白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金について
白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金について
新規出店者に、空き店舗の改修工事費・賃借料の一部を予算の範囲内で補助します。
白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金のご案内(Wordファイル:2.1MB)
申請受付開始
令和6年4月1日(月曜日)から
1 補助対象経費
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
補助期間等 |
空き店舗の改修工事に係る経費 |
1/2以内 |
60万円 |
1回限り |
空き店舗の賃借料(補助対象事業の営業を開始した日の翌月分以降の賃借料(敷金及び礼金を除く)) |
1/2以内 |
1月あたり 10万円 |
12か月以内※ |
※令和6年度から補助限度額が引き上げとなりました。
※既に補助金申請があったため、今後の申請分につきましては、予算残額の範囲内での支給となります。そのため、補助限度額までの支給ができない場合がありますので、ご了承ください。
※賃借料のうち年度をまたがる月分の補助は、翌年度の予算状況によって交付決定します。ご要望に添えない場合がありますので、ご了承ください。
2 補助対象事業
白岡駅及び新白岡駅周辺の商業地域及び近隣商業地域内並びに各駅から概ね半径300m以内にある空き店舗を活用し、2年以上継続して実施することが見込まれる事業のうち、新規出店者が行う小売業又は飲食業。
ただし、次の事業は対象外となります。
1 この補助金の交付決定前に着手している事業
2 国、県及び市が実施する他の補助制度の対象となる事業
3 関係法令に違反する事業
4 宗教法人又は政治団体が行う事業
5 暴力団又はその関係者が行う事業
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条規定する風俗営業等
7 現に市内で事業を営む方が、移転を目的に行う事業
3 対象店舗
賃貸用の店舗物件であって、過去に事業用に使用されていた実績がある場合は、3か月以上事業が行われていない状態が継続しているもの。事業用に使用実績がない場合は、建築後1年以上経過しているもの。
ただし、次の店舗は対象外となります。
1 大規模小売店舗立地法第2条第2項の大規模小売店舗内のテナント型の店舗物件
2 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分とが明確に分離できないもの(工事等により店舗部分と住宅部分とを分離することができるものを除く。)
4 補助対象者
補助対象事業を行うかたで、次の要件を満たすかた
1 市税等を滞納していないこと。
2 外国人の場合は、日本国内において就労が認められる在留資格を有していること。
3 補助対象事業のうち、許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、補助金の交付申請の際にその
許認可等を取得している、又は許認可等を取得する見込みがあること。
4 空き店舗の所有者が新規出店者と同一人、配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族でないこと(法人その他団体の場合は、新規出店者である法人等の代表者と同一人、配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族でないこと。)。
5 事業計画書及び収支予算書について白岡市商工会の確認を受けていること。
6 白岡市商工会及び区域の商店会等の加入に努めること。
5 申請に必要となる書類
ア |
白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金交付申請書【様式第1号】WORD(Wordファイル:20.5KB)・PDF(PDFファイル:263.5KB) |
イ |
白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金事業計画書【様式第2号】WORD(Wordファイル:23.3KB)・PDF(PDFファイル:258.5KB) |
ウ |
白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金収支予算書【様式第3号】WORD(Wordファイル:23.4KB)・PDF(PDFファイル:251.7KB) |
エ |
白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金確認書【様式第4号】WORD(Wordファイル:17.4KB)・PDF(PDFファイル:235KB) |
オ |
空き店舗の賃貸借契約書の写し(補助金交付決定後に契約を希望する場合は、空き店舗の賃貸借契約書案等の契約内容を確認することができる書類の写し) |
カ |
見積書等の補助対象経費を確認することができる書類の写し ※ |
キ |
空き店舗の改修工事の内容が分かる図面並びに改修工事施工前の店舗内及び店舗の外観の写真 ※ |
ク |
家屋所在証明書等の空き店舗の所有者が確認できる書類 |
ケ |
地図等に空き店舗の所在地を示した書類 |
コ |
市税等の滞納がないことを証する書類 (市民の方、市内で事業を営んでいる方は、市で確認しますので不要です) |
※空き店舗の改修工事に係る経費について補助金を申請する場合に限る
6 申請から交付までの流れ
共通 |
1 |
申請者 |
申請をお考えの方は、事前に商工観光課へご相談ください。 |
2 |
申請者 |
1の相談後、様式第2号(5 イ)及び様式第3号(5 ウ)を作成ください。また、両様式について、白岡市商工会の確認を受け、様式第4号(5 エ)への記入を依頼してください。 |
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3 |
申請者 |
その他、前項5の申請に必要となる書類を揃え、市役所商工観光課へ提出してください。 |
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4 |
市 |
申請書類の内容を確認し、書類に不足や不明な点があった場合は、申請者に連絡します。 |
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5 |
市 |
審査後、交付額を決定し、市から「交付決定通知書」を送付します。 |
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改修工事 |
6 |
申請者 |
5の通知後、空き店舗の改修工事を実施してください。 |
7 |
申請者 |
改修工事完了後、必要書類を添えて「白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金(改修費補助)実績報告書」を市役所商工観光課へ提出してください。 |
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8 |
市 |
審査後、改修工事の補助額を確定し、市から「交付額確定通知書」及び「交付請求書」を送付します。 |
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9 |
申請者 |
改修工事補助に係る「交付請求書」を市役所商工観光課へ提出してください。 |
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10 |
市 |
改修工事補助に係る補助金を指定の口座に振り込みます。 |
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賃借料 |
11 |
申請者 |
店舗営業開始後、空き店舗の賃借料の支払いが完了したときは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月分ごとに必要書類を添えて「白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金(賃借料補助)実績報告書」を市役所商工観光課へ提出してください。 |
12 |
市 |
審査後、期間ごとに賃借料の補助額を確定し、市から「交付額確定通知書」及び「交付請求書」を送付します。 |
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13 |
申請者 |
期間ごとに賃借料に係る「交付請求書」を市役所商工観光課へ提出してください。 |
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14 |
市 |
期間ごとの賃借料に係る補助金を指定の口座に振り込みます。 |
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15 |
申請者 |
翌年度に継続して賃借料補助を受ける場合は、翌年度の4月末日までに様式第1号(5 ア)に必要書類を添えて提出してください(前年度に補助を受けた分と併せて12か月分以内が対象になります。)。 |
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16 |
市 |
申請書類の内容を確認し、書類に不足や不明な点があった場合は、申請者に連絡します。 |
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17 |
市 |
審査後、交付額を決定し、市から「交付決定通知書」を送付します。 |
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18 |
申請者 |
空き店舗の賃借料の支払いが完了したときは、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月分ごとに必要書類を添えて「白岡市駅周辺空き店舗出店支援事業補助金(賃借料補助)実績報告書」を市役所商工観光課へ提出してください。 |
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19 |
市 |
審査後、期間ごとに賃借料の補助額を確定し、市から「交付額確定通知書」及び「交付請求書」を送付します。 |
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20 |
申請者 |
期間ごとに賃借料に係る「交付請求書」を市役所商工観光課へ提出してください。 |
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21 |
市 |
期間ごとの賃借料補助に係る補助金を指定の口座に振り込みます。 |
対象区域図
対象区域図はこちら(PDFファイル:188.4KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年06月24日