開発許可等の申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等

更新日:2026年03月02日

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開発許可等の申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等について

市では、開発許可等の都市計画法に基づく許可申請等に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等を行政手続法第5条第3項及び第6条、白岡市行政手続条例第5条第3項及び第6条の規定に基づき定めています。
当該審査基準及び標準処理期間については、以下のリンク先からファイルをダウンロードの上ご参照いただくか、窓口においても閲覧が可能です。
なお、ご不明な点については、担当職員にお尋ねください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建築課開発指導担当
〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
電話:0480-92-1111
0480-31-8389(直通)
メール:kenchiku@city.shiraoka.lg.jp
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