住民票等の写しの交付

更新日:2024年04月10日

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 住民票の写しとは、住民登録をしているかたの住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、本籍、世帯主との続柄などを記載したものです。

 除票の写しとは、転出・死亡等により消除された住民票について証明するものです。

 住民票記載事項証明書とは、現在住民登録をしているかたの住民票の内容から申請者が必要とする項目のみを証明するものです。

住民票の写しがスマホで申請できます(スマート申請)

 マイナンバーカードを利用して、スマートフォンで住民票を請求することができます。請求できる住民票は、請求者本人と世帯全員の住民票です。

 申請内容を審査し、不備がなければ郵送にて住民票の登録住所へ住民票を送付します(3営業日程度で発送)。

 なお、土日祝日や年末年始の閉庁日には処理ができないため翌開庁日の処理となりますのでご了承ください。

料金 住民票1通200円と郵送代84円(料金はクレジット決済)

スマートフォンでの住民票の請求は以下のリンクをご覧ください。

必要なもの 

  • マイナンバーカード、署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
  • 利用アカウント登録(メール認証により登録をしない手続も可能です)
  • クレジットカード(料金の納付に必要です)
  • Graffer社提供「Graffer 電子署名アプリ」のインストール(マイナンバーカード電子証明書読取のため)

マイナンバーカード読取時の注意事項 

  • スマホのケースを外したほうが読取やすくなることがあります。
  • マイナンバーカードを金属製の机に置いた場合、正確に読み取れません。また、マイナンバーカードとスマホ の間に金属物があると読み取れないことがあります。スマホと金属物を離してください。

住民票の写しの交付申請方法

 住民票の写しが必要な時は、窓口で直接申請をする、郵送で請求をする、スマートフォンで請求する、あるいは電話予約制度のいずれかの方法により申請してください。

 本人または本人と同一世帯ではないかたが申請する場合は、委任状が必要です。

 なお、成年後見人のかたが成年被後見人の住民票の写しを申請する場合には、登記事項証明書(3か月以内のもの)が必要です。

 個人のプライバシーの侵害等、不当な目的に利用されるおそれがある時は、その申請に応じられません。

マイナンバー入り住民票の写しの交付申請方法

 マイナンバー制度の開始に伴う住民基本台帳法の改正により、住民票の写しにマイナンバーを記載することができます。
 マイナンバー記載の住民票の写しが必要な場合、使用目的を交付申請書にご記入いただき、提出先や利用目的等を確認した上で交付します。

 提出先や使用目的によっては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による制限があり、マイナンバー入り住民票が交付できない場合があります。事前にマイナンバーが必要かどうかを提出先にご確認ください。

 マイナンバー入り住民票は、本人または本人と同一世帯ではないかたからの申請の場合、即日交付はできません。後日本人の住民票記載の住所宛に郵送で送付します。

 ただし、同一世帯のかた以外の代理人であっても、15歳未満のかたの法定代理人又は成年後見人からの申請で、本人の法定代理人であることが確認できた場合は、即日交付ができます。

除票の写しの交付申請方法

 除票の写しが必要な時は、窓口で直接申請をする、郵送で請求する等の方法により申請をしてください。除票を申請できる方は除票となった本人のみ(15歳未満の方の法定代理人または成年後見人を含む)となります。本人が請求できない場合には委任状が必要です。また、使用目的と提出先の申告も必要です。

 本人以外が請求する場合は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合には委任状がなくても請求ができますが、疎明資料の提示が必要です。

 なお、除票となったときに同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求はできません。

 死亡者の除票の写しは、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合に請求することができますが、疎明資料の提示が必要です。

 亡くなられた時に同一世帯であった方でも利害関係人でなければ請求できません。

 また、亡くなられた方のマイナンバーの記載はできません

亡くなられた方の住民票の除票については、以下のリンクをご覧ください。

本人確認について

 住民票の写しの申請の際には、他人による証明書の不正な取得を防ぎ、個人情報を保護するため、本人確認を実施しており、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただきます。
 詳しくはこちらをご覧ください。

窓口で請求する場合

市民課、白岡市役所連絡所のいずれかへ、本人確認ができる書類をお持ちのうえ申請してください。

住民票(除票)の写しの手数料は、1通につき200円です。

請求先

1 白岡市市民課住民担当

電話0480-92-1111 内線137~139
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地

2 白岡市役所連絡所

電話0480-93-5492
〒349-0217
埼玉県白岡市小久喜1213番地3

住民票等を郵送で請求する場合

郵送請求の詳しいご案内と請求書様式はこちらです

送付先

〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432 番地
白岡市市民課住民担当 宛て

次のもの(1~4)を白岡市市民課住民担当へ郵送してください。

  1. 次の内容を明記したもの
    1. 必要なかたの住所、氏名
    2. 請求するかたの住所、氏名、押印(記名の場合)、昼間連絡のとれる電話番号、請求者と必要なかたの関係
    3. 使用目的(請求理由)
    4. 必要な通数
  2. 手数料(証明書1通につき200 円 現金書留または定額小為替(ゆうちょ銀行で取り扱っています。))
    (注意)定額小為替には何も記入しないでください。
  3. 切手を貼った返信用封筒(あて先(住所登録地)を記入してください。)
    (注意)請求された住民票の送付先は、請求者の住民登録地に限ります。
  4. 請求者の本人確認書類の写し(有効期限内のもの (補足)例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証のコピーなど)
    (注意)郵送請求では、パスポートは2点以上の書類を提示するものになります。
    パスポート1点では本人確認書類とはなりません。

電話予約制度

次の方法により請求してください。

1 請求先は市民課です。 

  • 請求者は、電話をかけたかたです。
  • 請求者は、本人または同一世帯のかたの住民票の写しを請求することができます。
  • 予約受付時間は月曜日~金曜日(祝日および年末年始は除く。)の午前8時30分から午後5時までとなります。

2 受付のときに、次のことをお聞きします。 

  1.  請求者のかたの住所、氏名
  2.  住民票の写しの種別(世帯全員、個人、連記)と必要通数
  3.  使用目的
  4.  「本籍・筆頭者氏名」および「世帯主氏名・続柄」の記載が必要かどうか
  5.  昼間に電話連絡がとれる電話番号
  6.  住民票の写しを受け取りに来られる日時および場所
    (注意)ただし、コミュニティセンター事務室で受け取る場合には、請求日の翌日以降となります。

3 受け取りは請求者自身(電話をかけたかた)となります。 

  1. 申請書に記入していただきます。
  2. 本人確認を提示していただきます。
  3. 住民票の写しの手数料は、1通につき200円です。(おつりの対応はできません。)
  4. 受取場所及び受取時間
    • 白岡市役所1階警備室
      • 平日:午後5時15分から午後8時30分まで
      • 休日:午前8時30分から午後8時30分まで
    • コミュニティセンター事務室(休館日を除く)
      • 開館日の平日:午後5時15分から午後8時30分まで
      • 開館日の休日:午前9時から午後8時30分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課住民担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所1階)
電話:0480-92-1111(内線130・137・138・139)
0480-31-7015(直通)
メール:shimin@city.shiraoka.lg.jp
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