戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月23日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上には記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載する振り仮名の通知

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が郵送で通知されます。

通知は原則として、戸籍の筆頭者あてに郵送されます。

通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

 

※通知書の発送時期は市区町村によってことなります。

※特に、「ヤ・ユ・ヨ・ツ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

氏名の振り仮名の届出

通知の振り仮名が、現在使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は原則不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

通知の振り仮名が、現在使用している振り仮名と異なる場合

氏名の振り仮名の届出が必要です。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出をすることができます。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

2 届出の方法について

氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

届出ができるかた

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

筆頭者についてはこちら「豆知識(戸籍・住民票・証明書)」をご覧ください。

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の人は親権者が届出人になります。

3 届出方法

振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。

※通知された振り仮名が他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。

4 届出の様式

5 届出の受付窓口

受付窓口:白岡市役所市民課

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日及び年末年始除く)

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線132・133)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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