令和6年9月分(令和6年10月支給分)までの児童手当制度について
児童手当
令和6年10月に児童手当制度が変わりました。くわしくはこちらのページをご覧ください。
1.目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給されます。
2.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた。
3.支給要件
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。) - 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。(別居でも単身赴任等で生計が同一の場合は除きます。)
- 児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給します。
- 未成年後見人や父母が海外に住んでいる場合その父母が指定するかたへ、父母と同様の要件で手当を支給します。
(注意)公務員の場合は、勤務先からの支給となります。
(ただし、独立行政法人に勤務しているかたなど、白岡市から支給される場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。)
4.手当について
支給時期
支給月 |
対象 |
定期支払 |
---|---|---|
6月 |
2・3・4・5月分 |
令和6年 6月5日 |
10月 |
6・7・8・9月分 |
令和6年10月4日 |
(注意)児童手当・特例給付の支払通知書は、廃止されました。
現行の制度では、年3回、各支給月の5日に4か月分をまとめて支給します。
令和6年10月から制度改正に伴い、支払いを年6回、偶数月の5日に2ヶ月分をまとめて支給することになりました。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月5日です。
5日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、前日の開業日が振込日になります。
手当額(児童1人当たりの支給月額)
児童の年齢 |
所得制限限度額未満のかた 児童手当 |
所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満のかた 特例給付 |
所得上限限度額以上のかた |
---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 | 支給なし。 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 |
5,000円 | 支給なし。 |
3歳以上小学校修了前 |
15,000円 |
5,000円 | 支給なし。 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 | 支給なし。 |
- (注意)「第3子以降」とは、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの養育している児童から数えて、3番目以降をいいます。
- (注意)令和4年10月支給分から、所得上限限度額以上のかたには、特例給付は支給されません。
- (注意)受給者の所得が所得上限限度額未満となり、手当が受けられるようになった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
給与所得に係る税額の決定通知書または納税通知書を受け取った翌日から15日以内に申請してください。
所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1,010万円 |
5人 |
812万円 |
1,048万円 |
(注意)令和4年6月分から所得上限限度額が新設されました。
(注意1)
扶養親族等の数とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等ではない児童で、前年12月31日時点で保護者が生計を維持していた者をいいます。
(注意2)
所得とは、給与収入の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額をいいます。
児童手当の所得審査では、所得から一律8万円を控除し、さらに雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の各控除がある場合は、それらを控除した金額を使用します。
(注意3)
所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
(注意4)
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額
この記事に関するお問い合わせ先
こども保育課こども給付担当
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電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
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更新日:2024年10月01日