認可外併用可の幼稚園」:在籍する私学助成幼稚園の預かり保育事業について、教育時間を含む平日の預かり保育提供時間数が8時間未満または年間在籍日数(平日・長期休業中・休日の合計)が200日未満の場合、在籍幼稚園の預かり保育事業のほか、認可外保育施設等を併用利用した場合でも無償化を受けることができます。 白岡市内では「杉の子幼稚園」が認可外併用可の施設です。市外の施設については施設または施設所在の市区町村にご確認ください。

様式
請求書
委任状

認可外保育施設等を利用している方

対象者

施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けている方

給付上限額

1か月あたり最大37,000円(新3号認定の方は1か月あたり42,000円)

対象施設

無償化の対象施設であるかどうか、施設または施設所在の市区町村にご確認ください。

請求手続き

  1. 認可外保育施設等の利用料を、施設に支払う
  2. 施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」を受け取る
  3. 「施設等利用費請求書」に必要事項を記入の上、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」等を添付して、期日までに白岡市こども保育課へ提出する
  4. 市は施設から請求書を受け取り、審査。指定口座に償還金が振り込まれる

くわしくは、以下の案内・様式をご覧ください。

案内
様式
請求書
委任状

5.私立幼稚園における給食費の一部補助について(私学助成幼稚園)

私立幼稚園で給食費として徴収している費用のうち「副食費部分(主食以外のおかず等に該当する費用)」の一部を補助します。

くわしくは、こちらの案内( 【令和6年度版】補足給付事業についてのご案内)をご確認ください。

対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯の子ども
  2. 所得にかかわらず、小学校3年生までの子どもから数えて、第3子以降の子ども
  3. 生活保護受給世帯又は里親世帯の子ども

対象範囲

補助対象は、副食費(おかず等に要する費用)のみです。
月額4,700円を上限として補助します。

  • (注意)ごはん・パンなどの主食代は対象外です。
  • (注意)教育時間外の預かり保育における、おやつ代は対象外です。

申請方法

原則、在園している幼稚園経由で申請書を提出していただきます。幼稚園が設定した期日までに提出してください。

申請書以外に提出が必要な方

次の1~3に該当する場合、様式1号のほか、下記のものを添付して申請してください。

  1. 令和6年(2024年)1月1日時点の保護者の住所が白岡市外の場合
    →1月1日時点の住所地で発行される「令和6年度市町村民税課税所得(非課税)証明書」
  2. 生活保護を受給している場合
    →生活保護受給証明
  3. 里親の場合
    →措置決定通知書の写し

6.特定子ども・子育て支援施設等(市内の無償化対象施設)の公示について

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の規定により確認した特定子ども・子育て支援施設について、同法第58条の11第1項の規定に基づき公示しています。なお、認可保育所については、一覧に記載はありませんが、無償化の対象施設です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課学童保育担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線182・183・184)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
お問い合わせフォームはこちら