開発行為等手数料一覧
開発行為許可申請手数料(都市計画法(以下「法」)第29条第1項)
開発区域の面積 | 自己居住用 | 予定建築物が自己の業務に供されるもの (自己業務用) |
その他 (非自己用) |
---|---|---|---|
0.1ヘクタール未満 | 9,100円 |
14,000円 |
91,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 23,000円 |
32,000円 |
140,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 45,000円 |
68,000円 |
200,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 89,000円 |
125,000円 |
280,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 135,000円 |
210,000円 |
420,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 180,000円 |
280,000円 |
550,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 230,000円 |
360,000円 |
710,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 320,000円 |
510,000円 |
930,000円 |
開発許可事項変更許可申請(法第35条の2第1項)
変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額とします。
(ただし、合算した額が930,000円を超える場合は930,000円となります。)
変更理由 | 手数料 |
---|---|
設計変更 | 開発区域の面積に応じ上記開発行為許可申請手数料表に規定する額の10分の1 |
新たな土地の開発区域への編入による変更 | 新たに編入される土地の面積に応じ、上記開発行為許可申請手数料表に規定する額 |
その他の変更 | 10,500円 |
市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書/法第35条の2第4項)
手数料 48,000円
予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項)
手数料 27,000円
建築行為等許可申請手数料(法第43条第1項)
敷地の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 7,100円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 19,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 42,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 74,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 107,000円 |
開発許可を受けた地位の承継承認申請手数料(法第45条)
承認申請の種類 | 手数料 |
---|---|
自己居住用・自己業務用(開発区域の面積1.0ヘクタール未満) | 1,800円 |
自己業務用(開発区域の面積1.0ヘクタール以上) | 2,900円 |
上記以外のもの | 18,000円 |
開発登録簿の写し交付申請手数料(法第47条第5項)
用紙1枚につき 520円
適合証明書(開発行為又は建築等に関する証明)交付申請手数料(法施行規則第60条)
手数料 6,400円
手数料
(注意)手数料の金額は白岡市における申請手数料であり、他の開発許可権者の申請手数料と異なる場合がありますのでご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
建築課開発指導担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線232・233)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2024年10月28日