令和7年度 就学援助制度について

更新日:2025年02月03日

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就学援助について

 

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に、給食費や学用品費などの費用を援助する制度です。

 

1 対象となるかた

市内にお住まいで、市内の小・中学校に通う児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当するかた。

(1)    生活保護を受けてる方(※申請の必要はありません。)

(2)    次のいずれかの措置を受けたかた

     ア   生活保護の停止又は廃止

     イ   児童扶養手当の受給

     ウ   世帯全員の住民税が非課税

(3)    世帯員全員の前年の所得額が、生活保護基準の1.3倍以下であるかた

(4)    その他災害、病気等の理由により、教育委員会が特に必要と認めたかた

 

このほか、就学援助の概要および申請手続きの詳細については、下記の「令和7年度就学援助のお知らせ」をご覧ください。

 

2 申請期間

令和7年度就学援助について

令和7年3月3日(月曜日)から令和8年2月末日まで、教育指導課窓口(市役所2階)にて受け付けています。

※申請月の翌月1日から援助開始となります。

4月30日(水曜日)までに申請をされたかたは、4月1日から認定(援助開始)となります。

※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く)です。

※教育指導課窓口へ直接提出、または郵送してください。郵送の場合は教育指導課に到着した日を受付日(申請日)とします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育指導課学務担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線264・265)
0480-31-8842(直通)
メール:kyouikushidou@city.shiraoka.lg.jp
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