地域公共交通の担い手探しの支援

更新日:2025年04月30日

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求む!バス運転士・タクシードライバー~あなたの運転が地域を支える~

路線バス運転士・タクシードライバーが不足しています

白岡市では、民間路線バス事業者1社、タクシー事業者2社が運行しており、市民の皆さんの生活の足として、地域公共交通を担っています。

路線バスは白岡駅への通勤・通学等の足として、タクシーは日常の移動の足としてだけでなく、市ののりあい交通(デマンド交通)にも御協力をいただいています。

しかし、全国的に公共交通の運転士の「なり手不足」や「高齢化」といった課題を抱えており、白岡市内を運行する交通事業者も例外ではなく、運転手不足等の理由により路線バスの一部路線が減便・廃止となっています。

運転士・ドライバーを募集している交通事業者

市の公式ホームページでも運転士・ドライバーの求人情報をお知らせし、交通事業者と協力して市内公共交通の維持・継続に努めていきます。

・車を運転する仕事に就きたい
・白岡市内やその市の周辺で働きたい
・シニアだが・・・、子育て中だけど・・・定職について仕事がしたい
・自分の時間を確保しつつ、マイペースに仕事がしたい
このようなことを考えている方は、一度、下記の交通事業者に問い合わせてみてはいかがでしょうか。また、お近くにこのような方がいたら、一度、このホームページをご覧いただくよう勧めてください。

※市では、令和6年3月に白岡市地域公共交通計画を策定し、さまざまな取組を行っていくこととしています。この取組は、その中の「バス・タクシー乗務員の確保支援を通じた公共交通の維持」の取組の一環です。

路線バス事業者
朝日バス
  1. 朝日自動車株式会社
  2. https://www.asahibus.jp/recruit/(外部サイト)
  3. 電話:048-978-5021
タクシー事業者
昭和タクシー
  1. 昭和タクシー有限会社
  2. https://www.saiwa.jp/recruit/index.html(外部サイト)
  3. 電話:0120-299-310
白岡タクシー
  1. 白岡タクシー株式会社
  2. https://www.shiraoka-taxi.jp/cont3/main.html(外部サイト)
  3. 電話:0480-92-0345

運転士・ドライバーの雇用改善

令和6年4月より労働時間等の基準改正

平成31年4月から「働き方改革関連法」が施行され、全国で労働環境改善に向けた取組みが行われている中、自動車運転の職務においては特殊な職務内容によりその適用が猶予されていました。しかし令和6年4月より「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が改正され、運転業務に携わる人々にも適用されるようになりました。拘束時間や休息時間、運転時間などに上限を設け、より働きやすい労働環境を整える狙いがあります。

関連情報

【交通事業者向け】白岡市地域公共交通従事者確保支援事業費補助金

市内交通事業者が行う運転手確保の取組を支援し、持続可能な地域公共交通の構築及び活性化を図るため、当該交通事業者が行う取組に係る経費に対して、予算の範囲内で補助します。

※市では、令和6年3月に白岡市地域公共交通計画を策定し、さまざまな取組を行っていくこととしています。この取組は、その中の「バス・タクシー乗務員の確保支援を通じた公共交通の維持」の取組の一環です。

交付対象事業、経費、基準額及び補助金の額
交付対象事業  交付対象経費 基準額 補助金の額
1 第二種免許取得支援事業

乗務員であって、市内の営業区域の運行に従事するもの(以下「交付対象乗務員」という。)が第二種免許の取得に要した経費のうち、次に掲げる経費。ただし、この事業による補助は、交付対象乗務員1人につき1回限りとする。

(1)指定教習所の入所に要した経費、指定教習所における第二種免許の取得に必要な技能及び知識の教習に要した経費
(2)免許試験に要した経費
(3)受験資格特例教習に要した経費

予算の範囲内において、交付対象事業者1者当たり20万円を上限とする。 交付対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額と基準額を比較し、いずれか低い額
2 乗務員確保支援事業 1 求人に関する印刷製本費、広告宣伝費等
2 雇用している交付対象乗務員に対し、安定的な雇用を図るために支給した手当等の経費  

備考1 交付対象事業者が乗務員確保支援事業を行う場合で、交付対象乗務員以外の乗務員確保支援事業を合わせて実施するときは、交付対象経費×(市内の営業区域を運行する車両台数÷交付対象事業者が有する全ての車両台数)により算出された額に2分の1を乗じて得た額と基準額を比較し、いずれか低い額の1,000円未満を切り捨てた額を補助金の額とする。
2 国、埼玉県その他の団体からの補助金等を経費の一部に充当する場合は、当該補助金等を充当する経費から当該補助金等の額を除いた額を交付対象経費とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

申請に必要となる書類
共通
(第二種免許取得支援事業及び乗務員確保支援事業)
 
  1. 様式第1号の申請書及び様式第2号の実績報告書
  2. 一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業に係る国土交通大臣の許可書、更新許可書その他これらに準ずるものとして市長が認める書類のいずれかの写し
  3. 乗合バス事業者にあっては、市内を運行する乗合バス事業に係る運行実績を確認できる書類の写し、タクシー事業者にあっては、白岡駅駅前広場又は新白岡駅駅前広場の乗入営業承認その他これに類する承認を受けたことを確認できる書類
  4. 事業報告書に掲げる経費の支出を確認できる領収書等の写し
  5. 交付対象乗務員の個人情報の提供に関する同意書
  6. その他市長が必要と認めるもの
第二種免許取得支援事業
  1. 交付対象乗務員が第二種免許を取得したことを証明する書類
  2. 交付対象乗務員が現に市内の営業区域の運行に従事していることが分かる書類
乗務員確保支援事業 求人広告の成果物

 

補助金の様式関係等

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課交通政策室
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線382)
0480-31-8679(直通)
メール:chiiki@city.shiraoka.lg.jp
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