都市計画法による開発等の事前相談について
開発行為等に係る許可等の見込みや必要な手続き等について、事前相談を受け付けております。
事前相談については、原則8時30分から16時30分(12時から13時を除く。)となります。
(火曜日、木曜日は検査日のため、相談が受けられない場合がありますのでご了承ください。)
相談時間は、原則30分以内とします。
なお、開発相談票の提出につきましては、下記の開発相談票様式及び開発相談票添付書類一覧を確認のうえ、申請書に必要書類を添えて窓口又は郵送で提出してください。必要書類が全て揃っていないと受付できませんのでご注意ください。
回答については原則文書で行いますが、回答までに一か月前後かかりますので、時間に余裕を持ってご相談ください。
令和5年11月1日から事前相談に関する申請書等を一部改正いたしました。
なお、白岡市開発行為等指導要綱に基づく事前協議が必要な場合は、11月1日に一部改正された内容が適用となります。詳しくは下記の「白岡市開発行為等指導要綱」のリンクを確認してください。
令和5年11月改正版開発相談票様式 (Wordファイル: 44.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建築課開発指導担当
〒349-0292
埼玉県白岡市千駄野432番地(市役所2階)
電話:0480-92-1111(内線232・233)
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2023年11月02日