農地を貸したい方、借りたい方へのお知らせ(農地中間管理事業)

更新日:2025年02月20日

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白岡市では、耕作放棄地の発生を抑制し、担い手への農地集積を促進するため、埼玉県農林公社と連携し、農地中間管理事業を実施しています。

この事業は、農地を貸したい方(貸し手)と借りたい方(借り手)の間に、埼玉県農林公社が入り、農地の貸し借りをサポートする制度です。

令和7年4月から、農業経営基盤強化促進法に基づく農地貸借の手続きは、利用権設定ではできなくなります。農地の貸し借りは、ぜひ農地中間管理事業をご利用ください。

農地中間管理事業のメリット

貸し手

  • 契約に基づいた賃料が埼玉県農林公社から確実に入金されます。
  • 相続があっても次の世代が困りません。
  • 契約期間終了後は、農地が返還されます。

借り手

  • 長期間安定して借りることができます。(契約期間:原則10年以上、最低6年以上)
  • 経営規模の拡大や農地の集約化(団地化)がしやすくなり、労力・コスト軽減につながります。
  • 賃料の支払いが埼玉県農林公社に一本化されるので煩雑な支払い手続きがなくなります。
  • 契約の更新手続きにおいても、埼玉県農林公社及び関係機関の支援を受けられるため、事務の簡素化が図れます。

対象となる農地

白岡市内の農地

貸借期間

原則10年以上

賃料

貸し手と借り手の協議により決定。

契約の開始時期

毎年9月1日と3月2日の年2回。

申込方法

以下の情報をご準備いただいた後、白岡市農政課へご連絡ください。

  • 貸し手の氏名、生年月日、住所、電話番号
  • 農地の情報(所在地、地目、面積等)
  • 希望する契約内容(契約期間、賃料等)
  • 借り手の氏名、代表者名(法人の場合)、生年月日、住所、電話番号

ご連絡の際は、貸し手と借り手の双方で事前に協議し、契約内容について合意した上でご連絡ください。

申込期限

9月1日契約開始分

3月上旬までに白岡市農政課へ貸借の相談を行ってください。

3月2日契約開始分

9月上旬までに白岡市農政課へ貸借の相談を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農政担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線242・243)
0480-31-8495(直通)
メール:nousei@city.shiraoka.lg.jp
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