児童手当
令和6年10月(12月支給分)からの児童手当について
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となりました。制度改正以前の児童手当につきましては、こちらのページをご覧ください。
1.目的
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、高校生年代までの児童を養育されているかたに支給されます。
2.支給要件
・児童が日本国内に住んでおり、白岡市に住民登録があるかたに支給します。(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
・父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高いかた(一般的には所得の高いかた)に支給します。
・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。(別居でも単身赴任等で生計が同一の場合は除きます。)
・児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給します。
・未成年後見人や父母が海外に住んでいる場合その父母が指定するかたへ、父母と同様の要件で手当を支給します。
(注意)公務員の場合は、勤務先からの支給となります。
(ただし、独立行政法人に勤務しているかたなど、白岡市から支給される場合もあります。詳しくは勤務先にお問い合わせください。)
3.制度改正の概要
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
(4)支給回数を年3回から年6回に増加
(5)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
※第3子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日までにある児童)までの子について、親等の経済的負担がある場合がカウント対象となります。
主な変更 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 |
中学校終了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで)を養育しているかた |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで)を養育しているかた |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給月額 |
*3歳未満 一律15,000円 *3歳から小学校終了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 *中学生 一律10,000円 *所得制限限度額以上所得上限限度額未満 一律5,000円(特例給付) |
*3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 *3歳から高校生年代まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支給月 |
年3回(6月,10月,2月) 各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月) 各前月までの2か月分を支給 |
第3子加算カウントの対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
*18歳到達後の最初の年度末までの児童 *児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降〜22歳年度末までの子 |
※高校生年代・・・令和6年度の場合は平成18年4月2日から平成21年4月1日に生まれた子(高校に在学していない場合も含む。)
4.児童手当の支給時期
手当は年6回(偶数月)に支払われます。
支給月 | 対象月 | 支払日 |
12月 |
令和6年10月、11月 | 令和6年12月5日(木曜日) |
2月 | 令和6年12月、令和7年1月 | 令和7年2月5日(水曜日) |
4月 | 令和7年2月、3月 | 令和7年4月4日(金曜日) |
6月 | 令和7年4月、5月 | 令和7年6月5日(木曜日) |
8月 | 令和7年6月、7月 | 令和7年8月5日(火曜日) |
(注意)児童手当の支払通知書は、廃止されました。
5日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、前日の開業日が振込日になります。
5.制度改正に伴い、申請が必要なかた
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれ)の児童を養育しているかた
(2)所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外のかた
(3)児童手当を受給中で、算定児童(以前白岡市から児童手当を受給していたが、年齢到達などで支給消滅となった高校生年代の児童)として認定されていない高校生年代の児童を養育しているかた
(4)児童手当を受給中で、大学生年代(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)のお子さんを含め、3人以上のお子さんを養育しているかた
※公務員のかたは勤務先(所属庁)にお問い合わせください。
※手続きの要否については、下記フローチャートもご参照ください。
6.制度改正による手続き
(1)または(2)に該当するかた→新規申請が必要です
「児童手当認定請求書」を郵送または窓口でご提出ください。
対象のかたには7月下旬頃通知をお送りしました。
【必要な確認書類】
・本人確認書類(「マイナンバーカード(両面)」または「個人番号確認書類+本人確認書類」)の写し
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(3)に該当するかた→増額申請が必要です
「児童手当額改定認定請求書」を郵送または窓口でご提出ください。
対象のかたには7月下旬頃通知をお送りしました。
