国土利用計画法に基づく届出制度
届出制度について
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 白岡市内で一定規模以上の土地取引の契約をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、白岡市役所を経由して埼玉県知事に届け出なければなりません。
届出が必要な面積
土地取引について届出が必要な面積一覧
| 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
|---|---|
| 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出に関する詳細
詳しくは、埼玉県(国土利用計画法の届出について)のホームページをご覧ください。
国土利用計画法の届出について(埼玉県のサイト)(外部サイトへリンク)
届出方法
この記事に関するお問い合わせ先
建築課開発指導担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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更新日:2025年10月10日