成年後見制度
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、ご本人を支援する制度です。制度は、大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所でご本人の判断能力に応じた成年後見人等が選ばれる制度です。補助、保佐、後見の3つがあります。
後見の種類 |
対象となる方 |
成年後見等が同意又は取り消すことができる行為 |
成年後見人等が代理することができる行為 |
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補助 | 判断能力が不十分な方 | 申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 | 申立てにより裁判所が定める行為 |
後見 | 判断能力が全くない方 | 原則としてすべての法律行為 | 原則としてすべての法律行為 |
問合せ
さいたま家庭裁判所久喜出張所
- 【住所】久喜市久喜東1-15-3
- 【電話】0480-21-0157
任意後見制度
任意後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になる前に、ご本人自らが選んだ代理人(任意後見人)と代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
問合せ
春日部公証役場
- 【住所】春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階
- 【電話】048-792-0811
成年後見利用支援事業について
判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者又は精神障がい者で、成年後見制度の利用が必要な状況であるにもかかわらず、ご本人や親族ともに申立てを行うことが難しい場合など、特に必要があるときは市長が申立てすることができます。また、申立費用、報酬等の費用負担が困難なため利用することができない場合に、市から必要な費用の補助を受けることができます。(ただし、ご本人の収入や資産により一部又は全額負担していただく場合があります。)
問合せ
- 高齢介護課 地域支援担当(内線173)
- 福祉課 障がい者福祉担当(内線164)
この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課地域支援担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線173・174・175)
0480-31-8208(直通)
メール:koureikaigo@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年01月31日