(4)に該当するかた→増額申請が必要です
「監護相当・生計費の負担等についての確認書」を窓口でご提出ください。
なお、経済的な負担があることの確認書類を求める場合があります。
7.制度改正による申請の期限
最終期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】まで
制度改正で新たに児童手当の対象となるかたは、令和7年3月31日の申請期限を過ぎますと申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
8.児童手当新規申請・変更の手続き
手当を受けるには申請が必要です。申請のあった翌月分から支給します。
なお、出生や転入の場合で出生日または前市町村からの転出予定日から15日以内に申請した場合は、その翌月分から支給します。
第一子を出生した・白岡市に転入した等、新たに児童手当等を受給する場合
児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:378.3KB)
(2)受給者本人名義の振込口座が確認できるもの(対象児童や配偶者名義の口座には振り込みできません)
(3)受給者の本人確認書類
・官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の場合は1点(運転免許証・旅券・在留カード・マイナンバーカード等)
・官公署が発行した顔写真のない本人確認書類の場合は2点(加入する保険を証する書類・年金手帳等)
(4)受給者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・個人番号通知カード・個人番号通知書等)
(5)加入する保険を証する書類(マイナ保険証、資格確認書類、健康保険証)
※住民税の申告がお済みでない場合は申告してください
注意事項
・加入する年金の種類によって「被用者」「非被用者」と区別します。厚生年金・共済年金加入者は「被用者」、国民年金加入者や年金加入者は「非被用者」になります。
・任意継続の場合は国民年金になります。
・この他、マイナンバーを用いた情報連携による照会結果が申請内容と異なる場合など、加入年金の確認が困難な際は、別途加入する保険を証する書類の写しなどの提出を求めることがあります。詳しくはこども保育課まで問い合わせてください。
既に児童手当を受給しており、新たに養育する児童が増えた(減った)場合
既に児童手当を受給しており、子が3人以上いて、大学生年代の子を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:139.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:195.4KB)
・児童手当を受給中で、子が3人以上おり、かつ大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の子を養育している場合に提出が必要です。受給者が、監護に相当する日常生活上の世話や保護をしていること、生計費のおおむねの負担をしていることが条件です。
対象児童と、住民票上別居している場合
児童手当別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:110.6KB)
単身赴任や学校等の都合により、受給者が児童と同居しないで養育している場合に提出が必要です。
消滅事由が発生した場合
児童手当支給事由消滅届(記入例)(PDFファイル:159.7KB)
・受給者が白岡市外(国外も含む)へ転出したとき
・受給者が公務員になったとき
・離婚(協議中も含む)により児童を監護しなくなったとき
・児童が施設等に入所したとき 等
住所・氏名・口座に変更があった場合
●受給者・対象児童の氏名や住所が変わったとき
児童手当氏名住所変更届(記入例)(PDFファイル:211KB)
●振込先を変更したいとき(受給者名義のものに限る)
児童手当受給者口座変更届(記入例)(PDFファイル:144.5KB)
(注意)※配偶者や子ども名義への口座変更はできません。
※その他、必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります。
本人、同一世帯の人以外が申請する場合
委任状と代理人(窓口に来る人)の本人確認書類と個人番号確認書(申請者及び配偶者分)をお持ちください。
9.現況届について
令和4年度以降は、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、現況届の提出が不要となりました。
児童の養育状況に変更がない場合には、現況届の提出は不要です。
ただし、以下に該当するかたは現況届の提出が必要です。
1.離婚協議中で配偶者と別居している受給者
2.配偶者から暴力等により、住民票を当市ではない市区町村に置いたまま、当市から児童手当を受給している受給者
3.多子加算を受ける受給者のうち、学生以外の子がいる受給者
4.その他、当市から提出の案内があった受給者
1から4までに該当する受給者のかたで、現況届の提出がない場合には、10月支給分(8月分)以降の児童手当を差し止めします。
(注意)1から4までに該当するかたへは、毎年5月末に現況届を発送する予定です。
10.受給証明書の発行について
児童手当の受給証明書の発行ができますので、ご希望のかたはこども保育課へお電話もしくは直接ご相談ください。
ご相談をいただいてから受給証明書の発行までに3日程度お時間をいただきます。
日にちに余裕をもってご相談ください。
受給証明書の受け取りに必要なお持ち物
・印鑑
・来庁者の本人確認ができるもの
・証明発行手数料200円
(注意)受給証明書を受け取るかたは受給者または受給者と同一世帯のかたに限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども保育課こども給付担当
〒349-0215
埼玉県白岡市千駄野445番地(はぴすしらおか1階)
電話:0480-92-1111(内線185・186・187)
0480-31-9096(直通)
メール:hoiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年12月20日