白岡市空き店舗情報登録制度について
白岡市空き店舗情報登録制度について
空き店舗の利活用を促進し、商店街等の振興及び活性化を図るために、市内の空き店舗情報を市公式ホームページに掲載する制度です。売りたいかた・貸したいかた、買いたいかた、借りたいかたのマッチングを支援します。
・白岡市空き店舗情報登録制度要綱(PDFファイル:129.3KB)
申請受付開始
令和4年11月25日(金曜日)~随時
制度イメージ
対象となる空き店舗
現在使用されていない店舗、事務所等で次の(1)~(6)の要件を全て満たしていること。
(1) 市内に所在していること。
(2) 所有者等が土地の登記名義人と同一であること(土地の登記名義人が異なる場合は、登記名義人の同意を得ていること。)。
(3) 所有権等の権利の帰属について争いがないこと。
(4) 所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されていないこと。
(5) 空き店舗の賃借人又は買主が「対象となる所有者等」の(1)~(3)に該当しないこと。
(6) 関係法令に違反していないこと。
対象となる所有者等
空き店舗の所有者又は当該空き店舗の賃貸若しくは売却の代理等の権利を有する宅地建物取引業者で次のいずれにも該当しない方
(1) 宗教法人又は政治団体
(2) 暴力団又はその関係者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者
掲載開始期間
掲載を開始した日から2年間
登録に必要となる書類
ア |
白岡市空き店舗情報(登録・変更)依頼書【様式第1号】WORD(Wordファイル:35KB)・PDF(PDFファイル:59.1KB) |
イ |
白岡市空き店舗情報調書【様式第2号】EXCEL(Excelファイル:21.4KB)・PDF(PDFファイル:85.6KB) |
ウ |
白岡市空き店舗情報登録制度同意書兼誓約書【様式第3号】WORD(Wordファイル:14.7KB)・PDF(PDFファイル:238.4KB) |
申請からマッチングまでの流れ
(1) |
所有者等 |
上記の登録に必要となる書類(ア・イ・ウ)を市役所商工観光課に提出します。 |
(2) |
市 |
書類の内容を確認し、書類に不足や不明な点があった場合は、所有者等に連絡します。 |
(3) |
市 |
審査後、登録することを決定した際は、市は情報を空き店舗台帳に登録し、市公式ホームページに掲載します。 |
(4) |
事業者 |
市公式ホームページに掲載された空き店舗台帳を確認し、空き店舗の情報を入手します。興味がある場合は、所有者等へ直接問い合わせを行います。 |
(5) |
市 |
出店に関心を持つ可能性のある事業者に空き店舗情報を提供する場合があります。 |
(6) |
所有者等 事業者 |
条件等で合意に至った場合は、当事者間で契約手続き等を行ってください。 |
注意事項
市は空き店舗の賃貸又は売買の意思決定には一切関与いたしません。ただし、市は出店に関心を持つ可能性がある事業者に空き店舗情報を提供することがあります。
マッチング後の契約等により、当事者間に紛争等が生じた場合は、市は一切関与いたしませんので、当事者間で責任を持って解決してください。
関連リンク
・駅周辺の空き店舗へ出店をお考えの方へ
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課商工振興担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年05月16日