空家対策について

更新日:2023年12月18日

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空家の適切な管理にご協力ください

 近年、地域の防災・衛生・景観等に影響を及ぼす、適切な管理のされていない空家が増加しています。
 空家も個人の財産であり、所有者や管理者の責任において、適切な管理が必要となります。
 空家に関する情報が寄せられた場合、現地調査を行い、土地・家屋の所有者や管理者を調査し、不動産の適切な管理をお願いしています。
 次のような空家等を認めた場合、環境課へご連絡ください。

  • 老朽化等により倒壊又は建築材料等の飛散の恐れがある場合
  • 草木等の繁茂により、近隣の生活環境が損なわれる場合

 空家の所有者・管理者の方を対象とした「空き家管理・活用の道しるべ(パンフレット)」を埼玉県空き家対策連絡会議が発行しました。
 建物の今後を考えるきっかけとしてご活用ください。

空家とは

 市内に所在する建物等で、使用されている形跡のない住居、作業所等、また敷地内にある立木、敷地を囲う塀や門扉、看板等が管理されていない建築物等を指します。

所有者の責務

 空家は個人の財産であり、その所有者や管理者の責任において、適切な管理に努めなければなりません。

 第2次白岡市空家等対策計画を策定しました

 近年、都市部への人口集中や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等を背景に空家等が増加傾向にあり、社会問題化しています。

 こうした状況に対応するため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。

 本市においても、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、平成30年3月に「白岡市空家等対策計画」を策定し、現存する空家等の解消を重視するとともに、利活用や適正管理などに関する各種施策等を展開してきました。

 しかしながら、今後も既存住宅の老朽化や、人口減少が進行していく一方、高齢者人口の増加に伴い、空家等が増加していくものと予想されます。

 また、今日においても適正に管理がされていない空家等が存在しており、引き続き対策に取り組む必要があることから、初期の計画策定から5年が経過した令和5年3月に「予防・管理」、「活用」、「解消」を基本方針とし、空家等に関する総合的かつ計画的に取り組むべき方向性を示した「第2次白岡市空家等対策計画」を策定しました。

 本市では今後、本計画に沿って様々な施策を展開していきます。

  • 第1章 計画の概要
  • 第2章 空家等の現状と課題
  • 第3章 空家等対策の基本方針
  • 第4章 空家等対策の取組方針と具体的な施策
  • 第5章 空家等対策に関する体制・情報の整備
  • 資料編

相続した空き家を譲渡した際の譲渡所得の特別控除の特例について

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。相続によって生じた空き家で一定の基準を満たす場合は、売却した利益から3000万円(相続人が3人以上の場合は2000万円)が控除されます。

 令和5年度税制改正によって、2023年12月31日までであった本特例措置の適用期間の延長や対象となる範囲の拡充が行われました。
 詳細に付きましては、国土交通省ホームページをご確認くださるようお願いいたします。

適用期間の要件

  1. 相続の日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
  2. 特例の適用期限である2027年12月31日までであること。

(注意)被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。

対象となる家屋の主な要件

  1. 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡価額が1億円以下
  2. 家屋を売却する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。(2024年1月1日以降は、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修の工事を行う場合、工事の実施が譲渡後でも可)

特例を受けるための確認書の発行

 この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「確認書」が必要です。

 「確認書」は、市環境課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】に記載されています。)

「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」(国土交通省のホームページからダウンロードしてください。)

「空き家の持ち主応援隊(埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度)」について

 埼玉県と埼玉県空き家対策連絡会議の構成員である不動産団体は、空家の所有者が空家を管理しやすい制度について検討してきました。
 平成30年4月2日から、不動産団体が空家の管理サービスを提供する業者を登録する制度を創設、空家の所有者が業者を簡単に検索できるサイトをに開設しています。
 空家の管理にご関心のある方は、ぜひご参考ください。

お近くの空き家を管理できる業者を簡単検索!

  • 各団体のサイトから業者毎の空き家管理サービスの業務エリアや内容、料金が分かります。
  • 売却、賃貸、解体なども相談できます。
  • 空家管理のメニュー(草木の手入れ、通水や換気、ポストの確認、施錠確認、駐車場清掃、屋根や外壁の劣化目視確認など)

各団体による登録制度のサイト

白岡市シルバー人材センターと空き家等の適切な管理に関する協定を締結

 平成28年6月20日(月曜日)、白岡市は、公益社団法人白岡市シルバー人材センターと「空き家等の適切な管理に関する協定」を締結しました。
 この協定は、市とシルバー人材センターが相互に連携・協力し、白岡市内の空き家等の適切な管理を進めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とするものです。

市の役割

  • 市内にある空き家等の所有者等から管理業務の相談を受けた場合は、シルバー人材センターとの契約が円滑に締結できるよう協力を行う。
  • 市広報、ホームページその他の広告媒体により、シルバー人材センターが行う空き家等管理業務のPRに努める。

シルバー人材センターの役割

  • 空き家等の見回り
  • 除草等
  • 樹木の伐採、枝下ろし
  • 植木の剪定
  • 小修繕
  • その他、シルバー人材センターが受託できる一般作業、一般管理

空き家等の所有者のかたへ

 空き家等の所有者のかたは、空き家等を自らの責任において適切に管理しなければなりません。
 所有者自身で管理を行うことが難しい場合は、白岡市シルバー人材センターなどへ管理を委託するなどして、空き家等が適切な管理がされていない状況にならないようにしましょう。
 詳しくは、下記へお問い合わせください。

公益社団法人白岡市シルバー人材センター

白岡市千駄野445番地

  • 電話:0480-92-3221
  • ファックス:0480-93-3928

総合相談窓口

 空き家に関する相談は、環境課へお問合せください。
(補足)埼玉県ホームページに掲載されている県内相談窓口については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課環境保全担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線284・285・286)
0480-31-8409(直通)
メール:kankyou@city.shiraoka.lg.jp
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