介護報酬算定に係る書類の提出について

更新日:2024年03月29日

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 指定地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業者のかたは、加算の届出や変更届出等については、市へ提出してください。

令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について

介護報酬改定による変更点と届出の要否について

新設の加算のほか、算定要件等に変更のあった加算については、原則として関係のある全ての指定事業所について届出が必要になります。また、すでに旧様式で届出済の加算で、算定要件が変更されたものについても、改めて届出が必要となりますので、ご注意ください。

今回の改正で地域密着型サービス等において新設された「高齢者虐待防止措置の実施の有無」や入所系通所系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出を提出しない場合は、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。

詳細は、下記「厚生労働省からの情報」をご確認ください。
なお、今般の報酬改定に係る令和6年4月1日適用の届出の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)となります。

厚生労働省からの情報

提出期限

提出期限一覧表
 サービス種類・加算項目  提出期限
  • 居宅介護支援(介護予防含む)
  • 地域密着型サービス
    • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    • 夜間対応型訪問介護
    • 認知症対応型通所介護
    • 地域密着型通所介護
    • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
    • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防・日常生活支援総合事業

加算適用月の前月15日。15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前の営業日。
例:9月15日までに届け出た場合、10月から適用開始。

郵送の場合は必着。

地域密着型サービス

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算適用月の初日。月の初日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前の営業日。
例:10月1日に届け出た場合、10月から適用開始。

郵送の場合は必着。

 介護職員処遇改善加算

加算適用月の前々月末日。末日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前の営業日。
例:9月30日に届け出た場合、11月から適用開始。

令和5年度から継続、もしくは4月、5月から加算を取得する場合は令和6年4月15日まで

詳しくは、「処遇改善計画書の提出について(介護職員等処遇改善加算)」を参照してください。

郵送の場合は必着。

ADL維持等加算[申出]の有無の届出

加算を取得しようとする月の前年同月15日。15日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場合は、その前の営業日。

  • ADL維持等加算[申出]の有無「あり」として届け出てください。
  • 異動年月日(変更年月日)は届出日と同じ日付としてください。
  • 郵送の場合は必着。
  • ADL維持等加算(申出)の有無「あり」と届け出したものの、LIFEで確認した結果、ADL利得に係る基準を満たさなかった場合や、今後本加算を算定する意思がない場合は、ADL維持等加算(申出)の有無「なし」として改めて届け出してください。
ADL維持等加算の算定の届出について

加算適用月の前月15日。15日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その前の営業日。

  • ADL維持等加算「あり」として届け出てください。
  • 郵送の場合は必着。

提出書類

 直接持参又は郵送で高齢介護課まで提出してください。

体制届出書及び体制等状況一覧表

  • 初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合に提出してください。
  • 事業所ごとに提出が必要です。

居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

提出先

【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】

  • 高齢介護課介護保険管理担当
    電話 92-1111 内線172・176・177

【総合事業】

  • 高齢介護課地域支援担当
    電話 92-1111 内線173・174

文書の簡素化について

 白岡市では、以下のとおり介護分野の文書の簡素化を実施しています。

押印及び原本証明の見直しによる簡素化

  1. 法律に基づき、申請者が介護報酬等の支払いを受けることを認めるにあたり前提となる事項に関する申請について、押印を求めます。具体的には、原則として以下の文書のみを対象とし、正本1部に限ります。
    • 指定(更新)申請書
    • 誓約書(申請者が法に定める全ての欠格要件に該当しなことを誓約する文書)
    • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 付票や添付書類への押印は原則不要とします。
  3. 押印した文書をPDF化し、電子メール等により送付することも可とします。
  4. 添付書類への原本証明は原則求めないこととします。

提出方法(持参・郵送等)の見直しによる簡素化

  1. 新規指定申請については、事前説明や面談の機会等を含めて一度は対面の機会を設けることを基本としつつ、すでに複数事業所を運営している事業者の場合については更なる対面を必須としない等、場合分けを行った上で対応します。
  2. 更新申請については、原則、郵送・電子メール等による提出とします。
  3. 変更届については、原則、郵送・電子メール等による提出とします。
  4. ただし、いずれの場合も、持参を希望する事業者については、持参できることとします。

人員配置に関する添付資料の簡素化

  1. 添付資料は人員配置基準に該当する資格に関する資格証の写しのみとします。
  2. 代替の確認方法がある場合には、資格証の写しの提出も求めないこととします。

施設・設備・備品等の写真の簡素化

写真の提出を求める場合は、指定にあたって現地を訪問できない場合に限って提出を求めることとします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課介護保険管理担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線172・176・177)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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