児童手当

更新日:2023年04月14日

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児童手当

1.目的

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給されます。

2.支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかた。

3.支給要件

  • 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
    (留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。(別居でも単身赴任等で生計が同一の場合は除きます。)
  • 児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給します。
  • 未成年後見人や父母が海外に住んでいる場合その父母が指定するかたへ、父母と同様の要件で手当を支給します。

(注意)公務員の場合は、勤務先からの支給となります
(ただし、独立行政法人に勤務しているかたなど、白岡市から支給される場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。)

4.手当について

支給時期

児童手当の支給時期

支給月

対象

定期支払

6月

2・3・4・5月分

令和5年 6月5日

10月

6・7・8・9月分

令和5年10月5日

2月

10・11・12・1月分

令和6年 2月5日

(注意)児童手当・特例給付の支払通知書は、毎年10月定期支払時に年間支払通知書として発送します。
(支払金額に変更がないかたは、2月、6月の定期支払には支払通知書の発送はしません。)
 年3回、各支給月の5日に4か月分をまとめて支給します。
 5日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、前日の開業日が振込日になります。

手当額(児童1人当たりの支給月額)

児童手当の手当額の表

児童の年齢

所得制限限度額未満のかた

児童手当

所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満のかた

特例給付

所得上限限度額以上のかた

3歳未満

15,000円

5,000円 支給なし。

3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子)

10,000円

5,000円 支給なし。

3歳以上小学校修了前
(第3子以降)

15,000円

5,000円 支給なし。

中学生

10,000円

5,000円 支給なし。
  • (注意)「第3子以降」とは、満18歳に達する日以後、最初の3月31日までの養育している児童から数えて、3番目以降をいいます。
  • (注意)令和4年10月支給分から、所得上限限度額以上のかたには、特例給付は支給されません。
  • (注意)受給者の所得が所得上限限度額未満となり、手当が受けられるようになった場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
    給与所得に係る税額の決定通知書または納税通知書を受け取った翌日から15日以内に申請してください。

所得制限限度額・所得上限限度額について

所得制限限度額・所得上限限度額についての表

扶養親族等の数

所得制限限度額

所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1,010万円

5人

812万円

1,048万円

(注意)令和4年6月分から所得上限限度額が新設されました。

(注意1)

 扶養親族等の数とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等ではない児童で、前年12月31日時点で保護者が生計を維持していた者をいいます。

(注意2)

 所得とは、給与収入の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入から必要経費を控除した金額をいいます。
 児童手当の所得審査では、所得から一律8万円を控除し、さらに雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の各控除がある場合は、それらを控除した金額を使用します。

(注意3)

 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額

(注意4)

 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

5.申請・変更の手続き

 手当を受けるには申請が必要です。申請のあった翌月分から支給します。
 なお、出生や転入の場合で出生日または前市区町村からの転出予定日から15日以内に申請した場合は、その翌月分から支給します。

第1子を出生した・白岡市に転入した等、新たに児童手当等を受給する場合

1.児童手当・特例給付認定請求書(Excelファイル:46.3KB) 

   児童手当・特例給付認定請求書(PDFファイル:194.5KB)

2.受給者本人名義の振込口座が確認できるもの

       (対象児童や配偶者名義の口座には振り込みできません)

3.受給者の本人確認書類

・官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・個人番号カード等)

・官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(健康保険証・年金手帳等)

4.受給者と配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号通知書等)

5.住民税の申告がお済みでない場合は申告してください

6.受給者が下記に該当する人は健康保険証の写し

 

保険証の写しが必要な人


国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている場合

  • 共済組合や職員団体の事務を行う人
  • 国と民間企業の人事交流による派遣職員
  • 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官など
  • 行政執行法人の職員
  • 国立大学法人の職員
  • 日本郵政共済組合の組合員

地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされている場合

  • 共済組合や職員団体の事務を行う人
  • 公益的法人へ派遣されている地方公務員
  • 特定地方独立行政法人の職員
注意事項
  • 加入する年金の種類によって「被用者」「非被用者」と区別します。厚生年金・共済年金加入者は「被用者」、国民年金加入者や年金未加入者は「非被用者」になります
  • 任意継続の場合は国民年金になります
  • この他、マイナンバーを用いた情報連携による照会結果が申請内容と異なる場合など、加入年金の確認が困難な際は、別途健康保険証の写しなどの提出を求めることがあります。詳しくは子育て支援課まで問い合わせてください

既に児童手当等を受給しており、新たに養育する児童が増えた(減った)場合

児童手当・特例給付額改定認定請求書(Excelファイル:52.1KB)

児童手当・特例給付額改定請求書(PDFファイル:128.3KB)

・第2子以降の児童が出生したとき

・施設等に入所していた児童を引き取り、監護するようになったとき 等

 

対象児童と、住民票上別居している場合

児童手当・特例給付別居監護申立書(RTFファイル:107KB)

単身赴任や学校等の都合により、受給者が児童と同居しないで養育している場合に提出が必要です。

 

消滅事由が発生した場合

児童手当・特例給付受給自由消滅届(Excelファイル:39.6KB)

児童手当・特例給付受給事由消滅届(PDFファイル:94.1KB)

・受給者が白岡市外(国外も含む)へ転出したとき

・受給者が公務員となったとき

・離婚(協議中も含む)により児童を監護しなくなったとき

・児童が施設等に入所したとき 等

 

住所・氏名・口座に変更があった場合

受給者・対象児童の氏名や住所が変わったとき


児童手当・特例給付氏名住所等変更届(Excelファイル:43.4KB)

児童手当・特例給付氏名住所等変更届(PDFファイル:141.7KB)

 

振込先を変更したいとき(受給者名義のものに限る)

(注意)配偶者や子ども名義への口座変更はできません。


児童手当・特例給付受給者口座変更届(Wordファイル:34KB)

  • (注意)受給者とは、児童手当の受給者になる主たる生計者のことです。
  • (注意)その他、必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります。

6.現況届の提出が原則不要になりました

 令和4年度以降は、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、現況届の提出が不要となりました。
 児童の養育状況に変更がない場合には、現況届の提出は不要です。
 ただし、以下に該当するかたは現況届の提出が必要です。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している受給者
  2. 配偶者から暴力等により、住民票を当市ではない市区町村に置いたまま、当市から児童手当を受給している受給者
  3. その他、当市から提出の案内があった受給者

1から3までに該当する受給者のかたで、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので御注意ください。

  • (注意)1から3までに該当するかたへは、毎年5月末に現況届を発送する予定です。
  • (注意)審査結果については、支給区分に変更がある場合は、(前年度:児童手当、今年度:特例給付などのみ)通知します。

7.受給証明書の発行について

 奨学金等を申請する際に必要となる「支払通知書」を紛失された方は、代わりとなる受給証明書の発行ができますので、こども保育課に御相談ください。お電話での御相談も可能です。
 御相談をいただいてから受給証明書の発行までに3日程度お時間をいただきます。
 日にちに余裕をもって御相談ください。

受給証明書の受け取りに必要なお持ち物

  • 印鑑
  • 来庁者の本人確認ができるもの
  • 証明発行手数料200円

(注意)受給証明書を受け取るかたは受給者または受給者と同一世帯のかたに限ります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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