よくある質問

更新日:2026年03月10日

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投票用紙には何を書けばいいですか?

(1)衆議院議員選挙
・小選挙区選挙:候補者1人の氏名を書きます。
・比例代表選挙:政党等の名称(または略称)を1つ書きます。
(2)参議院議員選挙
・選挙区選挙:候補者1人の氏名を書きます。
・比例代表選挙:政党等の名称(または略称)を1つまたは候補者名簿に記載された候補者1人の氏名を書きます。
(3)地方公共団体の長や議会の議員の選挙(知事や市長、県議会議員や市議会議員など)
候補者1人の氏名を書きます。
(4)最高裁判所裁判官国民審査
投票用紙に氏名が記載されている各裁判官について、辞めさせたい場合はその裁判官の記載欄に「×」を記載します。辞めさせたくない場合は何も記載しません。

 

投票所の入場券が届かない(なくした)ときは投票できますか?

投票所入場整理券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができます。
入場券が届いていない(なくした)旨を投票所で受付の係員に申し出てください。
なお、本人確認書類(マイナンバーカード等)は不要です。

 

投票日に投票に行けない場合に投票する方法はありますか?

投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある場合は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所で投票ができます。

また、選挙期間中に遠方に滞在している場合などは、滞在地の選挙管理委員会で投票できる制度(不在者投票)があります。

期日前投票

不在者投票

 

字が書けなくても投票できますか?

病気やけがなどの理由で字が書けない方には、投票所の係員が選挙人の方の投票を補助する(代筆する)「代理投票」の制度があります。
代理投票を希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。
※「代理投票」は投票所の係員が行う制度です。同伴の家族の方や介助者などが投票用紙に代筆することはできません。

 

外国から投票することはできますか?

「在外選挙制度」という制度があり、外国から投票することができます(在外投票といいます)。

在外投票ができる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の2つの国政選挙です。
在外投票を行うためには、あらかじめ、在外選挙人名簿への登録の申請を行い、選挙管理委員会から在外選挙人証の交付を受けなければなりません。

在外選挙の詳細はこちらをご覧ください。
在外選挙制度

 

最近白岡市に転入しましたが、白岡市で投票できますか?

市外から白岡市内に転入した方は、転入届を出した日から引き続き3か月以上住んでいれば、選挙人名簿に登録されますので、白岡市で投票することができます。
なお、3か月の基準となる日は選挙期日の公示(告示)日の前日となります。
転入届を出した日から3か月たっていない場合は、白岡市では投票できませんが、前の住所地の投票所で投票できる場合がありますので、前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

投票済み証明書はもらえますか?

当日投票所、又は期日前投票所で投票を終えた方にお渡ししています。希望される方は、投票所の係員へお声かけください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-9041(直通)
メール:soumu@city.shiraoka.lg.jp
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