都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定について

更新日:2025年04月15日

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 都市計画法第34条において、市街化調整区域で立地できる建築物等の基準が定められており、同条第12号では、「市街化を促進するおそれがない」、「市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当」な開発行為で条例で定めた開発行為は立地可能とされています。

 これを受けて、白岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号において、白岡市の「基本構想に基づいて策定した土地利用に関する計画に即して市長が予定建築物の用途を限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為」は立地可能と定めています。

 商工観光課では、当該区域指定に係る事前相談を受け付けています。

 相談受付時間は火・水・木曜日8時30分から16時30分(12時から13時を除く)となります。

 詳細は次のデータをご確認ください。

指定運用方針

手続きの流れ

事前相談票及び必要添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課企業相談担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線292・293)
0480-31-8535(直通)
メール:shokokanko@city.shiraoka.lg.jp
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