避難確保計画の作成について

更新日:2023年01月31日

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1 避難確保計画の趣旨

 平成28年8月の岩手県小本川の氾濫による高齢者利用施設の被害等を契機として、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、対象施設では避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。

(注意)要配慮者利用施設における避難確保計画の作成支援動画

対象施設

 対象となる要配慮者利用施設は、洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に位置し、白岡市地域防災計画に避難確保計画の作成が必要と位置づけられた施設です。
 なお、白岡市地域防災計画の見直し等に伴い、対象施設に変更が生じる場合があります。

 以下に、計画作成に必要な様式や手引きがありますのでご活用ください。 

 (注意)埼玉県が作成した支援ツールは「白岡市」用に作成されたものです。

作成様式(埼玉県)

 埼玉県が作成した「白岡市」用の避難確保計画計画作成の支援ツール(エクセルデータ)です。

 記入箇所や選択箇所に解説がありますのでご参考ください。

 ダウンロードして作成してください。

作成手引き・様式(国土交通省)

避難確保計画の手引き様式編から該当施設のエクセルシートをダウンロードして作成してください。

要配慮者利用施設の浸水対策

2 避難確保計画の提出について

提出物について

提出物は以下とおり。

避難確保計画 2部

避難訓練の実施

 避難場所、避難経路、避難要領等をあわせて確認するなど、軽易な方法でも必ず実施しましょう。

情報収集手段

 気象や避難に関する情報の収集手段をあらかじめ計画に定め、災害時に最新の情報をもとに安全・確実な避難行動ができるようにしてください。
 以下のリンク先に気象情報などの収集先を紹介していますので、ご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

安心安全課防災担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所3階)
電話:0480-92-1111(内線372・373)
0480-31-8990(直通)
メール:anshinanzen@city.shiraoka.lg.jp
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